【知らないと危険】配偶者居住権が成立しない2つのケース|司法書士が解説
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士、小林信之介です。
相続のご相談の中で最近増えているのが、
- 配偶者居住権は必ず使えるのか?
- 配偶者居住権が認められないケースはあるのか?
- 自宅に住み続けられるのか不安
というご相談です。
実は、条件を満たしていても配偶者居住権が成立しない場合があります。
この記事では、司法書士の実務でも問題になることが多い
「配偶者居住権が成立しないケース」を分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 配偶者居住権とは何か
- 配偶者居住権が成立しないケース
- 相続トラブルを防ぐポイント
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、
被相続人が亡くなった後も、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。
制度は
法務省
の民法改正により新しく導入されました。
簡単に説明すると
被相続人の建物に住んでいた配偶者は
一定の条件を満たせば
その建物を無償で使用・収益できる権利を取得できます。
しかし、この制度には例外があります。
配偶者居住権が成立しないケース
① 建物を第三者と共有している場合
例えば次のようなケースです。
例
被相続人AとAの弟が建物を共有していた場合
その建物に
- 被相続人
- 配偶者
- 子供
が住んでいたとしても
配偶者居住権は成立しません。
これは、第三者の権利を保護する必要があるためです。
相続実務ではこのケースは意外と多く、
- 親と兄弟の共有名義
- 親族との共有不動産
などで問題になります。
② 賃貸物件に住んでいる場合
次のケースです。
被相続人と配偶者が住んでいる家が
賃貸住宅の場合
この場合は配偶者居住権は成立しません。
理由は次の通りです。
理由①
配偶者が契約者の場合
→ そのまま住み続けられる
理由②
被相続人が契約者の場合
→ 賃借権が相続される
つまり
そもそも配偶者を保護する制度が不要だからです。
また、
賃貸借契約は
他の相続人だけで勝手に解約することができません。
そのため配偶者の居住は守られます。
配偶者居住権は判断が難しい制度
実際の相続では
- 名義関係
- 同居状況
- 遺産分割
- 相続人の関係
によって
判断が非常に難しいケースが多いです。
特に多いのが
- 共有不動産
- 再婚家庭
- 相続人同士の対立
- 遺言がないケース
です。
こんな場合は専門家に相談してください
次のような場合は早めの相談をおすすめします。
- 自宅に住み続けられるか不安
- 相続人同士で揉めそう
- 配偶者居住権が使えるか知りたい
- 不動産の名義が複雑
放置すると
相続トラブルになる可能性があります。
相続のご相談について
横濱つきあかり法務事務所では
- 相続
- 相続放棄
- 不動産相続
- 遺産分割
のご相談を受け付けています。
配偶者居住権について分からない場合も
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