胎児への遺言について
本日は、胎児への遺言についてお話をしたいと思います。
この日常生活において権利の発生というのは頻繁に生じています。
特に意識をしていなくても権利を生じさせていることが多くあります。例えばコンビニで買い物をする場合、細かく観察をすると、品物をレジに持っていくという行為で売買契約が成立し、代金を支払う義務が生じ、品物を受け取る権利が発生します。
この権利義務を受け取る能力のことを権利能力というのですが、日本では出生した瞬間にこの能力が得られます。
そうすると、出生をしないと権利能力がないのか?という疑問が生まれるかと思いますが、原則としてそうなります。
さらにそうなると、死期が近づき残念ながら生まれてくる子供に会えない場合、財産だけでも生まれてくる子供に残したいと思って遺言書を書いたとしても、死亡時にまだ出生していなければ、赤ちゃんは権利を受け取ることが出来ず、自分が思った通りに赤ちゃんに遺産をあげることが出来ないということも生じてしまいます。
そこで、例外的にまだお腹の中にいる場合でも、すでに生まれたものとみなすとする場合があり、相続と遺贈の場合がそれにあたります。
死亡時にまだ出生していなくても、すでに生まれたとされるので、相続の場合、本来、配偶者と第2順位の相続人が相続人となる場合でも、配偶者と第1順位の胎児が相続人となることができます。
また、遺言書で相続や遺贈を赤ちゃんに指定することもでき、家や土地も相続できるので、赤ちゃんに登記名義を変更することが出来ます。
ただし、胎児の間は、まだ名前が決められません。決めることは出来るのですが出生届を出すときに正式に名前が決まるので、愛称でしかありません。
そうすると遺言書にも登記にも赤ちゃんの名前が書けないじゃないかと思いますが、特殊な書き方をすることで遺言書も登記も有効にすることができますので、このような遺言書の作成や登記をしたいという方がおられましたら、横濱つきあかり法務事務所へご相談ください。
