【知らないと危険】配偶者居住権が成立しない2つのケース|司法書士が解説

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士、小林信之介です。

相続のご相談の中で最近増えているのが、

  • 配偶者居住権は必ず使えるのか?
  • 配偶者居住権が認められないケースはあるのか?
  • 自宅に住み続けられるのか不安

というご相談です。

実は、条件を満たしていても配偶者居住権が成立しない場合があります。

この記事では、司法書士の実務でも問題になることが多い
「配偶者居住権が成立しないケース」を分かりやすく解説します。


この記事で分かること

  • 配偶者居住権とは何か
  • 配偶者居住権が成立しないケース
  • 相続トラブルを防ぐポイント

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、
被相続人が亡くなった後も、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。

制度は
法務省
の民法改正により新しく導入されました。

簡単に説明すると

被相続人の建物に住んでいた配偶者は
一定の条件を満たせば

その建物を無償で使用・収益できる権利を取得できます。

しかし、この制度には例外があります。


配偶者居住権が成立しないケース

① 建物を第三者と共有している場合

例えば次のようなケースです。


被相続人AとAの弟が建物を共有していた場合

その建物に

  • 被相続人
  • 配偶者
  • 子供

が住んでいたとしても

配偶者居住権は成立しません。

これは、第三者の権利を保護する必要があるためです。

相続実務ではこのケースは意外と多く、

  • 親と兄弟の共有名義
  • 親族との共有不動産

などで問題になります。


② 賃貸物件に住んでいる場合

次のケースです。

被相続人と配偶者が住んでいる家が
賃貸住宅の場合

この場合は配偶者居住権は成立しません。

理由は次の通りです。

理由①

配偶者が契約者の場合
→ そのまま住み続けられる

理由②

被相続人が契約者の場合
→ 賃借権が相続される

つまり

そもそも配偶者を保護する制度が不要だからです。

また、

賃貸借契約は
他の相続人だけで勝手に解約することができません。

そのため配偶者の居住は守られます。


配偶者居住権は判断が難しい制度

実際の相続では

  • 名義関係
  • 同居状況
  • 遺産分割
  • 相続人の関係

によって

判断が非常に難しいケースが多いです。

特に多いのが

  • 共有不動産
  • 再婚家庭
  • 相続人同士の対立
  • 遺言がないケース

です。


こんな場合は専門家に相談してください

次のような場合は早めの相談をおすすめします。

  • 自宅に住み続けられるか不安
  • 相続人同士で揉めそう
  • 配偶者居住権が使えるか知りたい
  • 不動産の名義が複雑

放置すると

相続トラブルになる可能性があります。


相続のご相談について

横濱つきあかり法務事務所では

  • 相続
  • 相続放棄
  • 不動産相続
  • 遺産分割

のご相談を受け付けています。

配偶者居住権について分からない場合も
お気軽にご相談ください。

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