自己破産手続きにおける自由財産の拡張が出来ない財産について

今回、借金の返済が困難になってしまい破産を考えている方より相談をいただきました。

借り入れ状況、借金の事情、現在の収入状況、財産状況などを聞き取り、相談者の財産や収入状況では、破産をした方が良いという結論になりました。

しかし、その相談者の方は、学資保険の解約返戻金60万円、生命保険の解約返戻金30万円、退職金20万円、相続した山林20万円の財産を所有しています。

そのため、自己破産手続きの中で管財事件として扱われ、所有している財産は原則処分となるけれども、99万円まで残せる場合があると説明をしたところ、相談者の方も管財事件や自由財産の拡張のことは少し調べていたようで、学資保険と山林はどうしても拡張で残したいとお希望されました。

そこで、この場合は財産の総額が99万円を超えてしまうので、ご自身の財産の中から選択をして99万円の範囲内に収まる財産を全て拡張したいところですが、自分が残したい財産のみを選択して拡張で残すことが出来るのかと言うと、そうではありません。

では、どのような財産が拡張で残すことが出来ないのでしょうか?

答えは山林です。不動産は自由財産の拡張の対象とはならないので、必ず換価の対象となってしまいます。ただ、畑や山林など、換価しにくい不動産については、換価する代わりにその不動産の価値の金額を支払うことでそのまま残すという扱いがされることが多いようです。

あまり価値のない不動産だから拡張すれば残せるだろうと思ってしまうのは間違いですので注意していただけたらと思います。

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