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主な相続手続き

遺言

ご自身が亡くなった後に財産をどのように分配するかについて、ご自身の意思を明らかにするのが遺言です。

亡くなった人(被相続人)が作成した遺言書が存在する場合には、基本的に遺言書の内容を基に財産の分配が行われます。

この方法を遺言相続といい、特定の財産を特定の相続人へ相続をさせたり、民法上相続人に含まれない内縁関係の人に財産を相続させることが出来ます。

なお、遺言には以下の3つの種類があり、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた遺言の内容を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」の2種類が一般的に多く用いられています。

①自筆証書遺言

 遺言をする人が、遺言の全文、日付、指名を自ら手書きをし押印をします。

 自分で作成するので内容を秘密にすることが出来ますが、要式に不備があると無効になってしまいます。

 また、偽造や改ざんを防ぐために、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受ける必要があります。

②公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場等で2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人がその内容を記載して作成します。

 公証人が作成するので要式不備として遺言書が無効になることが無く、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です。

③秘密証書遺言

 遺言の内容を秘密にしたまま署名押印及び封印をし、公証人1人及び証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらいます。

 死亡した後に遺言書が発見されないことを防いだり、遺言の内容を秘密にすることができますが、記載内容は本人しか見ることが出来ないため、不備がある場合は無効になるなど確実性に欠けます。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)の相続人全員で、遺産の分け方について話し合って決める手続きのことです。

亡くなった人の遺産は相続人全員で共有するものとなりますので、この共有する遺産をどう分けるかについて話し合いをし、相続人全員で合意をするのが遺産分割協議です。

遺産分割協議が成立したら、「誰が」、「何を」、「どのような割合で」相続するのかをを遺産分割協議書へ記載します。

相続登記

相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた土地や建物といった不動産の名義を相続人へ変更することです。

相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知ったときから3年以内の登記を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となります。

※過去の相続分についても正当な理由なく2027年3月までに登記を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となります。

相続放棄

家族や親族が亡くなった際は相続人の意志に関わらず相続が生じます。

そのため、特に負債ばかりの財産について相続が生じた場合、生じてしまった相続を放棄して最初から相続人ではなかったことにする手続が相続放棄です。

相続放棄は単に相続を放棄することを宣言すれば良いものではなく、家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

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