【司法書士が解説】遺産分割協議ができない場合の問題点とは?相続登記義務化への対処法|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
司法書士の 小林信之介 です。

今回のテーマは、

👉 「遺産分割協議ができない場合の問題点」

について解説します。

相続人同士の関係や事情により、
遺産分割協議が進まないケースは少なくありません。

しかし、そのまま放置してしまうと、
大きなリスクにつながる可能性があります。


■ 遺産分割協議ができない最大の問題とは?

遺産分割協議ができない場合に、
特に大きな問題となるのが、

👉 相続登記の問題

です。


■ 令和6年4月から「相続登記」が義務化

令和6年4月から、

✔ 不動産の所有者が亡くなった場合
✔ 正当な理由がない限り
✔ 3年以内に名義変更が必要

となりました。

これを怠ると、

⚠ 過料(罰金)が科される可能性

があります。


■ 相続登記には「遺産分割協議」が必要な場合が多い

不動産の相続では、多くの場合、

👉 特定の相続人1人に名義を集中させる

ために、遺産分割協議を行います。

つまり、

✔ 協議ができない
✔ まとまらない
✔ 連絡が取れない

という状態では、

👉 相続登記ができない

ケースが非常に多くなります。


■ 協議できないまま3年経過するとどうなる?

遺産分割協議が開けない状態で、

✔ 3年以内に登記できない
✔ 正当な理由がない

場合、

👉 過料の対象になる可能性

があります。

「話し合えないから仕方ない」では済まされません。


■ 相続登記ができない場合の対処法は2つある

遺産分割協議ができない場合でも、
対応策は主に2つあります。


① 法定相続分で相続登記をする方法(※注意)

1つ目は、

👉 相続人の1人が、法定相続分で登記する方法

です。

実は、

✔ 他の相続人の協力なしでも
✔ 法定相続分なら登記可能

な場合があります。


⚠ この方法はおすすめしません

なぜなら、

❌ 後で売却できない
❌ 持分トラブルになる
❌ 兄弟間で紛争化しやすい

など、

👉 将来的なトラブルの原因になりやすい

からです。


② 相続人申告登記を利用する方法(おすすめ)

2つ目が、

👉 相続人申告登記

です。


■ 相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、

✔ 自分が相続人であることを
✔ 法務局に申し出る制度

です。

これを行うことで、

👉 相続登記義務を果たしたとみなされます。


● 相続人申告登記のメリット

✔ 名義変更ができなくてもOK
✔ 過料を回避できる
✔ 単独で申請できる
✔ 手続きが比較的簡単

遺産分割が進まない場合の
「救済措置」といえる制度です。


■ 相続登記を放置するとどうなる?

放置していると、

❌ 過料リスク
❌ 売却不可
❌ 融資不可
❌ 相続関係の複雑化
❌ 子や孫に負担が残る

など、将来的に大きな問題になります。


■ 「話し合えない=何もしない」は危険です

よくある誤解ですが、

❌ 揉めているから放置
❌ 連絡が取れないから放置
❌ そのうち考える

という対応は、最も危険です。

今できる対策を取ることが重要です。


■ 遺産分割ができない方は早めにご相談を

✔ 相続人と連絡が取れない
✔ 協議がまとまらない
✔ 登記できず困っている
✔ 過料が不安

このような方は、早めの対応が必要です。


■ 相続・相続登記のご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所では、

✅ 相続登記サポート
✅ 相続人申告登記対応
✅ 遺産分割相談
✅ トラブル予防対策
✅ 書類作成・法務局対応

まで一貫して対応しています。


📩 LINEで無料相談受付中【24時間対応】

「登記できない…」
「放置して大丈夫?」
「どう動けばいい?」

という方は、まずはお気軽にご相談ください。

👉【無料相談・24時間受付中です】


■ まとめ|遺産分割できない場合の正しい対応

✔ 相続登記は義務
✔ 3年以内が原則
✔ 放置は危険
✔ 法定登記は要注意
✔ 相続人申告登記が有効
✔ 専門家相談が安心

遺産分割が進まない場合でも、
「できる対策」は必ずあります。

後悔しないためにも、早めにご相談ください。

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