給与差し押さえはいつ止まる?破産・個人再生で止まるタイミングを司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
横浜で給与差し押さえにお困りの方へ
横濱つきあかり法務事務所では無料相談を行っています。
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所、司法書士の 小林信之介 です。
今回は、
👉 給与の差し押さえはいつ止まるのか?
というテーマについて解説します。
実際にご相談でも非常に多い質問です。
■ よくある相談:給与差し押さえは完済まで続く?
給与が差し押さえられてしまった場合、
「完済するまでどうしようもないのですか?」
という質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、
基本的には完済するまで止まりません。
会社に知られてしまい、
職場に居づらくなってしまう方も多いですが、
差し押さえを止める方法は限られています。
■ 給与差し押さえを止める方法
給与の差し押さえを止める方法は、主に次の2つです。
① 借金を一括返済する
② 破産または個人再生を申し立てる
ただし、
手続きによって止まるタイミングが違います。
ここが重要なポイントです。
■ 破産・個人再生をした場合
借金が多く、
✔ 返済が困難
✔ 他にも借金がある
✔ 裁判を起こされている
という場合は、
破産や個人再生の手続き
を検討することになります。
この場合、
以下のタイミングで
執行中止の申立てが可能です。
・破産申立てをした時
・個人再生申立てをした時
・破産手続開始決定
・再生手続開始決定
■ ただし注意点があります
ここが誤解されやすい部分です。
執行中止が認められても、
給与からの控除がすぐ止まるわけではありません。
執行中止の効果は、
👉 差し押さえたお金を
👉 債権者に渡すのを止める
というものです。
つまり、
給与からの天引き自体は続きます。
■ 給与差し押さえが完全に止まるタイミング
給与の差し押さえが完全に止まるのは、
次の決定が出た後になります。
破産の場合
👉 免責決定
個人再生の場合
👉 再生計画認可決定
この時点で、
給与満額が支給されるようになります。
■ 破産の「管財事件」の場合
実はここが大きな違いです。
破産には
・同時廃止
・管財事件
があります。
管財事件の場合は、
破産管財人が差し押さえを取り消します。
つまり、
👉 差し押さえ自体が消えます。
そのため、
給与は早い段階で満額支給されます。
■ 管財事件は差し押さえが早く止まる可能性がある
破産管財人は、
開始決定と同時または前後で選任されます。
そのため、
比較的早い段階で
✔ 差し押さえが解除
✔ 給与満額支給
になることがあります。
■ 給与差し押さえを防ぐには早めの相談が重要
給与差し押さえまで進むケースは、
多くの場合
✔ 支払いが長期間滞っている
✔ 裁判を起こされている
✔ 判決が出ている
状態です。
つまり、
その前の段階で対応できれば
差し押さえを防げる可能性があります。
■ このような方は早めにご相談ください
・借金の返済が厳しい
・裁判を起こされそう
・支払督促が届いた
・給与差し押さえが不安
・差し押さえが始まった
放置すると状況は悪化します。
早めの対応が重要です。
■ 債務整理のご相談はこちら(LINE相談可)
横濱つきあかり法務事務所では、
✔ 債務整理(任意整理・破産・個人再生)
✔ 給与差し押さえ対応
✔ 裁判対応サポート
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■ まとめ
給与差し押さえが止まるタイミングは以下の通りです。
・一括返済 → すぐ止まる
・破産免責決定 → 停止
・個人再生認可決定 → 停止
・管財事件 → 早期に停止する可能性あり
給与差し押さえは、
早めの対応で回避できる可能性があります。
不安な方は、早めにご相談ください。
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