給与を差し押さえられたらどうなる?止める方法と注意点を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。

今回は、
「給与を差し押さえられてしまった場合の対応方法」
について、わかりやすく解説します。

実際に差し押さえが始まってから相談に来られる方も多く、
早めに知っておくことで防げるケースも少なくありません。

YouTubeでも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

👉【解説動画はこちら】


■ 給与を差し押さえられるとどうなる?

給与が差し押さえられると、原則として、

👉 給与の「4分の1」が債権者へ直接支払われます。

つまり、

  • 4分の1 → 債権者へ
  • 4分の3 → 本人へ支給

という形になります。

会社から支払われる給料は、最初から差し押さえ分を引かれた金額になります。


■ 分割払いで差し押さえは止められる?

よくあるご相談が、

「分割で払うので差し押さえをやめてもらえませんか?」
「何とか止める方法はありませんか?」

というものです。

結論から言うと、

👉 差し押さえを止める方法は「一括完済」しかありません。

残念ながら、分割交渉では基本的に解除されません。

完済するまで、差し押さえは続いてしまいます。


■ 破産・個人再生で差し押さえは止まる?

条件がそろっている場合、

  • 自己破産
  • 個人再生

を申し立てることで、差し押さえを止めることができます。

ただし、ここで大きな誤解があります。


◉ 「満額もらえる」わけではありません

破産や個人再生を申し立てると、

👉 会社から債権者への支払いは止まります。

しかし、

👉 給与から4分の1が引かれること自体は続きます。

つまり、

❌ すぐに満額支給に戻るわけではありません。


■ 満額支給に戻るタイミングはいつ?

給与が満額支給に戻るのは、次のタイミングです。

✅ 自己破産の場合

→ 免責が確定したとき

✅ 個人再生の場合

→ 認可決定が確定したとき

それまでは、4分の1控除が継続されます。

これを知らずに、

「もう満額もらえると思って生活設計を立てる」

と、後で生活が苦しくなってしまうケースも多いので注意が必要です。


■ 差し引かれたお金はどこへ行く?

「債権者にも払われないなら、そのお金はどうなるの?」

と疑問に思われる方も多いです。

差し引かれた給与は、

  • 会社が一時的に管理
  • 供託される場合もあり

手続き終了まで、プールされます。

そして、

👉 手続きが終わった後に本人へ返還されます。

勝手に消えるわけではありませんので、ご安心ください。


■ 差し押さえは生活に大きな影響を与えます

給与の4分の1が毎月引かれると、

  • 家賃
  • 食費
  • 光熱費
  • 教育費

など、生活に大きな負担がかかります。

一度始まると、簡単には止められません。

そのため、

👉 訴訟を起こされた時点で相談することが非常に重要です。


■ YouTubeでも詳しく解説しています

今回の内容は、動画でも詳しく解説しています。

実例を交えながら説明していますので、ぜひご覧ください。


■ まとめ|差し押さえ前の相談が最重要です

給与差し押さえについてまとめると、

✔ 原則4分の1が差し引かれる
✔ 分割払いでは止まらない
✔ 破産・再生でもすぐ満額にはならない
✔ 正式手続き完了後に満額復帰

という点が重要です。

差し押さえは、早めに動けば防げる可能性があります。


■ 無料相談はこちら(LINE対応)

横濱つきあかり法務事務所では、
給与差し押さえ・債務整理に関する無料相談を行っています。

✔ 裁判所から通知が来た
✔ もうすぐ差し押さえされそう
✔ 生活が限界

という方は、早めにご相談ください。

👉【無料相談はこちら


■ 横濱つきあかり法務事務所について

当事務所では、
横浜を中心に、自己破産・個人再生・任意整理などを多数取り扱っています。

一人で悩まず、まずはご相談ください。
状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。

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