自己破産の管財人について

本日は、自己破産手続きの管財人についてお話をしようかと思います。

自己破産手続きの管財人とは、自己破産をする人の財産権を握る人のことをいいます。
どういうことかというと、自己破産という手続きは清算型といって借金の返済が免除になる代わりに、一定以上の財産がある場合はその財産を債権者(借入先)へ平等に配当するという方法になります。

なので、管財人は自己破産をしようとする人の財産を調査して債権者に配当できる財産を確保したり、第三者から取り戻せる財産がある場合は取戻しをして債権者への配当に充てます。
このように管財人は清算という破産の目的を達成するために職務を遂行する人になります。

また、管財人は財産を債権者へ配当することを目的とし財産調査をするために選任されるだけではなく、免責することが出来ない事由(借金の理由の多くを浪費が占めている場合など)にひっかかっていても、免責を許可するために調査をする場合にも選任されることがあります。
これを免責調査型の管財事件といいますが、この場合も犠牲となる債権者に対して免責をする(裁判所が自己破産を認める)という結論に至った十分な事情を、債権者に対してきちんと説明をするために破産者を調査するためのものです。

時々、管財人は破産者の味方ですと言ってる弁護士や司法書士がいますが、これは間違いです。
管財人は完全に中立な立場で、債権者と破産者の両者のために職務を遂行します。

ですので、管財人は破産者の味方だから少しくらい嘘を言ってそれがバレでも許してもらえるだろういうは考えは改めてください。
管財人に嘘を言って、それがバレた時は免責不許可(どんなに返済が出来ない状況だとしても裁判所が自己破産を認めない)になります。
その場合、ギャンブルやブランド物にお金を使って借金を増やしてしまった場合よりも重い免責不許可の決定となりますので、管財事件になった際には、免責(自己破産を認めてもらう)を受けるために管財人には誠実に対応するようにしてください。

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