【司法書士が解説】遺産分割協議ができない場合の問題点とは?相続登記義務化への対処法|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
司法書士の 小林信之介 です。
今回のテーマは、
👉 「遺産分割協議ができない場合の問題点」
について解説します。
相続人同士の関係や事情により、
遺産分割協議が進まないケースは少なくありません。
しかし、そのまま放置してしまうと、
大きなリスクにつながる可能性があります。
■ 遺産分割協議ができない最大の問題とは?
遺産分割協議ができない場合に、
特に大きな問題となるのが、
👉 相続登記の問題
です。
■ 令和6年4月から「相続登記」が義務化
令和6年4月から、
✔ 不動産の所有者が亡くなった場合
✔ 正当な理由がない限り
✔ 3年以内に名義変更が必要
となりました。
これを怠ると、
⚠ 過料(罰金)が科される可能性
があります。
■ 相続登記には「遺産分割協議」が必要な場合が多い
不動産の相続では、多くの場合、
👉 特定の相続人1人に名義を集中させる
ために、遺産分割協議を行います。
つまり、
✔ 協議ができない
✔ まとまらない
✔ 連絡が取れない
という状態では、
👉 相続登記ができない
ケースが非常に多くなります。
■ 協議できないまま3年経過するとどうなる?
遺産分割協議が開けない状態で、
✔ 3年以内に登記できない
✔ 正当な理由がない
場合、
👉 過料の対象になる可能性
があります。
「話し合えないから仕方ない」では済まされません。
■ 相続登記ができない場合の対処法は2つある
遺産分割協議ができない場合でも、
対応策は主に2つあります。
① 法定相続分で相続登記をする方法(※注意)
1つ目は、
👉 相続人の1人が、法定相続分で登記する方法
です。
実は、
✔ 他の相続人の協力なしでも
✔ 法定相続分なら登記可能
な場合があります。
⚠ この方法はおすすめしません
なぜなら、
❌ 後で売却できない
❌ 持分トラブルになる
❌ 兄弟間で紛争化しやすい
など、
👉 将来的なトラブルの原因になりやすい
からです。
② 相続人申告登記を利用する方法(おすすめ)
2つ目が、
👉 相続人申告登記
です。
■ 相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、
✔ 自分が相続人であることを
✔ 法務局に申し出る制度
です。
これを行うことで、
👉 相続登記義務を果たしたとみなされます。
● 相続人申告登記のメリット
✔ 名義変更ができなくてもOK
✔ 過料を回避できる
✔ 単独で申請できる
✔ 手続きが比較的簡単
遺産分割が進まない場合の
「救済措置」といえる制度です。
■ 相続登記を放置するとどうなる?
放置していると、
❌ 過料リスク
❌ 売却不可
❌ 融資不可
❌ 相続関係の複雑化
❌ 子や孫に負担が残る
など、将来的に大きな問題になります。
■ 「話し合えない=何もしない」は危険です
よくある誤解ですが、
❌ 揉めているから放置
❌ 連絡が取れないから放置
❌ そのうち考える
という対応は、最も危険です。
今できる対策を取ることが重要です。
■ 遺産分割ができない方は早めにご相談を
✔ 相続人と連絡が取れない
✔ 協議がまとまらない
✔ 登記できず困っている
✔ 過料が不安
このような方は、早めの対応が必要です。
■ 相続・相続登記のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では、
✅ 相続登記サポート
✅ 相続人申告登記対応
✅ 遺産分割相談
✅ トラブル予防対策
✅ 書類作成・法務局対応
まで一貫して対応しています。
📩 LINEで無料相談受付中【24時間対応】
「登記できない…」
「放置して大丈夫?」
「どう動けばいい?」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。
■ まとめ|遺産分割できない場合の正しい対応
✔ 相続登記は義務
✔ 3年以内が原則
✔ 放置は危険
✔ 法定登記は要注意
✔ 相続人申告登記が有効
✔ 専門家相談が安心
遺産分割が進まない場合でも、
「できる対策」は必ずあります。
後悔しないためにも、早めにご相談ください。
