相続放棄をする際は順番にご注意を!

先日、相続放棄の手続きについての依頼を受けた際に少し間違えやすい点があったので、ここでお話をしたいと思います。

まず、その相談者の事例をお話しします。
亡くなったAさんには子供のBさん、母親のCさん、妹のDさんがいました。
Aさんは離婚をしていて配偶者はいません。そしてAさんにはプラスの財産は無く、負債だけが残っていました。
この場合、相続人はBさんになります。Bさんは負債を相続したくないので、相続放棄をすることになりました。

Bさんが相続放棄をすると次順位のCさんが相続人になるため、BさんはCさんに相続放棄をすることを伝え、Cさんも一緒に相続放棄をすることになりました。
そうすると、相続人は第三順位のDさんになるため、Bさん、CさんはDさんも一緒に相続放棄をすることを勧め3人で相続放棄をすることになりました。

上記の流れで、相続放棄の手続きの相談をされ依頼を受けたのですが、手続の流れについてCさんDさんが少し勘違いをされていました。
どういうことかというと、相続放棄は家庭裁判所に申立てをしなければならないのですが、3人一緒に裁判所に申立てをすると思っていたようでした。
上記の通り、相続は相続する順位(今回はBさん→Cさん→Dさんの順位)によって相続人となり、この場合の相続人は第一順位のBさんです。
しかも、Bさんはこれから相続放棄をしようとしているので、家庭裁判所の決定が出るまではBさんが相続人です。
ということは、Bさんの相続放棄の決定がでるまでCさんは相続人でもなんでもないことになります。
相続人でもない人は当然相続放棄なんかすることはできません。
これはDさんも同様で、Cさんの相続放棄の決定がでるまでは相続人とはなりません。

では、今回Bさん、Cさん、Dさんから相続放棄の依頼を受けましたが、どのように処理をしていくかというと、まずはBさんの相続放棄を申し立てて、決定がでたあと、次にCさんの相続放棄、そしてCさんの相続放棄の決定がでたあとにDさんの相続放棄を申し立てるということになります。
先順位の相続人が相続放棄をすることが分かっていて、次に自分が相続人になることが明らかな場合でも、先順位の相続人と一緒には相続放棄の申立てをすることはできませんのでご注意ください。

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