給与を差し押さえられた時は
本日は、給与を差し押さえられてしまった場合のお話をしたいと思います。
給与が差し押さえられしまった場合、原則として給与の4分の1が会社から差し押さえをした債権者(借入先)へ直接支払われてしまいます。(会社から本人へ支払われる給料の額は、差し押さえ分を除いた4分の3になります)
実際に給与を差し押さえられてしまってから始めて相談される方が多く、その内容の多くが、分割支払いで支払うので差し押さえを取りやめてもらえないかというものと、差し押さえを止めるための方法はないのかというものですが、差し押さえを止めるための方法はただ一つ、残念ながら一括で全額返済をするという方法しかありません。
それが出来ない限り、完済するまで給与は差し押え続けられてしまいます。
ただし、破産や個人再生を申し立てる条件が揃っている場合、破産や個人再生を申し立てれば、差押えを止めることが出来ます。
これについては、ネットの情報にあったり、相談をした弁護士や司法書士から言われることがあると思いますが、この差し押えを止めることができるという意味は、給与が満額支給される状況に戻る(4分の1差し引かれない)という意味ではありません。
この場合の差し押さえを止めるという意味は、給料から差し引かれた4分の1のお金を会社が債権者に支払うのを止めることができるという意味です。
逆にいうと給与から4分の1を差し引かれることは止まりません。
給与から4分の1の金額が差し引かれることが止まり満額支給されるようになるのは、自己破産の場合は免責が確定した時、個人再生の場合は認可決定が確定した時になります。
これを勘違いして、破産や個人再生を申し立てて差し押さえを止める手続きをとったから今後の給料は満額もらえると思って、その後の支出の計画をしてしまうと痛い目に遭ってしまいますのでご注意ください。
ちなにみ、差し押さえられた給料は債権者に支払われなくなるので、破産や個人再生が終了するまで給与から差し引かれるとなると、その控除された給料はどこに行っちゃうの?と疑問が生じるかと思います。
その控除した給料は会社がプールしたり供託をしたりして、手続きが終了するまで積み立てられるような感じになり、手続きが終了したときに、積立部分が本人へ戻ってくるということになります。
差し押さえをされてしまうと取り返しのつかない事にもなりますので、返済が困難になり、訴訟を起こされてしまった場合は、そのままにせず、早めにご相談ください。
