相続放棄の注意点 

相続は法律で定められた相続人について、相続人の意思に関わらず相続が生じます。

そうすると、相続をしたくないのに相続をせざるを得ない場合も出てきます。相続はプラスの財産、マイナスの財産すべての財産について相続が生じるので、特に負債ばかりの財産について相続が生じた場合は、相続なんかしたくないと思う人がほとんどかと思います。ただ、そう思ったところで相続は生じてしまいます。そういう場合に、生じてしまった相続を放棄して最初から相続人ではなかったことにするという手続きが相続放棄です。

ちなみに、相続放棄をする際は下記の3点を特に注意する必要があります。

①相続放棄は単に相続を放棄すると宣言すればいいものではなく、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

②家庭裁判所への申立は、相続が生じた時から3か月以内という期限が設けられています。

③相続放棄をする場合、自分だけではなく他の人のことも考えて相続放棄をする必要があります。

上記3点のうち③についてもう少しお話をすると、相続は法律で定められた相続人について生じます。配偶者がいる場合は配偶者、その他に子、両親、兄弟姉妹がいる場合は、これらの人が相続人となります。そして、子、両親、兄弟姉妹については全員が一緒に相続人となるのではなく、順位によって相続人となります。第1順位が子、第2順位が両親、第3順位が兄弟姉妹となります。つまり、相続人として配偶者の他に子と兄弟姉妹がいる場合、相続人となるのは、配偶者と子で、子がいない場合、第2順位の両親が繰り上がって相続人となるのですが、両親も先に死亡している場合は、第3順位の兄弟姉妹がさらに繰り上がって、配偶者と共に相続人となります。このように順位が付いている相続人については、先順位の相続人がいない場合は、どんどん繰り上がります。

そうすると、例えば、配偶者は既に死亡しており子1人だけいる父が借金だけを残して死亡した場合、相続人は子となりますが、借金だけを相続するのは勘弁だということで相続放棄をしたとします。この相続放棄をした子は自分に借金が来るのを防ぐことができたので、めでたしめでたしなのですが、最初にお話ししたように相続放棄は最初から相続人ではなかったという効果が生じます。そうすると第1順位の子がそもそもいなかったということで、第2順位、第3順位の相続人が繰り上がって借金が後順位の相続人にいってしまいます。そうすると自分が相続人になったことを知らなかった後順位の相続人が相続放棄できる期限を過ぎてしまって相続放棄を出来なくなってしまっていたという場合も出てきてしまいます。

厳密にいうと相続放棄が出来る起算点の相続が生じたことを知った時=被相続人が死亡した時ではないので、相続放棄ができなくなってしまったということはほとんど生じないのですが、相続放棄をする場合は、後順位の相続人に相続放棄をすることを伝えておくのがいいかと思います。

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