【司法書士が解説】生活保護と借金の関係とは?自己破産は40万円でも可能?|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。
今回は、
✅ 生活保護と借金の関係
✅ 借金が少なくても自己破産できるの?
✅ 費用が払えない場合はどうする?
といったご相談が多い
「生活保護と借金問題」について、分かりやすく解説します。
■ 生活保護を受ける理由は人それぞれです
生活保護を受給される方には、
・病気で働けなくなった
・仕事が見つからない
・収入が生活費に足りない
・高齢や障がいで就労困難
など、さまざまな事情があります。
「最後まで自分で何とかしよう」と頑張った結果、
借金が増えてしまったという方も少なくありません。
■ 生活保護と借金は両立できません
原則として、
👉 生活保護を受給する場合、借金は整理する必要があります。
その理由は、
❌ 生活保護費を借金返済に使うことは禁止されているからです。
生活保護は「最低限の生活を守る制度」なので、
借金返済に使うことは認められていません。
■ よくあるご相談事例
実際に多いご相談をご紹介します。
「病気で働けなくなり、生活保護を受けることになりました。
借金は40万円ほどですが、市役所から自己破産を勧められました。
ネットでは100万円以上ないと破産できないと書いてあり、不安です。
費用も払えません。どうしたらいいでしょうか?」
このような内容は非常によくあります。
■ 借金40万円でも自己破産は可能です
結論から言うと…
👉 生活保護を受給している方なら、40万円でも自己破産は可能です。
自己破産の条件は、
「借金額」ではなく
👉 支払不能かどうか で判断されます。
つまり、
✔ 収入がない
✔ 返済の見込みがない
✔ 生活保護に頼らざるを得ない
状態であれば、少額でも破産は認められます。
「100万円ないと無理」という情報は、あくまで目安にすぎません。
■ 費用が払えない場合はどうする?
生活保護を受給している方にとって、
❌ 弁護士・司法書士費用が払えない
という問題は非常に大きいです。
そこで利用されるのが、
日本司法支援センター(法テラス)です。
■ 法テラスを使えば費用負担ゼロも可能
法テラスを利用すると、
✔ 司法書士・弁護士費用を立替
✔ 生活保護受給者は「償還免除」対象
✔ 原則、返済不要
になるケースがほとんどです。
つまり、
👉 自己負担0円で自己破産できる可能性が高い
ということです。
■ 「借金が少ないから」と諦めないでください
よくある誤解です。
❌ 借金が少ないから無理
❌ お金がないから相談できない
❌ 迷惑をかけそうで不安
→ すべて間違いです。
むしろ、
👉 生活保護+借金がある方ほど、早めの相談が重要です。
■ 生活保護+借金問題の放置は危険
放置すると…
⚠ 督促が続く
⚠ 訴訟・差押え
⚠ 精神的ストレス
⚠ 生活の悪化
につながる可能性があります。
早めに整理することで、安心して生活再建できます。
■ 生活保護・自己破産のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所は、
法テラス対応・債務整理専門対応の事務所です。
✅ 自己破産
✅ 生活保護との併用相談
✅ 法テラス申請サポート
✅ 借金整理全般
すべてお任せください。
📩 LINEで無料相談はこちら【24時間受付】
「40万円でも破産できる?」
「費用はかかる?」
「法テラス使える?」
そんな疑問は、まずLINEでご相談ください。
専門家があなたの状況に合わせて丁寧にご案内します。
■ まとめ|生活保護と借金の正しい対応
✔ 生活保護と借金は原則両立不可
✔ 借金40万円でも自己破産可能
✔ 法テラスで費用0円も可能
✔ 早め相談が生活再建の近道
一人で悩まず、ぜひ当事務所までご相談ください。

