海外在住の相続人が遺産分割協議書を作成するには?
本日は、遺産分割協議書の署名・押印についてお話をしたいと思います。
遺産分割協議の際には、通常、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書自体には、相続人全員が協議をしていないという場合を除き、特に無効になってしまう要件はありません。
遺産分割協議書には、各相続人の氏名を記載し押印をすることになっていますが、この氏名の記載は自署でなく記名でも構いませんし、押印は認印でも構いません。もちろん押印がなくても構いません。
ただし、この遺産分割協議書を各種手続きをする場合、要件を揃えていないと手続きができないという場合があります。
それが、押印です。しかも、認印ではダメで、実印が必要になる場合があります。
代表的なものとしては、遺産分割協議で取得した不動産の名義を変える際の相続登記があります。
相続登記の際には遺産分割協議書が必須ですが、この場合は印鑑証明書も必須になります。
そうすると、必然的に遺産分割協議書に押印する印は実印になりますので、実印を遺産分割協議書に押していないと、相続登記で利用できる遺産分割協議書にはなりません。
ただ、相続人は必ず日本国籍で日本に在住しているとは限りません。海外ではほとんど実印の届出というものがありません。
そうすると海外に移住している相続人が遺産分割協議書に署名をしたとしても実印を押すことが出来ず、遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要になる手続きが進められないことになってしまいます。
では、この場合どうするかというと、「サイン証明(署名証明)」というものを取得します。
ちなみに、サイン証明の取得には2つの方法があります。
1つ目は日本大使館や日本領事館でパスポートと遺産分割協議書を持参し、その場でサイン証明書を遺産分割協議書に綴ってもらいます。(綴り合せ型)
この場合、大使館や領事館で本人の署名で間違いないことを証明してもらうので、遺産分割協議書の署名欄は空欄のまま大使館や領事館に持参します。
2つ目は、大使館や領事館で準備される用紙に署名をして、その用紙に証明文を記載してもらう方法です。(単独型)
なお、どちらのサイン証明が必要になるかは、その遺産分割協議書を使ってどのような手続きを取るかによって異なりますが、相続登記の場合は1つ目の方法(綴り合せ型)で証明をしてもらうことを求められるケースが多いので、1つ目の方法で証明をしてもらうのが無難かと思います。
