破産や個人再生を依頼した後は返済をしなくても良いの?
本日は、破産や個人再生をする際の「返済禁止の意味」について話をしたいと思います。
破産や個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士から今後の返済は一切しないでください、ということを言われますが、なんで返済をしちゃダメなのかという理由までは詳しく説明をされないことが多く、この時点で借金が免除されたと勘違いしてしまう方も多いです。
では、弁護士や司法書士が依頼を受けた後に返済を禁止する理由にはどのような意味があるのでしょうか。
破産や個人再生では、「債権者平等の原則」という大きな原則があります。これはどういうものかと言うと、支払が困難になり破産や個人再生の手続きをとることになったけれども、この債権者だけは返し続けて行きたいということができないというものです。
支払いが困難になって、一部の債権者には支払えるけれども、その他の債権者への支払には回らないという場合、全部の債権者への支払いが出来ないのであれば、支払える債権者にも支払ってはいけませんということです。これは不平等になるからです。
逆に言うと、破産や個人再生の手続き中でも債権者に平等に返済を出来るのであれば返済はしてもいいということになります。
債権者に平等に返済をするというのはどういうことかと言うと、案分比例での返済になります。例えば、手続き中でも毎月5万円の返済なら出来るという場合、各債権者の債権額に比例して、この5万円を振り分けて返済するという方法になります。
ただ、この案分比例の弁済については各債権者と話し合いをして、各債権者全員の同意を得なければ返済できませんし、債権者全員が同意してくれることはかなり稀です。
なので、弁護士や司法書士は最初から弁済をしないように伝えるのが原則となっています。
ちなみに、破産をするけれども友人から借りたお金は最後まで払い続けたいと思って、友人にだけずっと払い続けていると、裁判所が払い続けていた分を友人の方から取り戻す手続きに入り、友人の方に不利益を生じさせてしまう可能性があります。
そのため、依頼時に弁護士や司法書士から説明される手続き終了までの返済禁止については、手続きを最後まで無事に進めるためにも必ず守るようにしてください。
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