破産したいけど専門家の報酬が払えない…そんな時は法テラス
今回は、自己破産を依頼する際の報酬についてご相談をいただきましたので紹介いたします。
相談内容はこちらです。
『現在、数百万円の借金があります。以前勤めていた会社の経営悪化で解雇になってしまいました。現在、転職をしましたが給料は以前より少なくなってしまいました。生活をするにも精一杯で給料を返済に回せることが出来なくなってきてしまいました。こちらのホームページをみて自己破産をしようかなと思ったのですが、そもそも、手続きをお願いする報酬が支払えません。お金がない人のための破産だと思うのですが、お金が無いと破産ができないのでしょうか?私はどうすればいいのでしょうか?』という切実なご相談です。
確かにそうですね。破産の申し立てを依頼するのに、司法書士、弁護士の報酬は数十万円と高額になります。このお金がポンっと用意が出来るようであれば、破産しなくてもいい人かもしれないですよね。
じゃあ、やっぱり破産したくてもお金が無いと破産が出来ないの?ってなりそうなんですけども、そうじゃありませんのでご安心下さい。
まず、自己破産手続き費用の支払い方法として分割払いを受けている司法書士や弁護士はいます(当事務所ももちろん分割払いをお受けしています)。
破産手続きに着手したら、毎月支払っていた債権者への返済は一斉にストップしていただくことになっています。
仮に毎月3万円を借金の返済に充てていた場合は、司法書士、弁護士に依頼した時から支払いストップとなりますので、分割支払いが可能な司法書士、弁護士だったらこの債権者に支払っていた分を報酬に回すことが出来るようになります。
これが1つ目の方法です。
2つ目の方法は民事法律扶助というものがあるので、こちらを利用するというものです。
これは法テラスのことです。
こちらは、弁護士、司法書士に依頼する費用が出せない時に、報酬を法テラスが立替をしてくれるものです。
立替なので法テラスに返さなければなりませんが、毎月5千円などの金額で法テラスへ返すことができるので、上記の1つ目の方法よりも負担がかなり軽くなります。
また、生活保護を受けている方やこれから受ける方(生活保護の申請中の方も含みます)で借り入れがある方は、生活保護費から返済をしてはいけないことになっています。
そのため、生活保護を受けている方で借金がある方は原則破産を申し立てること(自己破産で借金問題を解決すること)になり、その際には法テラスを利用することになります。
ちなみに、生活保護を受けている方は法テラスが立替をした分の返済が原則免除になります。
もちろん、当事務所の報酬は分割支払いに対応しておりますし、神奈川県・首都圏をはじめ実際に面談が出来る距離にお住まいの方は当事務所を通して法テラスの利用も可能になっていますので、報酬の支払いが困難な方はぜひ当事務所へ相談ください。
◎法テラスは全ての司法書士、弁護士が利用できるわけではなく、法テラスに登録している司法書士、弁護士のみが扱えますのでご注意ください。

