個人再生で相続した家を残すためには?

本日も、お問い合わせの多い個人再生で家を残す手続きについてお話をしたいと思います。
個人再生の手続きを選択する大きな理由のひとつに、住宅ローンを支払っている途中の家を残したいということがありますが、住宅ローンを支払っている途中の家はなんでも個人再生の手続きで残せるというわけではなく、残すための一定の要件があります。

ここで、ご相談をいただいた方の事例をもとに、住宅を残せない場合にはどのようなケースがあるのかについて少しお話をしたいと思います。
相談者の方は父親と母親の3人で父親の名義の家に住んでいました。父親は数年前に家を建て替えるために銀行からお金を借り、建て替えをしましたが、その時に銀行から借りたお金を担保するため新しく建てた家に抵当権を設定しました。
しかし、2年前に父親が亡くなってしまい、母親と相談者の方が遺産分割協議をし建て替えた家を相談者の方が相続をしました。
銀行から借りたお金は事情により亡くなった父親の保険では返済されず、母親と相談者の方が相続して連帯債務者として返済していたところ、相談者が他の借金により返済が困難となってしまい債務整理を考えたのですが、任意整理では借金の金額が大きすぎ、破産をしてしまうと家を失ってしまうため、個人再生をしたいというご相談でした。

先に説明しますと、個人再生で住宅ローンの支払い中の家を残す要件には下記の3つがあります。
① 銀行から借り入れたお金が住宅を購入するためのお金であること。
② 個人再生をしようとしている人が所有していること。
③ 住宅ローン以外のお金を担保するために抵当権が付いていないこと。

ここで、今回の相談者が住宅を残す個人再生の手続きがとれるかどうかを要件に当てはめてみようと思います。
返済しているお金は住宅を購入するために借りたお金、家は相談者のものになっている、住宅ローン以外の抵当権はついていないようですね。
でも、この相談者の方は家を残す個人再生をすることはできない状況と判明しました。
どうして?条件はちゃんと揃ってるのに?と思いたいところなんですが、詳細を確認したところ実は上記の要件①と②を満たしていなかったんです。
原因は、①相談者と母親が連帯債務で返済をしている住宅ローンは相談者本人が住宅の為に借り入れをしたものではなく父親の相続によるものであること、②住宅は相談者のみの所有でなく母親も所有していることです。

住宅ローンを支払っている途中の家を残すための個人再生は、相続等によって必要な要件が揃わない場合は使うことができないので、住宅ローン支払い中の個人再生をお考えの方はご自身が要件を満たしているのかをぜひご確認ください。
もちろん、当事務所へご相談いただければご状況に適した解決方法を一緒に検討させていただきます。

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