個人再生で相続した家を残せる?住宅ローン特則の条件を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。
今回は、
👉「個人再生で相続した家を残すことはできるのか?」
👉「住宅ローンがある場合の注意点」
について、わかりやすく解説します。
「家だけはどうしても手放したくない…」
というご相談は、非常に多く寄せられています。
YouTubeでも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
■ 個人再生で家を残せる制度とは?
個人再生には、
👉 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)
という制度があります。
この制度を使えば、
✔ 住宅ローンはそのまま返済
✔ その他の借金は大幅減額
という形で、自宅を残すことができます。
ただし、
すべての人が使えるわけではありません。
一定の条件を満たす必要があります。
■ よくある相談事例のご紹介
実際にあったご相談事例をご紹介します。
相談者の方は、
- 父・母・本人の3人暮らし
- 父名義の家に居住
- 銀行ローンで建て替え
- 抵当権あり
という状況でした。
その後、
✔ 父が死亡
✔ 遺産分割で本人が家を相続
✔ 母と連帯債務で返済継続
していましたが、他の借金により返済困難となり、個人再生を検討されました。
「破産すると家を失うので、個人再生で残したい」
というご相談でした。
■ 家を残すための3つの要件
個人再生で家を残すためには、次の3つが必要です。
✅ ① 住宅購入のためのローンであること
借入金が、
👉 住宅の購入・建築・建替えのため
である必要があります。
✅ ② 本人が所有していること
個人再生をする人自身が、
👉 住宅の所有者であること
が条件です。
共有名義の場合は注意が必要です。
✅ ③ 住宅ローン以外の担保がないこと
住宅ローン以外の借金のために、
👉 抵当権が設定されていないこと
が必要です。
■ 相談事例に当てはめると…
一見すると、今回の事例は、
✔ 住宅ローン
✔ 所有者本人
✔ 他の抵当なし
と、条件を満たしているように見えました。
しかし、詳しく調べると問題がありました。
❌ 要件①を満たしていない理由
ローンは、
👉 相談者本人が借りたものではなく
👉 父親のローンを相続したもの
でした。
つまり、「本人が住宅のために借りたお金」ではなかったのです。
❌ 要件②を満たしていない理由
登記を確認すると、
👉 母と共有名義
になっていました。
本人単独所有ではなかったため、要件を満たしていませんでした。
■ 結論:このケースでは家は残せませんでした
この事例では、
❌ 本人借入ではない
❌ 単独所有でない
という理由により、
👉 住宅ローン特則は利用不可
となりました。
結果として、家を残す個人再生はできない状況でした。
■ 相続した家は特に注意が必要です
相続した家の場合、
✔ ローン名義
✔ 所有権割合
✔ 抵当権の内容
によっては、住宅ローン特則が使えないケースが多くあります。
「相続した家=必ず残せる」
ではありませんので、注意が必要です。
■ 自己判断はとても危険です
インターネット上には、
「個人再生なら家は残せる」
と書かれている情報も多くあります。
しかし、実際には、
👉 条件次第で使えないケースが多数
あります。
自己判断で進めると、
✔ 途中で利用不可と判明
✔ 時間と費用が無駄
✔ 最悪は破産しか選べない
ということにもなりかねません。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回の内容は、動画でも詳しく説明しています。
図解付きで理解したい方は、ぜひご覧ください。
■ まとめ|相続した家は事前確認が最重要です
今回のポイントをまとめます。
✔ 個人再生で家を残すには条件あり
✔ 相続ローンは使えない場合が多い
✔ 共有名義は要注意
✔ 事前確認が必須
✔ 専門家相談が成功のカギ
住宅が絡む個人再生は、特に専門性が高い分野です。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
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✔ 家を残せるか知りたい
✔ 相続ローンがある
✔ 破産は避けたい
✔ 最適な方法を知りたい
という方は、お気軽にご相談ください。
■ 横濱つきあかり法務事務所について
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相続・債務整理・登記・遺言など、
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