【司法書士が解説】相続放棄の注意点とは?期限・手続き・落とし穴を解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。

今回は、

✅ 相続放棄の正しいやり方
✅ 期限を過ぎるリスク
✅ 家族に及ぶ影響
✅ 知らないと危険な落とし穴

について、わかりやすく解説します。


■ 相続は「勝手に始まる」もの

相続は、

👉 相続人の意思に関係なく発生します。

「何もしていないのに相続人になっていた」

というケースは珍しくありません。


■ 相続は借金も引き継ぐ

相続では、

✔ 預貯金
✔ 不動産
✔ 株式
✔ 借金
✔ 保証債務

など、

👉 プラスもマイナスもすべて引き継ぎます。

そのため、

「借金しかない…」

という場合も、普通に相続が始まります。


■ 相続したくないときの制度「相続放棄」

このような場合に使うのが、

👉 相続放棄

です。

相続放棄をすると、

✔ 最初から相続人でなかった扱い
✔ 借金も一切引き継がない

という効果が生じます。


■ 相続放棄で必ず注意すべき3つのポイント

相続放棄には、特に重要な注意点が3つあります。


① 口頭では放棄できない

よくある誤解です。

❌ 「放棄します」と言えばOK
❌ 親族に伝えればOK

→ すべて間違いです。

相続放棄は、

👉 必ず家庭裁判所へ申立てが必要

です。

書類を出さなければ、放棄したことになりません。


② 期限は「3か月以内」

相続放棄には、

👉 3か月の期限

があります。

原則として、

「相続があったことを知った時から3か月以内」

に申立てしなければなりません。

これを過ぎると、

⚠ 原則、相続放棄できません。


③ 自分だけで完結しない

最も重要で、トラブルになりやすいポイントです。

相続放棄は、

👉 次の相続人に影響します。


■ 相続人には「順位」がある

法律では、相続人に順位があります。

● 相続順位

① 第1順位:子
② 第2順位:両親
③ 第3順位:兄弟姉妹

※ 配偶者は常に相続人

先順位がいなければ、後順位が繰り上がります。


■ 相続放棄で起こる「連鎖」の例

たとえば、次のケースです。

✔ 父が借金だけ残して死亡
✔ 配偶者は既に死亡
✔ 子どもが1人いる

この場合、相続人は「子」です。


● 子が相続放棄した場合

子が、

「借金はいらない」

として相続放棄すると…

👉 子は最初から相続人でなかった扱い

になります。

すると、

👉 両親 → 兄弟姉妹へ相続権が移動

します。


■ 知らない親族に借金が行く危険

この結果、

✔ 連絡を取っていない親族
✔ 相続を知らなかった兄弟姉妹

に、

👉 突然、借金の請求が来る

ということが起こります。

そして、

「知らないうちに期限が過ぎていた」

というトラブルも発生します。


■ 実際は救済されるケースも多い

厳密には、

相続放棄の期限は、

「死亡日」ではなく
「相続を知った時」

が起算点です。

そのため、

完全に手遅れになるケースは多くありません。

しかし、

👉 手続きが遅れるほど不利

になるのは事実です。


■ 相続放棄は「連絡」が重要

相続放棄をする場合は、

✔ 両親
✔ 兄弟姉妹
✔ 親族

など、

後順位の相続人に、

👉 放棄することを伝える

ことが非常に大切です。

これだけで、多くのトラブルを防げます。


■ 勝手に判断すると失敗しやすい

相続放棄では、

❌ 期限ミス
❌ 書類不備
❌ 財産処分してしまった
❌ 放棄前に使ってしまった

などで、

放棄できなくなるケースもあります。

自己判断は非常に危険です。


■ 相続放棄は「早めの相談」が最重要

相続放棄は、

👉 初動対応で結果が決まります。

迷っている間に、

✔ 期限経過
✔ 財産処分
✔ 借金確定

してしまうこともあります。


■ 相続・相続放棄のご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所では、

✅ 相続放棄申立サポート
✅ 期限チェック
✅ 書類作成
✅ 家庭裁判所対応
✅ 相続トラブル予防

まで一貫対応しています。

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■ まとめ|相続放棄は慎重・迅速に

✔ 相続は自動的に始まる
✔ 借金も相続対象
✔ 放棄は裁判所申立が必要
✔ 期限は原則3か月
✔ 後順位への影響に注意
✔ 専門家相談が安全

相続放棄は「簡単そうで難しい手続き」です。
後悔しないためにも、早めに専門家へご相談ください。

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