自己破産・個人再生を依頼した後に返済してはいけないものとは?注意点を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。
今回は、
「自己破産や個人再生を依頼した後の返済禁止」
について、わかりやすく解説します。
手続きを依頼すると、多くの方が専門家から、
👉「今後は一切、返済しないでください」
と説明を受けます。
しかし実際には、
「これは払っていいの?」
「これも止めないといけないの?」
と迷われる方が非常に多いのが現状です。
今回は、具体例を交えながら詳しくお話しします。
YouTubeでも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
■ なぜ「返済禁止」になるのか?
自己破産や個人再生では、
👉 債権者を平等に扱うこと
が法律上、とても重要です。
一部の人だけに返済すると、
❌ 不公平な返済
❌ 偏った支払い
と判断され、手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、原則として
税金以外の支払いはすべてストップします。
■ 返済してはいけない主なもの【代表例】
まず、分かりやすいものから見ていきましょう。
✅ 一般的な借金
以下は、すべて返済禁止の対象です。
- 消費者金融
- クレジットカード
- 銀行のキャッシング
- ショッピング利用分(分割・リボ含む)
- 知人・親族からの借入
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- 立替金
これらは、必ず支払いを止める必要があります。
■ 見落としやすい「返済禁止の借金」
次に、意外と分かりにくいものです。
✅ 対象になるが気づきにくいもの
- 奨学金
- 後払いの医療費
- 分割払いの家電製品
- 通信機器の残債
これらも、すべて返済禁止です。
「借金のつもりがなかった」というケースでも対象になります。
■ 弁護士・司法書士の報酬も対象になる?
特に誤解が多いのが、
過去に依頼していた専門家の報酬です。
◉ 具体例
例えば、
- 任意整理を依頼
- 弁護士報酬を分割払い中
- 途中で返済が困難に
- 別の専門家に自己破産を依頼
というケースです。
この場合、
👉 以前の弁護士への報酬支払いも原則ストップ
しなければなりません。
◉ なぜ止める必要があるのか?
もし支払いを続けると、
👉 管財人から「否認権」を行使される
可能性があります。
その結果、
❌ 受け取った報酬を返還させられる
❌ 弁護士側にも迷惑がかかる
という事態になりかねません。
そのため、やむを得ず支払いを止める必要があります。
※なお、
現在依頼している専門家の報酬は、原則として支払いを継続します。
ここは間違えやすいポイントなので注意してください。
■ 「払わないのが申し訳ない…」と悩む方へ
実際には、
「お世話になったのに払えないのがつらい…」
と無理をして返済を続けてしまう方もいらっしゃいます。
その結果、
👉 生活費が足りなくなる
👉 破産後の生活が成り立たない
という本末転倒な状況になることもあります。
■ 後から支払えるケースもあります
実は、状況によっては、
👉 手続き終了後に報酬を支払う方法
が取れる場合もあります。
現在の依頼先だけでなく、
過去の専門家への支払いについても、対応できるケースがあります。
そのため、
「報酬が気になって手続きに踏み出せない」
という方は、必ず一度ご相談ください。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回のテーマは、動画でも詳しく解説しています。
実例を交えて説明していますので、ぜひご覧ください。
■ まとめ|返済禁止を守ることが成功のカギです
自己破産・個人再生では、
✔ 税金以外は原則すべて返済NG
✔ 親族・奨学金・医療費も対象
✔ 過去の専門家報酬も原則ストップ
✔ 勝手な判断は危険
という点が重要です。
自己判断で支払ってしまうと、
免責や再生計画に悪影響を及ぼす可能性があります。
必ず専門家の指示に従いましょう。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
横濱つきあかり法務事務所では、
自己破産・個人再生・債務整理に関する無料相談を行っています。
✔ 何を払っていいか分からない
✔ すでに払ってしまった
✔ 手続きが不安
という方も、安心してご相談ください。
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