個人再生で相続した家を残せる?住宅ローン特則の条件を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。

今回は、

👉「個人再生で相続した家を残すことはできるのか?」
👉「住宅ローンがある場合の注意点」

について、わかりやすく解説します。

「家だけはどうしても手放したくない…」
というご相談は、非常に多く寄せられています。

YouTubeでも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

👉【解説動画はこちら】


■ 個人再生で家を残せる制度とは?

個人再生には、

👉 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

という制度があります。

この制度を使えば、

✔ 住宅ローンはそのまま返済
✔ その他の借金は大幅減額

という形で、自宅を残すことができます。

ただし、
すべての人が使えるわけではありません。

一定の条件を満たす必要があります。


■ よくある相談事例のご紹介

実際にあったご相談事例をご紹介します。

相談者の方は、

  • 父・母・本人の3人暮らし
  • 父名義の家に居住
  • 銀行ローンで建て替え
  • 抵当権あり

という状況でした。

その後、

✔ 父が死亡
✔ 遺産分割で本人が家を相続
✔ 母と連帯債務で返済継続

していましたが、他の借金により返済困難となり、個人再生を検討されました。

「破産すると家を失うので、個人再生で残したい」

というご相談でした。


■ 家を残すための3つの要件

個人再生で家を残すためには、次の3つが必要です。

✅ ① 住宅購入のためのローンであること

借入金が、

👉 住宅の購入・建築・建替えのため

である必要があります。


✅ ② 本人が所有していること

個人再生をする人自身が、

👉 住宅の所有者であること

が条件です。

共有名義の場合は注意が必要です。


✅ ③ 住宅ローン以外の担保がないこと

住宅ローン以外の借金のために、

👉 抵当権が設定されていないこと

が必要です。


■ 相談事例に当てはめると…

一見すると、今回の事例は、

✔ 住宅ローン
✔ 所有者本人
✔ 他の抵当なし

と、条件を満たしているように見えました。

しかし、詳しく調べると問題がありました。


❌ 要件①を満たしていない理由

ローンは、

👉 相談者本人が借りたものではなく
👉 父親のローンを相続したもの

でした。

つまり、「本人が住宅のために借りたお金」ではなかったのです。


❌ 要件②を満たしていない理由

登記を確認すると、

👉 母と共有名義

になっていました。

本人単独所有ではなかったため、要件を満たしていませんでした。


■ 結論:このケースでは家は残せませんでした

この事例では、

❌ 本人借入ではない
❌ 単独所有でない

という理由により、

👉 住宅ローン特則は利用不可

となりました。

結果として、家を残す個人再生はできない状況でした。


■ 相続した家は特に注意が必要です

相続した家の場合、

✔ ローン名義
✔ 所有権割合
✔ 抵当権の内容

によっては、住宅ローン特則が使えないケースが多くあります。

「相続した家=必ず残せる」

ではありませんので、注意が必要です。


■ 自己判断はとても危険です

インターネット上には、

「個人再生なら家は残せる」

と書かれている情報も多くあります。

しかし、実際には、

👉 条件次第で使えないケースが多数

あります。

自己判断で進めると、

✔ 途中で利用不可と判明
✔ 時間と費用が無駄
✔ 最悪は破産しか選べない

ということにもなりかねません。


■ YouTubeでも詳しく解説しています

今回の内容は、動画でも詳しく説明しています。

図解付きで理解したい方は、ぜひご覧ください。


■ まとめ|相続した家は事前確認が最重要です

今回のポイントをまとめます。

✔ 個人再生で家を残すには条件あり
✔ 相続ローンは使えない場合が多い
✔ 共有名義は要注意
✔ 事前確認が必須
✔ 専門家相談が成功のカギ

住宅が絡む個人再生は、特に専門性が高い分野です。


■ 無料相談はこちら(LINE対応)

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