個人再生でペアローンの家を残すために必要なこと
今回は、ペアローンで購入した家を残すために個人再生の手続きをとる際の条件についてお話をしたいと思います。
先日、住宅ローンの支払い中の家を残したいと個人再生のご相談を受けましたが、住宅ローンを滞りなく支払いしている場合でも住宅を残すことが出来ないケースに該当する方がいらっしゃいました。
具体的にお話しますと、相談者の方は住宅ローンの支払い中に他の借金の返済が困難になってしまい、家だけは残したいということで個人再生の相談をされました。住宅は10年前に相談者の奥さんと共同で購入し、まだ、ローンの支払いは25年残っています。住宅資金は相談者の方と奥さんがそれぞれ銀行から借り入れ、購入した住宅と土地全体にそれぞれの住宅ローンの抵当権が設定されています。いわゆるペアローンというものです。
住宅を残す個人再生の手続きをとるための条件は、「①住宅ローン以外の抵当権が他に設定されていないこと」、「②他の債務者の債務を担保するための抵当権が設定されていないこと」という二つの条件が必要になってきます。
しかし、このペアローンの抵当権を見てみると、相談者の方の持分の建物と土地にも奥さんの住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることになります。そうすると、住宅を残すための個人再生の条件である「②他の債務者の債務を担保するための抵当権が設定されていないこと」という条件を満たしていないことになります。
条件を厳格に適用すると、この場合は、奥さんも同時に個人再生を申し立てないと住宅を残せないということになります。奥さんには他に何も借り入れが無いのに、旦那さんの個人再生に付き合うためだけに奥さんも個人再生をするということにもなってしまう場合があります。
でも、実際に家を残しながら旦那さんが任意整理以外の債務整理をするのであれば、夫婦そろって個人再生をする方法しかありません。
なお、裁判所によっては、ペアローンの場合でも旦那さんだけの個人再生の申立でも良いと判断する場合もありますが、誰でもその判断を受けられるというわけではなく、その他にも裁判所が良いと判断するための条件が揃っていなければなりません。
ペアローンで住宅を購入しているけれども、自分だけ個人再生をして家を残したいと考えている方は、ぜひご相談ください。

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