【司法書士が解説】遺言書の内容を実現するのは誰?|遺言執行者の役割と注意点|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。

今回は、

✅ 遺言書の内容は誰が実行するの?
✅ 遺言執行者って何?
✅ 相続人がやるの?第三者でもいい?

といったご相談が多い
「遺言の執行」について解説します。


■ そもそも「遺言の執行」とは?

遺言には、

① そのまま効力が発生するもの
② 実行作業が必要なもの

の2種類があります。


● 実行作業が不要なもの(例)

たとえば、

✔ 相続分の指定
✔ 財産の分配割合

などです。

これらは、

👉 亡くなった瞬間に自動的に効力が発生

します。


● 実行作業が必要なもの(例)

一方で、

✔ 認知
✔ 遺贈
✔ 財産の引渡し
✔ 名義変更

などは、

👉 誰かが実際に手続きをしなければ実現しません。

この「実現のための作業」を、

👉 遺言の執行

といいます。


■ 遺言の執行は誰がするの?

よくある疑問です。

「遺言の内容って、誰が実行するの?」

結論から言うと…

👉 原則は「相続人」です。


■ 原則:相続人が遺言執行者になる

本来であれば、

遺言を作った本人が執行すべきですが…

遺言が効力を持つ時点で、

👉 遺言者はすでに亡くなっています。

そのため、

👉 遺言の執行義務は相続人に引き継がれる

ことになります。

特に指定がない場合、

✔ 相続人=遺言執行者

となります。


■ 第三者を遺言執行者に指定できる

ただし、次のような場合もあります。

❌ 相続人同士が対立している
❌ 公平な執行が期待できない
❌ 手続きが複雑

このような場合は、

👉 相続人以外の第三者を指定可能

です。

たとえば、

✔ 司法書士
✔ 弁護士
✔ 信頼できる知人

などを、遺言執行者として指定できます。


■ 遺言執行者が「必須」のケースもある

遺言内容によっては、

👉 遺言執行者の指定が必須

となるものもあります。

代表例は、

✔ 認知
✔ 特殊な遺贈
✔ 複雑な財産分配

などです。

これらは、執行者がいないと、

⚠ 手続きが進まない
⚠ トラブルになる

可能性があります。


■ 指定された人は必ず引き受けるの?

ここもよくある質問です。

「遺言で指定されたら、断れないの?」

答えは…

👉 断ることができます。

遺言で指定されていても、

✔ 引き受ける義務はありません
✔ 本人の自由です


● もし断られた場合は?

遺言執行者がいない場合は、

① 相続人が執行する
② 家庭裁判所に選任申立てをする

という流れになります。

そのため、

最初から専門家を指定しておく方が安心です。


■ 遺言執行者の仕事は意外と大変

遺言執行者の業務は、

法律で細かく定められています。

たとえば、

✔ 財産調査
✔ 預金解約
✔ 名義変更
✔ 遺贈手続き
✔ 相続人への報告

など、多岐にわたります。

知識がないと、

⚠ 手続きミス
⚠ 相続トラブル
⚠ 責任問題

に発展することもあります。


■ 専門家を遺言執行者にするメリット

遺言執行者に専門家を選ぶと、

✅ 公平に対応できる
✅ 手続きがスムーズ
✅ トラブル防止
✅ 相続人の負担軽減

といった大きなメリットがあります。

特に、

👉 相続人同士の関係が微妙な場合

は、専門家指定が強くおすすめです。


■ 遺言・遺言執行のご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所では、

✅ 遺言書作成サポート
✅ 遺言執行者の受任
✅ 相続手続き対応
✅ 相続トラブル予防対策

までトータルで対応しています。

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■ まとめ|遺言の内容を実現するのは原則「相続人」

✔ 原則は相続人が執行
✔ 第三者指定も可能
✔ 断ることもできる
✔ 専門家指定が安心
✔ 事前対策が最重要

遺言は「書いて終わり」ではありません。
確実に実現するためにも、専門家への相談をおすすめします。

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