海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作り方とは?署名証明の方法を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。
今回は、
「海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法」
について、わかりやすく解説します。
相続手続きの中でも、
✔ 海外に住んでいる相続人がいる
✔ 実印が用意できない
✔ 登記が進まない
といったご相談は、非常に多いテーマです。
YouTubeでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
■ 遺産分割協議書とは?
遺産分割を行う際には、通常、
👉「遺産分割協議書」
を作成します。
これは、相続人全員で話し合った内容を書面にまとめたものです。
原則として、
- 相続人全員が合意している
- 内容が明確である
場合、形式的に厳しい決まりはありません。
■ 遺産分割協議書の署名・押印のルール
遺産分割協議書には、通常、
✔ 相続人の氏名
✔ 押印
をします。
法律上は、
- 自署でなく記名でもOK
- 認印でもOK
- 押印なしでも有効な場合あり
とされています。
つまり、協議書自体は比較的自由に作成できます。
■ 問題になるのは「相続登記」の場面です
問題になるのは、遺産分割協議書を使って、
👉 不動産の名義変更(相続登記)
をする場合です。
相続登記では、
✔ 遺産分割協議書
✔ 実印の押印
✔ 印鑑証明書
が原則として必要になります。
そのため、
👉 協議書には「実印」が必要
ということになります。
■ 海外在住だと実印が使えない?
相続人が海外に住んでいる場合、多くの国では、
❌ 日本のような実印制度がない
❌ 印鑑登録ができない
という状況になります。
そのため、
「署名はできるけど、実印が押せない」
という問題が発生します。
このままでは、相続登記などの手続きが進められません。
■ 解決方法は「署名証明(サイン証明)」です
この問題を解決する方法が、
👉 署名証明(サイン証明)
です。
これは、
「この署名は、本人のもので間違いありません」
と、日本の大使館・領事館が証明してくれる制度です。
印鑑証明の代わりとして使われます。
■ 署名証明の取得方法は2種類あります
署名証明には、主に2つの方法があります。
✅ ① 綴り合せ型(つづりあわせ型)
もっとも一般的でおすすめの方法です。
【手続き方法】
- 遺産分割協議書を用意(署名欄は空欄)
- パスポートと一緒に大使館・領事館へ持参
- その場で署名
- 書類と証明書を綴ってもらう
この方法では、
👉 協議書と証明書が一体化
されるため、信頼性が高くなります。
✅ ② 単独型
もう一つの方法が、単独型です。
【手続き方法】
- 大使館指定の用紙に署名
- その用紙に証明文をつけてもらう
比較的簡単ですが、
手続きによっては使えない場合があります。
■ 相続登記では「綴り合せ型」が無難です
どちらの方法を使うかは、
👉 どの手続きに使うか
によって異なります。
ただし、不動産の相続登記では、
✔ 綴り合せ型を求められるケースが多数
です。
そのため、迷った場合は、
👉 綴り合せ型で取得するのが安全
といえます。
■ よくある失敗例
実務では、次のような失敗がよくあります。
❌ 協議書に先に署名してしまった
❌ 単独型で取得して使えなかった
❌ 国ごとの手続きの違いを知らなかった
結果として、
「やり直しになって時間がかかる」
ケースも少なくありません。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回の内容は、動画でも詳しく解説しています。
実際の流れや注意点を分かりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。
■ まとめ|海外在住の相続人がいる場合のポイント
今回の内容をまとめると、
✔ 協議書自体は自由度が高い
✔ 登記では実印・証明が必要
✔ 海外在住者は署名証明で対応
✔ 相続登記は綴り合せ型が安全
という点が重要です。
正しい方法で準備すれば、海外在住でも問題なく相続手続きは進められます。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
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✔ 海外の相続人がいる
✔ 書類の作り方が分からない
✔ 手続きが止まっている
という方は、お気軽にご相談ください。
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