自己破産・個人再生を依頼した後は返済しなくていい?返済禁止の本当の意味を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。

今回は、

👉「自己破産や個人再生を依頼した後は、本当に返済しなくていいのか?」
👉「返済禁止にはどんな意味があるのか?」

について、わかりやすく解説します。

YouTubeでも詳しくお話していますので、ぜひあわせてご覧ください。

👉【解説動画はこちら】


■ 「返済しないでください」と言われる理由

自己破産や個人再生を依頼すると、多くの場合、

👉「今後の返済は一切しないでください」

と説明されます。

しかし、このとき、

✔ なぜ返してはいけないのか
✔ もう借金は免除されたのか

まで詳しく説明されないことも多く、

「もう借金は終わったんだ」

と勘違いしてしまう方も少なくありません。

ですが、この時点では、
👉 まだ借金は免除されていません。


■ 返済禁止の理由は「債権者平等の原則」

返済が禁止される最大の理由は、

👉 債権者平等の原則

という法律上の考え方です。

これは、

「すべての債権者を平等に扱わなければならない」

という原則です。


■ 一部だけ返すことはできません

例えば、

✔ 親しい会社だけ返したい
✔ 友人の借金だけは守りたい
✔ 利息が高いところだけ払いたい

こうした考えは、法律上認められていません。

支払いが困難になっている状態で、

👉 一部の債権者だけ返す
👉 他を放置する

という行為は、不公平になるからです。

そのため、

「全部に払えないなら、誰にも払ってはいけない」

という扱いになります。


■ 平等に返せるなら返済してもいい?

実は理論上は、

👉 全員に平等に返せるなら返済してもOK

という考え方もあります。

これを「案分比例弁済」といいます。


● 案分比例弁済とは?

例えば、

✔ 毎月5万円なら払える
✔ 債権者が5社ある

という場合、

各社の借金額に応じて、
5万円を分けて返済する方法です。


● 現実的にはほぼ不可能です

しかし、この方法には、

❌ 全債権者の同意が必要
❌ 1社でも反対すれば不可

という大きなハードルがあります。

実際には、全員が同意するケースはほとんどありません。

そのため、最初から

👉「返済は一切しないでください」

と指示されるのが原則です。


■ 友人だけ返し続けるとどうなる?

よくあるケースがこちらです。

「自己破産するけど、友人のお金だけは返したい…」

このように思って、友人にだけ返済を続けてしまう方もいます。

しかし、これは非常に危険です。


● 裁判所が返金を求めることがあります

この場合、

👉 裁判所や管財人が
👉 友人からお金を取り戻す

という手続きに入ることがあります。

つまり、

✔ 返した本人も困る
✔ 友人にも迷惑がかかる

結果になってしまいます。

善意でやった行為が、逆効果になるのです。


■ 返済禁止は「守るべきルール」です

返済禁止は、

❌ 意地悪なルール
❌ 冷たい対応

ではありません。

これは、

👉 手続きを無事に終わらせるための重要なルール

です。

これを破ると、

✔ 手続きが長引く
✔ 不利な判断をされる
✔ 免責が認められない

などのリスクが高まります。


■ いつまで返済しなくていいの?

返済禁止の期間は、

✔ 自己破産 → 免責確定まで
✔ 個人再生 → 再生計画認可まで

が基本となります。

この期間が終わるまでは、原則として返済は禁止です。


■ 勝手な判断はしないでください

「このくらいなら大丈夫だろう」
「少額だから問題ないだろう」

という自己判断は、とても危険です。

返済について迷った場合は、必ず、

👉 依頼している専門家に相談してください。


■ YouTubeでも詳しく解説しています

今回のテーマは、動画でも詳しく説明しています。

文章だけでは分かりにくい方は、ぜひご覧ください。


■ まとめ|返済禁止はあなたを守る制度です

今回の内容をまとめます。

✔ 依頼後すぐに借金は消えない
✔ 返済禁止は債権者平等のため
✔ 一部だけ返すのは禁止
✔ 友人返済も危険
✔ 手続き成功のために必須ルール

返済禁止は、あなたの再スタートを守るための制度です。


■ 無料相談はこちら(LINE対応)

横濱つきあかり法務事務所では、
自己破産・個人再生・債務整理の無料相談を行っています。

✔ 手続きを考えている
✔ 返済していいか迷っている
✔ 失敗したくない
✔ 不安を解消したい

という方は、お気軽にご相談ください。

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■ 横濱つきあかり法務事務所について

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相続・遺言・登記・債務整理など、
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