海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作り方とは?署名証明の方法を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。

今回は、
「海外在住の相続人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法」
について、わかりやすく解説します。

相続手続きの中でも、

✔ 海外に住んでいる相続人がいる
✔ 実印が用意できない
✔ 登記が進まない

といったご相談は、非常に多いテーマです。

YouTubeでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

👉【解説動画はこちら】


■ 遺産分割協議書とは?

遺産分割を行う際には、通常、

👉「遺産分割協議書」

を作成します。

これは、相続人全員で話し合った内容を書面にまとめたものです。

原則として、

  • 相続人全員が合意している
  • 内容が明確である

場合、形式的に厳しい決まりはありません。


■ 遺産分割協議書の署名・押印のルール

遺産分割協議書には、通常、

✔ 相続人の氏名
✔ 押印

をします。

法律上は、

  • 自署でなく記名でもOK
  • 認印でもOK
  • 押印なしでも有効な場合あり

とされています。

つまり、協議書自体は比較的自由に作成できます。


■ 問題になるのは「相続登記」の場面です

問題になるのは、遺産分割協議書を使って、

👉 不動産の名義変更(相続登記)

をする場合です。

相続登記では、

✔ 遺産分割協議書
✔ 実印の押印
✔ 印鑑証明書

が原則として必要になります。

そのため、

👉 協議書には「実印」が必要

ということになります。


■ 海外在住だと実印が使えない?

相続人が海外に住んでいる場合、多くの国では、

❌ 日本のような実印制度がない
❌ 印鑑登録ができない

という状況になります。

そのため、

「署名はできるけど、実印が押せない」

という問題が発生します。

このままでは、相続登記などの手続きが進められません。


■ 解決方法は「署名証明(サイン証明)」です

この問題を解決する方法が、

👉 署名証明(サイン証明)

です。

これは、

「この署名は、本人のもので間違いありません」

と、日本の大使館・領事館が証明してくれる制度です。

印鑑証明の代わりとして使われます。


■ 署名証明の取得方法は2種類あります

署名証明には、主に2つの方法があります。


✅ ① 綴り合せ型(つづりあわせ型)

もっとも一般的でおすすめの方法です。

【手続き方法】

  1. 遺産分割協議書を用意(署名欄は空欄)
  2. パスポートと一緒に大使館・領事館へ持参
  3. その場で署名
  4. 書類と証明書を綴ってもらう

この方法では、

👉 協議書と証明書が一体化

されるため、信頼性が高くなります。


✅ ② 単独型

もう一つの方法が、単独型です。

【手続き方法】

  • 大使館指定の用紙に署名
  • その用紙に証明文をつけてもらう

比較的簡単ですが、
手続きによっては使えない場合があります。


■ 相続登記では「綴り合せ型」が無難です

どちらの方法を使うかは、

👉 どの手続きに使うか

によって異なります。

ただし、不動産の相続登記では、

✔ 綴り合せ型を求められるケースが多数

です。

そのため、迷った場合は、

👉 綴り合せ型で取得するのが安全

といえます。


■ よくある失敗例

実務では、次のような失敗がよくあります。

❌ 協議書に先に署名してしまった
❌ 単独型で取得して使えなかった
❌ 国ごとの手続きの違いを知らなかった

結果として、

「やり直しになって時間がかかる」

ケースも少なくありません。


■ YouTubeでも詳しく解説しています

今回の内容は、動画でも詳しく解説しています。

実際の流れや注意点を分かりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。


■ まとめ|海外在住の相続人がいる場合のポイント

今回の内容をまとめると、

✔ 協議書自体は自由度が高い
✔ 登記では実印・証明が必要
✔ 海外在住者は署名証明で対応
✔ 相続登記は綴り合せ型が安全

という点が重要です。

正しい方法で準備すれば、海外在住でも問題なく相続手続きは進められます。


■ 無料相談はこちら(LINE対応)

横濱つきあかり法務事務所では、
相続・遺産分割・相続登記に関する無料相談を行っています。

✔ 海外の相続人がいる
✔ 書類の作り方が分からない
✔ 手続きが止まっている

という方は、お気軽にご相談ください。

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■ 横濱つきあかり法務事務所について

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横浜を中心に、相続・遺言・登記・債務整理など幅広く対応しています。

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