【司法書士が解説】遺言書の内容を実現するのは誰?|遺言執行者の役割と注意点|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。
今回は、
✅ 遺言書の内容は誰が実行するの?
✅ 遺言執行者って何?
✅ 相続人がやるの?第三者でもいい?
といったご相談が多い
「遺言の執行」について解説します。
■ そもそも「遺言の執行」とは?
遺言には、
① そのまま効力が発生するもの
② 実行作業が必要なもの
の2種類があります。
● 実行作業が不要なもの(例)
たとえば、
✔ 相続分の指定
✔ 財産の分配割合
などです。
これらは、
👉 亡くなった瞬間に自動的に効力が発生
します。
● 実行作業が必要なもの(例)
一方で、
✔ 認知
✔ 遺贈
✔ 財産の引渡し
✔ 名義変更
などは、
👉 誰かが実際に手続きをしなければ実現しません。
この「実現のための作業」を、
👉 遺言の執行
といいます。
■ 遺言の執行は誰がするの?
よくある疑問です。
「遺言の内容って、誰が実行するの?」
結論から言うと…
👉 原則は「相続人」です。
■ 原則:相続人が遺言執行者になる
本来であれば、
遺言を作った本人が執行すべきですが…
遺言が効力を持つ時点で、
👉 遺言者はすでに亡くなっています。
そのため、
👉 遺言の執行義務は相続人に引き継がれる
ことになります。
特に指定がない場合、
✔ 相続人=遺言執行者
となります。
■ 第三者を遺言執行者に指定できる
ただし、次のような場合もあります。
❌ 相続人同士が対立している
❌ 公平な執行が期待できない
❌ 手続きが複雑
このような場合は、
👉 相続人以外の第三者を指定可能
です。
たとえば、
✔ 司法書士
✔ 弁護士
✔ 信頼できる知人
などを、遺言執行者として指定できます。
■ 遺言執行者が「必須」のケースもある
遺言内容によっては、
👉 遺言執行者の指定が必須
となるものもあります。
代表例は、
✔ 認知
✔ 特殊な遺贈
✔ 複雑な財産分配
などです。
これらは、執行者がいないと、
⚠ 手続きが進まない
⚠ トラブルになる
可能性があります。
■ 指定された人は必ず引き受けるの?
ここもよくある質問です。
「遺言で指定されたら、断れないの?」
答えは…
👉 断ることができます。
遺言で指定されていても、
✔ 引き受ける義務はありません
✔ 本人の自由です
● もし断られた場合は?
遺言執行者がいない場合は、
① 相続人が執行する
② 家庭裁判所に選任申立てをする
という流れになります。
そのため、
最初から専門家を指定しておく方が安心です。
■ 遺言執行者の仕事は意外と大変
遺言執行者の業務は、
法律で細かく定められています。
たとえば、
✔ 財産調査
✔ 預金解約
✔ 名義変更
✔ 遺贈手続き
✔ 相続人への報告
など、多岐にわたります。
知識がないと、
⚠ 手続きミス
⚠ 相続トラブル
⚠ 責任問題
に発展することもあります。
■ 専門家を遺言執行者にするメリット
遺言執行者に専門家を選ぶと、
✅ 公平に対応できる
✅ 手続きがスムーズ
✅ トラブル防止
✅ 相続人の負担軽減
といった大きなメリットがあります。
特に、
👉 相続人同士の関係が微妙な場合
は、専門家指定が強くおすすめです。
■ 遺言・遺言執行のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では、
✅ 遺言書作成サポート
✅ 遺言執行者の受任
✅ 相続手続き対応
✅ 相続トラブル予防対策
までトータルで対応しています。
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■ まとめ|遺言の内容を実現するのは原則「相続人」
✔ 原則は相続人が執行
✔ 第三者指定も可能
✔ 断ることもできる
✔ 専門家指定が安心
✔ 事前対策が最重要
遺言は「書いて終わり」ではありません。
確実に実現するためにも、専門家への相談をおすすめします。

