給与を差し押さえられたらどうなる?止める方法と注意点を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。
今回は、
「給与を差し押さえられてしまった場合の対応方法」
について、わかりやすく解説します。
実際に差し押さえが始まってから相談に来られる方も多く、
早めに知っておくことで防げるケースも少なくありません。
YouTubeでも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
■ 給与を差し押さえられるとどうなる?
給与が差し押さえられると、原則として、
👉 給与の「4分の1」が債権者へ直接支払われます。
つまり、
- 4分の1 → 債権者へ
- 4分の3 → 本人へ支給
という形になります。
会社から支払われる給料は、最初から差し押さえ分を引かれた金額になります。
■ 分割払いで差し押さえは止められる?
よくあるご相談が、
「分割で払うので差し押さえをやめてもらえませんか?」
「何とか止める方法はありませんか?」
というものです。
結論から言うと、
👉 差し押さえを止める方法は「一括完済」しかありません。
残念ながら、分割交渉では基本的に解除されません。
完済するまで、差し押さえは続いてしまいます。
■ 破産・個人再生で差し押さえは止まる?
条件がそろっている場合、
- 自己破産
- 個人再生
を申し立てることで、差し押さえを止めることができます。
ただし、ここで大きな誤解があります。
◉ 「満額もらえる」わけではありません
破産や個人再生を申し立てると、
👉 会社から債権者への支払いは止まります。
しかし、
👉 給与から4分の1が引かれること自体は続きます。
つまり、
❌ すぐに満額支給に戻るわけではありません。
■ 満額支給に戻るタイミングはいつ?
給与が満額支給に戻るのは、次のタイミングです。
✅ 自己破産の場合
→ 免責が確定したとき
✅ 個人再生の場合
→ 認可決定が確定したとき
それまでは、4分の1控除が継続されます。
これを知らずに、
「もう満額もらえると思って生活設計を立てる」
と、後で生活が苦しくなってしまうケースも多いので注意が必要です。
■ 差し引かれたお金はどこへ行く?
「債権者にも払われないなら、そのお金はどうなるの?」
と疑問に思われる方も多いです。
差し引かれた給与は、
- 会社が一時的に管理
- 供託される場合もあり
手続き終了まで、プールされます。
そして、
👉 手続きが終わった後に本人へ返還されます。
勝手に消えるわけではありませんので、ご安心ください。
■ 差し押さえは生活に大きな影響を与えます
給与の4分の1が毎月引かれると、
- 家賃
- 食費
- 光熱費
- 教育費
など、生活に大きな負担がかかります。
一度始まると、簡単には止められません。
そのため、
👉 訴訟を起こされた時点で相談することが非常に重要です。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回の内容は、動画でも詳しく解説しています。
実例を交えながら説明していますので、ぜひご覧ください。
■ まとめ|差し押さえ前の相談が最重要です
給与差し押さえについてまとめると、
✔ 原則4分の1が差し引かれる
✔ 分割払いでは止まらない
✔ 破産・再生でもすぐ満額にはならない
✔ 正式手続き完了後に満額復帰
という点が重要です。
差し押さえは、早めに動けば防げる可能性があります。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
横濱つきあかり法務事務所では、
給与差し押さえ・債務整理に関する無料相談を行っています。
✔ 裁判所から通知が来た
✔ もうすぐ差し押さえされそう
✔ 生活が限界
という方は、早めにご相談ください。
👉【無料相談はこちら】
■ 横濱つきあかり法務事務所について
当事務所では、
横浜を中心に、自己破産・個人再生・任意整理などを多数取り扱っています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。

