【司法書士が解説】生活保護と借金の関係とは?自己破産は40万円でも可能?|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。

今回は、

✅ 生活保護と借金の関係
✅ 借金が少なくても自己破産できるの?
✅ 費用が払えない場合はどうする?

といったご相談が多い
生活保護と借金問題」について、分かりやすく解説します。


■ 生活保護を受ける理由は人それぞれです

生活保護を受給される方には、

・病気で働けなくなった
・仕事が見つからない
・収入が生活費に足りない
・高齢や障がいで就労困難

など、さまざまな事情があります。

「最後まで自分で何とかしよう」と頑張った結果、
借金が増えてしまったという方も少なくありません。


■ 生活保護と借金は両立できません

原則として、

👉 生活保護を受給する場合、借金は整理する必要があります。

その理由は、

❌ 生活保護費を借金返済に使うことは禁止されているからです。

生活保護は「最低限の生活を守る制度」なので、
借金返済に使うことは認められていません。


■ よくあるご相談事例

実際に多いご相談をご紹介します。

「病気で働けなくなり、生活保護を受けることになりました。
借金は40万円ほどですが、市役所から自己破産を勧められました。
ネットでは100万円以上ないと破産できないと書いてあり、不安です。
費用も払えません。どうしたらいいでしょうか?」

このような内容は非常によくあります。


■ 借金40万円でも自己破産は可能です

結論から言うと…

👉 生活保護を受給している方なら、40万円でも自己破産は可能です。

自己破産の条件は、

「借金額」ではなく
👉 支払不能かどうか で判断されます。

つまり、

✔ 収入がない
✔ 返済の見込みがない
✔ 生活保護に頼らざるを得ない

状態であれば、少額でも破産は認められます。

「100万円ないと無理」という情報は、あくまで目安にすぎません。


■ 費用が払えない場合はどうする?

生活保護を受給している方にとって、

❌ 弁護士・司法書士費用が払えない
という問題は非常に大きいです。

そこで利用されるのが、

日本司法支援センター(法テラス)です。


■ 法テラスを使えば費用負担ゼロも可能

法テラスを利用すると、

✔ 司法書士・弁護士費用を立替
✔ 生活保護受給者は「償還免除」対象
✔ 原則、返済不要

になるケースがほとんどです。

つまり、

👉 自己負担0円で自己破産できる可能性が高い

ということです。


■ 「借金が少ないから」と諦めないでください

よくある誤解です。

❌ 借金が少ないから無理
❌ お金がないから相談できない
❌ 迷惑をかけそうで不安

→ すべて間違いです。

むしろ、

👉 生活保護+借金がある方ほど、早めの相談が重要です。


■ 生活保護+借金問題の放置は危険

放置すると…

⚠ 督促が続く
⚠ 訴訟・差押え
⚠ 精神的ストレス
⚠ 生活の悪化

につながる可能性があります。

早めに整理することで、安心して生活再建できます。


■ 生活保護・自己破産のご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所は、
法テラス対応・債務整理専門対応の事務所です。

✅ 自己破産
✅ 生活保護との併用相談
✅ 法テラス申請サポート
✅ 借金整理全般

すべてお任せください。


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■ まとめ|生活保護と借金の正しい対応

✔ 生活保護と借金は原則両立不可
✔ 借金40万円でも自己破産可能
✔ 法テラスで費用0円も可能
✔ 早め相談が生活再建の近道

一人で悩まず、ぜひ当事務所までご相談ください。

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