【司法書士が解説】相続人全員が相続放棄したらどうなる?|空き家・管理責任の注意点|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。
今回は、
✅ 相続人全員が相続放棄したらどうなる?
✅ 空き家の管理責任は誰が負う?
✅ 相続放棄すれば本当に無関係?
といったご相談が非常に多い
「相続放棄後の責任問題」について解説します。
■ よくあるご相談内容
実際にいただくご相談をご紹介します。
「山奥にある古い家と土地を相続しました。
価値もなく管理も大変なので、家族全員で相続放棄を考えています。
全員が放棄すれば、もう関係なくなりますよね?」
このようなご相談は、本当によくあります。
結論から言うと…
👉 “完全に無関係になる”とは限りません。
■ なぜ相続放棄が増えているのか?
近年、空き家問題が深刻化しています。
✔ 相続人不明の住宅
✔ 老朽化した放置物件
✔ 所有者不明の土地
などが全国で増えています。
こうした背景から、
👉 令和6年4月より「相続登記の義務化」が始まりました。
その影響で、
❌ 管理が大変
❌ 税金や維持費がかかる
❌ 価値がない
という理由で、相続放棄を選ぶ方が増えています。
■ 相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をすると、
👉 法律上「最初から相続人でなかった」扱いになります。
そのため、
✔ 相続登記の義務なし
✔ 相続税の負担なし
というメリットがあります。
しかし、注意点もあります。
■ 相続人が全員放棄した場合の流れ
たとえば…
① 配偶者・子どもが放棄
② 親もすでに死亡
③ 兄弟姉妹も放棄
すると…
👉 相続人が誰もいなくなります。
しかし、
❗ 不動産や建物は消えません。
山中の土地や老朽化した家は、そのまま残ります。
■ 管理責任はどうなるのか?
相続人がいなくなった場合、
👉 「相続財産管理人」が家庭裁判所で選任されます。
この管理人が、不動産などの管理を引き継ぎます。
しかし問題は…
⚠ 管理人が決まるまでの期間です。
■ 管理人が決まるまでの「重大な義務」
相続財産管理人が選任されるまでは、
👉 本来相続人になるはずだった人が管理義務を負います。
法律では、
「自己の財産と同様に管理する義務」
があると定められています。
つまり、
✔ 建物の倒壊防止
✔ 雑草・害虫対策
✔ 近隣トラブル防止
✔ 火災・事故防止
などを放置してはいけません。
「放棄したから関係ない」は通用しません。
■ 安易な相続放棄は危険です
よくある誤解です。
❌ 放棄すれば終わり
❌ もう責任なし
❌ 関係ない土地
→ すべて間違いです。
場合によっては、
⚠ 修繕費
⚠ 管理費
⚠ 損害賠償責任
が発生することもあります。
■ 相続放棄は「戦略」が重要です
相続放棄は、
👉 事前の判断がすべてです。
状況によっては、
✔ 限定承認
✔ 管理人申立て
✔ 事前対策
など、別の選択肢が有利な場合もあります。
ネット情報だけで決めるのは非常に危険です。
■ 相続放棄・空き家問題のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では、
✅ 相続放棄手続き
✅ 相続登記対応
✅ 空き家対策
✅ 管理人申立てサポート
まで一貫対応しています。
📩 LINEで無料相談はこちら【24時間受付】
「放棄して大丈夫?」
「管理責任は?」
「費用はいくら?」
まずはお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、最適な対応方法をご案内します。
■ まとめ|相続放棄しても責任ゼロではない
✔ 全員放棄しても不動産は残る
✔ 管理人決定までは管理義務あり
✔ 放置はトラブルの元
✔ 事前相談が最重要
相続放棄を検討している方は、
必ず専門家に相談してから判断しましょう。

