遺品と遺産、なにが違うの?

本日は、遺品と遺産の違いについてお話をしたいと思います。

まずはじめに、遺産とは何なのかというと、亡くなった方が所有していた財産をいい、この遺産は相続の対象になるので相続財産という言い方もします。
そしてこの遺産は亡くなった方が所有しているプラスの財産、マイナスの財産、有形の財産、無形の財産すべてのものを含みます。

つぎに、遺品とは何なのかというと、こちらも亡くなった方が所有していた財産をいいます。
どっちも同じなのか、と思いたいところなんですけど、ちょっと意味が違っていて遺品の中に遺産が入っていると考えてください。

もっと分かりやすくお話をすると、遺品は亡くなった方が所有していたあらゆるものをいいます。ボロボロのタンスだったり、壊れかけているテレビなどあらゆるものです。
これに対して遺産は、最初にお話をしましたが、相続の対象になる財産です。そして相続の対象になる財産はある程度の財産的価値を持っているものになります。その価値はプラスであったり、マイナスであったりします。

ということで、亡くなった方が所有していたものは全て遺品となり、遺品の中の財産的価値があるものや遺言書で遺品の分配先が指定されている場合が遺産となると思っていただくと分かりやすいかと思います。

では、この遺品と遺産を区別することに何の意味があるのかという疑問が出てくるかと思います。
その答えとしましては、遺産となった場合は相続法に従ってその遺産の相続が決まり、遺産とならなかった場合は遺品となり、遺品の場合は相続法に従わず遺品の分配をすることができます。(いわゆる形見分けは遺品の分配方法の一種になります。)

ただし、何が遺品で何が遺産に当たるかは、明確に区別をすることができませんので、本来は相続が生じた時に亡くなった方が所有していた財産について調査、評価をする必要があります。これが遺品整理とか遺産整理とか言われるものです。
特に遺産分割協議をする場合は、遺品の中から遺産を選別して、できるだけ遺産分割協議の遺産に漏れがないようにすることが必要となりますので、遺産分割協議をしようとする前にはぜひご相談いただけたらと思います。

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