遺産分割協議の調停(審判)について
本日は、遺産分割の調停(審判)のお話をしたいと思います。
遺産分割は、相続人全員が任意に話し合って特定の遺産について相続をすることを決めることが多いかと思います。
ただし、任意での話し合いが出来ない場合は、いつまでたっても遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議ができないと、遺産全体について法律や遺言で決められた相続分をいつまでも遺産に持つことになり、個々の遺産についての相続人が決められません。
たとえば、土地や家の遺産について特定の相続人に帰属しないと、相続人の1人が家を売りたいと思っても相続人全員が売買契約をしないと売却ができず、すこし面倒なことにもなってしまいます。
また、遺言書に書かれた内容について不満がある場合、遺産分割協議をして遺言書の内容をひっくり返すこともできますが、こちらは全員が遺産分割協議に同意をしなければなりません。
1人でも遺言書に書かれた内容についてひっくり返すことを良しとしない相続人がいる場合には、もう何もできません。
では、このように一人でも遺産分割協議に応じないという場合は本当に何もできないかというとそうではありません。
遺産分割協議の場に、無理矢理引っ張ってくることもできます。
それが、遺産分割の調停です。
遺産分割協議の輪に参加しない相続人がいる場合には、家庭裁判所に遺産分割協議の調停または審判を申し立てることが出来ます。
ただ、申立は全員が申立人になるか、全員を相手方にするか、または、申立人は相続人の一部、残り全員を相手方にするかという方法になります。
結局、参加する意思がある相続人、意思がない相続人含めて全員が遺産分割協議の調停や審判に参加をしなければならないということです。
ちなみに、調停は裁判所が間に入りながら遺産分割協議を相続人で決めていくというもので、審判は、まったく協議が出来ない場合、協議をしたところで遺産分割が決まらないということが明白な場合、調停を申し立てたけれども調停が成立しなかった場合など、裁判所が遺産分割を決めてしまうという、少し強い方法となります。
遺産分割協議をしたいけれども、できない場合や相続人の一部が応じない場合などにはこのような方法がありますので、ぜひご相談いただけたらと思います。

