自己破産をした後の借り入れ・ローンについて
今回は、『自己破産後すぐに借り入れをするのは止めてください!』というお話をしたいと思います。
借金を自己破産で解決するために裁判所へ申し立てをし免責許可決定を受けるためには、免責不許可事由が無いことが条件です。
この免責不許可事由には、前回免責許可決定を受けてから7年を経過していないと次の免責許可はしないよ、というものが含まれています。つまり、この7年の間に再び借金をしてしまい返済が不能になっても破産申立てをすることが出来ません。
そのため、借金の解決方法としては任意整理をするか個人再生を申し立てるかになりますが、この二つの手続きは返済をしなければなりませんので、返済が出来るような収入が無い場合には借金をどうすることもできません。
ここで、一度自己破産をしてから7年経つまでの間に借金ができること自体に疑問が浮かぶかと思います。いわゆるブラックリスト(信用情報機関に自己情報が登録をされる)に載ってしまってクレジットカードを作ったり、融資を受けることは現実的にほとんどできないからです。
ただ、借金ができてしまう場合もあります。大手の会社では皆無ですが、地元の金融業者だったり、小さな金融会社だとお金を借りることができたという話を耳にすることがあります。
自己破産後でブラックリストに載っていて審査が通らない状況で、どこも貸してくれないならうちが貸してあげますよと言ってくる会社は、優しい会社だからではなくちゃんと理由があります。
先ほどもお話ししたように、免責を受けてから7年は破産の申立をしても免責不許可になります。この間に借りたお金は何としてでも返さなくちゃならないんです。
そのため、ブラックリストに載っているのにお金を貸してくれた会社は、貸した相手に逃げ道がないことが分かっているので、返済が滞ると自宅訪問してきます。闇金ではなく、金融庁に登録をしたちゃんとした会社(?)なので、正々堂々と自宅訪問の取り立てができます。法律で決められている回収方法の範囲内で何としてでも回収できる見込みがあるから、ブラックリストに載っていても貸すんですね。貸した側からすると、最悪貸した相手が返済不能になったとしても自己破産は出来ないので任意整理で全額の返済が受けられます。
ちなみに、闇金に手を出すと今までの生活が全て壊れますので、絶対に手を出してはいけません。
理由があるとしても「自己破産をした後に」再び借り入れをしようとすること自体が間違えています。
裁判所は免責をする前に、もう一度借り入れが増えてしまった原因を債務者に自覚させ、二度と借り入れで失敗しないように反省をさせることを目的に、破産手続きの中で裁判官との面接や反省文を提出させています。
それなのに、もう一度同じ失敗をしてはいけません。
一度壊れてしまった金銭感覚を戻すには、時間がかかり精神的にも大変です。
支払いが困難になってきた時は、まだ大丈夫だと頑張るのではなく、早めに債務整理をして今まで何が悪かったのかと手続きを通して反省をすることです。
借金の支払いが困難になってきたときは無理をせず早めに弁護士、司法書士に相談をして、早めに生活再建のスタート位置に立つようにしてみてください。
スタートが早ければ、それだけ生活再建のための時間が十分にとれますので、ぜひご相談ください。
