法テラスは何度でも利用できる?
今回は、法テラスの利用回数についてお話をしたいと思います。
過去に投稿したYoutubeの動画でも何度か法テラスについてお話をしていますが、新しく法テラスの利用に関する相談をいただきましたのでお話をしたいと思います。
今回、生活保護を受給するにあたり、借入が残ってしまっているので破産をしたいという方からのご相談でした。
生活保護を受給する際、または、生活保護の受給をしている場合、借金やローンの分割払いが残っていると、生活保護の受給が出来なかったり、受給が止められてしまったり、返還を求められてしまう場合があります。
ですので、これから生活保護を受給される方や、既に生活保護を受給している方が借金をしている場合は、自己破産で解決をすることになります。
その際、弁護士や司法書士に依頼をすることになるかと思いますが、生活保護を受給している方が弁護士や司法書士の報酬の支払いをすることはかなり困難かと思います。
そこで、生活保護を受給している方が破産をする場合、原則として法テラスの立て替えを利用して弁護士や司法書士に依頼することになります。
なお、今回ご相談をしていただいた方も法テラスの立て替えを利用して司法書士の報酬を支払う方法でのご依頼となりましたが、その方は、過去に調停離婚をする際に弁護士費用を法テラスの立て替えを利用した経験があり、今回破産をするのに再度、法テラスを利用したら法テラスの審査が通らないのではないかということを心配されていました。
今回はこの点について、お話をしたいと思います。
結論から言うと、法テラスの立て替えについては、特に回数制限はありません。
過去にたくさん利用したからと言って、利用し過ぎですということで審査に通らないということはありません。
また、調停離婚をするため弁護士に依頼する報酬を法テラスの立て替えを利用し、破産を申し立てるため司法書士に依頼する報酬を法テラスの立て替えを利用するという別案件で同時に利用することができる場合があります。
ただし、回数制限がある場合もあります。
たとえば訴訟を起こしたい場合、弁護士に相談をすると相談料と言うものがかかります。
この支払いも法テラスの立替を利用できるのですが、同一案件について3回までという制限があります。
また、法テラスの立て替え金について法テラスへの返還ができていない場合には、次回の立て替えが利用できないという場合がありますのでご注意ください。
当事務所は法テラスへ登録している司法書士事務所ですので、法テラスを利用して依頼をお考えの方は当事務所までご相談ください。

