個人再生の申立は自分で出来る?

債務整理には主に3つの手続きがあります。
1つめは任意整理、2つめは破産、3つめは個人再生です。
任意整理は自分で債権者と話し合って毎月の返済額を減額できる場合もありますが、利息はカットしてもらえない場合が多いです。
破産手続きも手間と時間をかければ自分でもできなくはありませんが、裁判所に対する手続きのためかなり難しいです。
そして、個人再生については、自分でやるのはほぼ無理だと思います。

では、何で個人再生だけ自分でやるのは無理なのかと言うと、個人再生を自分でやろうと思いネットでたくさんのサイトで情報を集めても、手続きを終了させることができない情報量だからです。

そもそも個人再生には小規模個人再生と給与取得者等個人再生という2種類があります。

申立準備をする時は、この2種類のうちどちらで進めていくかを決めなければならず、しかも選択を間違えてしまうと、せっかく色々と準備を進めたにもかかわらず最後までいかずに終わってしまう場合もあります。
なので、まず自分はどっちの個人再生で進めていくのかと言う判断をしなければならないのですが、この2つの違いが分からないとどっちを選んでいいのか判断が出来ません。

次に、個人再生は細かなスケジュールで進んで行きます。
このスケジュールどおりに進められないと手続きが途中で終わってしまいます。
特に、最終段階で再生計画案というものを裁判所に提出をしなければならないのですが、決められた期日までに計画案を提出しないと手続きが途中で終わってしまいます。

じゃあ、決められた期日までに計画案を提出するっていうことを忘れないようにすれば自分でもできちゃうんじゃない?と思ってしまいそうですが、この計画案は、決められた弁済率または免除率で返済金額を決めなければなりません。
この弁済率または免除率はネットでも出ていますが、多くは借金の額の5分1とか100万円とか大まかにしか書いていません。
実際には、こんな簡単に返済金額を決められるものではなく、再生計画案の期限までに各債権者の借金の総額の5分の1の額にして返済額を決めて作ってしまえば大丈夫だろうというものでもありませんので、個人再生だけは自分でやるのはほぼ無理だと思います。
そのため、個人再生であれば借金の返済が出来そうだという方は、お早めに当事務所のような債務整理の専門家へご相談下さい。

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