胎児への遺言はできる?相続・遺贈の注意点を司法書士がわかりやすく解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の小林信之介です。
今回は、
「胎児への遺言や相続はできるのか?」
というテーマについて、わかりやすく解説します。
将来生まれてくるお子さまのために、
「財産だけでも残してあげたい」
と考える方にとって、とても重要な内容です。
YouTubeでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
👉【解説動画はこちら】
■ 私たちは日常的に「権利」を持っています
私たちの生活の中では、知らないうちにさまざまな権利や義務が発生しています。
例えば、コンビニで買い物をするとき、
- 商品をレジに持っていく
- お金を支払う
- 商品を受け取る
この一連の流れで「売買契約」が成立し、
👉 代金を支払う義務
👉 商品を受け取る権利
が生じています。
このように、私たちは日常的に多くの権利義務を持って生活しています。
■ 「権利能力」とは何か?
このような権利や義務を持つことができる能力を、
法律では「権利能力」といいます。
日本の法律では、
👉 出生した瞬間に権利能力を得る
とされています。
つまり、原則として、生まれてからでないと権利を持つことはできません。
■ 生まれていないと遺産はもらえないの?
ここで、こんな疑問が出てきます。
「まだ生まれていない子どもには、財産を残せないの?」
例えば、
- 病気などで余命を宣告された
- 生まれてくる子に会えない可能性がある
- 財産だけでも残したい
このような場合、遺言書を書いても意味がないのではないか、と不安になる方も多いでしょう。
原則だけを見ると、
「出生していなければ権利がない」
ため、財産を受け取れないようにも思えます。
■ 胎児でも認められる「例外規定」があります
実は、法律には例外があります。
相続と遺贈については、
👉 胎児であっても「すでに生まれたもの」とみなす
と定められています。
これにより、死亡時にまだ出生していなくても、相続人になることが可能です。
◉ 相続の場合
例えば、本来であれば、
- 配偶者+第2順位相続人
となるケースでも、
👉 配偶者+胎児(第1順位)
として相続できます。
◉ 遺贈の場合
遺言書で、
「生まれてくる子に財産を与える」
と指定することも可能です。
これにより、
- 家
- 土地
- 預貯金
などを、胎児に引き継がせることができます。
不動産についても、登記名義の変更が可能です。
■ 胎児には「名前がない」問題
ここで、もう一つ大きな問題があります。
胎児の間は、正式な名前が決まっていません。
出生届を出して、初めて戸籍上の名前が確定します。
そのため、
「遺言書や登記に名前を書けないのでは?」
と心配される方も多いです。
■ 特殊な記載方法で対応できます
ご安心ください。
胎児への遺言や相続については、
法律上有効となる「特殊な書き方」があります。
この方法を使えば、
✔ 遺言書
✔ 相続手続き
✔ 不動産登記
すべて問題なく進めることができます。
ただし、書き方を間違えると、遺言が無効になる可能性もあります。
そのため、専門家への相談が非常に重要です。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回の内容は、動画でも詳しく解説しています。
文章では分かりにくい部分も、
実例を交えて説明していますので、ぜひご覧ください。
■ まとめ|胎児への遺言は可能です
胎児への遺言や相続についてまとめると、
✔ 胎児でも相続・遺贈は可能
✔ 法律上の例外規定がある
✔ 特殊な記載方法が必要
✔ 専門家のサポートが重要
というポイントがあります。
正しく準備すれば、
大切なお子さまに確実に財産を残すことができます。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
横濱つきあかり法務事務所では、
遺言書作成・相続対策に関する無料相談を行っています。
✔ 胎児への遺言を考えている
✔ 書き方が分からない
✔ 将来に備えたい
という方は、お気軽にご相談ください。
👉【無料相談はこちら】
■ 横濱つきあかり法務事務所について
当事務所では、
横浜を中心に、遺言・相続・登記・債務整理などを幅広く取り扱っています。
一人ひとりの想いを大切にし、
最適な解決策をご提案いたします。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、
誠実に対応いたします。

