生活保護と借金について
今回は、生活保護と借金のお話をしようかと思います。
生活保護を受給される方は色々な事情があるかと思います。
病気で仕事が出来なくなってしまったり、仕事がなかなか見つからず生活が出来なくなってしまったり、収入はあるけれども生活するには全然足りず、生活保護で支援をしてもらわなければならない場合などがあるかと思います。
生活保護は最後の手段だということで、なんとか頑張って自力で生活をしていたけれども限界が来てしまい、生活保護を受給しなければならなくなってしまったという方もいるかと思います。
しかも、自分でなんとかしようと頑張ったため、借り入れが多くなってしまっている場合も少なくなりません。
ちなみに、生活保護を受給する場合は、借金を無くさなければなりません。
なぜかというと、生活保護費を借金返済に使うことが出来ないからなんです。
今回なんでこの話をするかというと、メールでこのような相談を送ってくれた方がいたからです。
その相談は、『病気で仕事ができなくなってしまい生活保護を受けることになりました。市役所で相談をしたところ、借金があるので破産を勧められました。しかし私の借金は40万円くらいです。ネットで調べたところ破産するには少なくとも100万円くらいないと破産は難しいということが書いてありました。破産を勧められましたが40万円の借金でも破産はできるのでしょうか?またできるとしても、私には依頼料を払うことが出来ません。どうするのがいちばんいいのでしょうか?』という相談です。
確かに、破産をするには支払不能の状態という要件があり、その支払不能はその人の収入、財産によって決まります。
おそらくご自身でネットで調べたサイトに書いてあった100万円の借金というのは、平均より少ない収入の方の基準ではないかと思います。
ここで結論を言うと、生活保護を受給される方は40万円の借金でも破産をすることができます。
また、依頼をする際の事務所費用の問題については、こちらは別の記事にも書いていますが法テラスの利用が望ましいです。
法テラスは、裁判や破産を依頼する際の事務所費用を立て替えてくれる機関になり、原則は立替なので返す必要がありますが生活保護を受給している場合は償還免除(法テラスへ返す必要が無い)となります。
生活保護で費用が払えないからとか、借金の額が少ないからということであきらめるのではなく、まずはご相談ください。

