スマホ決済について

本日は、携帯電話によるスマホ決済についてお話をしようかと思います。

普段の生活の中でキャッシュレス決済を利用する場面が増え、クレジットカード以外ですと携帯電話でのスマホ決済で物を買う方が特に増えているようです。
この携帯電話でスマホ決済した料金は、電話料金と一緒の支払いになっているため、電話料金の一部だと思っている方が結構います。
でも、この携帯電話でのスマホ決済は、クレジットカードを利用した場合と同じ立替払いになります。

スマホ決済の利用自体には問題はありませんが、自己破産手続きに入っている人がこの携帯電話でのスマホ決済を利用してしまうと、免責不許可事由に該当してしまう可能性があります。

自己破産手続きを始める場合、まずはじめに全ての債権者(借入先)への支払いを一斉にストップさせます。
これは、債権者を平等に扱わなければならない(自分の都合や判断で支払いをする借入先と、支払いが出来ない借入先に分けてはいけない)ため、全ての借入先に対し平等に支払いが出来ないのであれば、全ての債権者に対する支払いをストップさせなければなりません。

また、支払不能な状態にあるのに新たな借り入れをすると、支払不能が分かっているにもかかわらず新たに借り入れをするという詐欺行為になってしまい、債権者を平等に扱わない返済や詐欺行為は免責不許可事由(裁判所に自己破産を認めてもらえない原因)とされています。

でも、この携帯電話でのスマホ決済の支払いは電話料金とまとめて毎月支払いをしているから携帯料金の一部だと思っている人が多く、自己破産手続きを進めている方も継続して利用をしてしまっている方が多いです。
自己破産手続きでは、破産を申し立てる本人の家計表(手取収入から何に幾らを使ったかを通帳の履歴と照らしあわせて裁判所が確認をするための資料)を数か月分提出しなくてはならないため、毎月の電話料金が高額な方に携帯電話でのスマホ決済をしているかどうか問い合わせると、ほとんどの方が携帯電話での買い物をしてしまっています。

破産手続き中にこれをやってしまうと免責不許可事由に該当してしまったり、支払が残っているものについては破産債権に含めなければならなくなるため、携帯電話の契約自体を解約しなくてはならなくなってしまう可能性があります。

また、一般の方でも携帯電話でのスマホ決済はお金の流れが分からず、いくら使ったかが把握しづらくなってしまう場合があります。
スマホ決済の請求も使用した店舗より数か月後に電話料金と一緒に請求がされてくることもあり、忘れていた頃に思ってもみなかった金額が請求されてしまう場合があります。

携帯電話でのスマホ決済は、クレジットカードの利用と同じだということを破産手続きに入っている人に限らず、一般の方も認識をして利用していただければと思います。

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