自己破産や個人再生を依頼した後に返済禁止となるものは?

本日は、自己破産や個人再生を依頼した際の返済禁止について話をしたいと思います。

自己破産や個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、依頼した専門家より「今後の返済は一切しないでください」という返済禁止に関する説明をされるかと思います。
この返済禁止は税金以外全てのものが対象になりますが、ご依頼をいただいた方より「税金以外でもこれは返済しても良い?」という質問をいただくことが多いので、具体例とともにお話をします。

まず、借りているお金に対する返済と聞いて分かりやすいのが、消費者金融・クレジットカード・銀行からのキャッシング、クレジットカードのショッピング利用分(分割払いやリボ払いも含みます)、知人や親族からの個人的な借入、自動車ローン、住宅ローン、立替金などがあります。
つぎに、自己破産や個人再生の対象になる借金として分かりにくいものには、奨学金や後払いになっている病院の治療費、分割払いで購入した家電製品の支払いなどがあります。
また、もっと分かりにくい返済の一つに弁護士や司法書士などの報酬があります。

例えば、任意整理を弁護士に依頼して弁護士報酬を分割で支払っている方がいるとします。
その方は、任意整理で返済をしていましたが途中で収入に変動があり、これまでの分割和解した金額で返済を続けることが困難になったため、自己破産で借金問題を解決したいと考えて任意整理を依頼している(報酬の分割返済をしている)弁護士に自己破産へ方針変更の依頼するのではなく、自己破産の経験が豊富な別の弁護士や司法書士へ自己破産手続きを依頼することにしました。
この場合、任意整理を依頼していた弁護士報酬の分割払いも禁止されることになります。

任意整理を依頼して各債権者と分割和解交渉をしてもらったにもかかわらず報酬の支払いを止めるというのは後ろめたい気持ちになってしまいますが、この場合でも任意整理を依頼していた弁護士報酬の返済を禁止しないと、逆に最後まで報酬を受け取ってしまった弁護士が自己破産手続きの中で管財人より否認権を行使されて、受け取った任意整理の報酬を返還しなければならなくなってしまう場合があります。
※実際に破産手続きを依頼している弁護士や司法書士の報酬の分割支払いはそのまま支払い続けていただく必要があります。

ただし、依頼して仕事をしてもらったにもかかわらず報酬を支払わないのは申し訳ないと思い、無理をして任意整理を続けご自身の生活自体が困難になってしまう方も現実的にいらっしゃいます。
その場合は、一旦は返済を止めて後で残額を支払うという方法を取ることも場合によっては出来ます。
それってどういう方法なの?と思われるかもしれませんが、現在依頼している専門家の報酬だけでなく、過去に依頼をした専門家の報酬の支払いもできる場合がありますので、弁護士や司法書士の報酬を止めたくないために自己破産や個人再生を躊躇している方がおられましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

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