【司法書士が解説】相続放棄の注意点とは?期限・手続き・落とし穴を解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。
今回は、
✅ 相続放棄の正しいやり方
✅ 期限を過ぎるリスク
✅ 家族に及ぶ影響
✅ 知らないと危険な落とし穴
について、わかりやすく解説します。
■ 相続は「勝手に始まる」もの
相続は、
👉 相続人の意思に関係なく発生します。
「何もしていないのに相続人になっていた」
というケースは珍しくありません。
■ 相続は借金も引き継ぐ
相続では、
✔ 預貯金
✔ 不動産
✔ 株式
✔ 借金
✔ 保証債務
など、
👉 プラスもマイナスもすべて引き継ぎます。
そのため、
「借金しかない…」
という場合も、普通に相続が始まります。
■ 相続したくないときの制度「相続放棄」
このような場合に使うのが、
👉 相続放棄
です。
相続放棄をすると、
✔ 最初から相続人でなかった扱い
✔ 借金も一切引き継がない
という効果が生じます。
■ 相続放棄で必ず注意すべき3つのポイント
相続放棄には、特に重要な注意点が3つあります。
① 口頭では放棄できない
よくある誤解です。
❌ 「放棄します」と言えばOK
❌ 親族に伝えればOK
→ すべて間違いです。
相続放棄は、
👉 必ず家庭裁判所へ申立てが必要
です。
書類を出さなければ、放棄したことになりません。
② 期限は「3か月以内」
相続放棄には、
👉 3か月の期限
があります。
原則として、
「相続があったことを知った時から3か月以内」
に申立てしなければなりません。
これを過ぎると、
⚠ 原則、相続放棄できません。
③ 自分だけで完結しない
最も重要で、トラブルになりやすいポイントです。
相続放棄は、
👉 次の相続人に影響します。
■ 相続人には「順位」がある
法律では、相続人に順位があります。
● 相続順位
① 第1順位:子
② 第2順位:両親
③ 第3順位:兄弟姉妹
※ 配偶者は常に相続人
先順位がいなければ、後順位が繰り上がります。
■ 相続放棄で起こる「連鎖」の例
たとえば、次のケースです。
✔ 父が借金だけ残して死亡
✔ 配偶者は既に死亡
✔ 子どもが1人いる
この場合、相続人は「子」です。
● 子が相続放棄した場合
子が、
「借金はいらない」
として相続放棄すると…
👉 子は最初から相続人でなかった扱い
になります。
すると、
👉 両親 → 兄弟姉妹へ相続権が移動
します。
■ 知らない親族に借金が行く危険
この結果、
✔ 連絡を取っていない親族
✔ 相続を知らなかった兄弟姉妹
に、
👉 突然、借金の請求が来る
ということが起こります。
そして、
「知らないうちに期限が過ぎていた」
というトラブルも発生します。
■ 実際は救済されるケースも多い
厳密には、
相続放棄の期限は、
「死亡日」ではなく
「相続を知った時」
が起算点です。
そのため、
完全に手遅れになるケースは多くありません。
しかし、
👉 手続きが遅れるほど不利
になるのは事実です。
■ 相続放棄は「連絡」が重要
相続放棄をする場合は、
✔ 両親
✔ 兄弟姉妹
✔ 親族
など、
後順位の相続人に、
👉 放棄することを伝える
ことが非常に大切です。
これだけで、多くのトラブルを防げます。
■ 勝手に判断すると失敗しやすい
相続放棄では、
❌ 期限ミス
❌ 書類不備
❌ 財産処分してしまった
❌ 放棄前に使ってしまった
などで、
放棄できなくなるケースもあります。
自己判断は非常に危険です。
■ 相続放棄は「早めの相談」が最重要
相続放棄は、
👉 初動対応で結果が決まります。
迷っている間に、
✔ 期限経過
✔ 財産処分
✔ 借金確定
してしまうこともあります。
■ 相続・相続放棄のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では、
✅ 相続放棄申立サポート
✅ 期限チェック
✅ 書類作成
✅ 家庭裁判所対応
✅ 相続トラブル予防
まで一貫対応しています。
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■ まとめ|相続放棄は慎重・迅速に
✔ 相続は自動的に始まる
✔ 借金も相続対象
✔ 放棄は裁判所申立が必要
✔ 期限は原則3か月
✔ 後順位への影響に注意
✔ 専門家相談が安全
相続放棄は「簡単そうで難しい手続き」です。
後悔しないためにも、早めに専門家へご相談ください。
