自己破産・個人再生を依頼した後は返済しなくていい?返済禁止の本当の意味を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所 司法書士の
小林信之介です。
今回は、
👉「自己破産や個人再生を依頼した後は、本当に返済しなくていいのか?」
👉「返済禁止にはどんな意味があるのか?」
について、わかりやすく解説します。
YouTubeでも詳しくお話していますので、ぜひあわせてご覧ください。
■ 「返済しないでください」と言われる理由
自己破産や個人再生を依頼すると、多くの場合、
👉「今後の返済は一切しないでください」
と説明されます。
しかし、このとき、
✔ なぜ返してはいけないのか
✔ もう借金は免除されたのか
まで詳しく説明されないことも多く、
「もう借金は終わったんだ」
と勘違いしてしまう方も少なくありません。
ですが、この時点では、
👉 まだ借金は免除されていません。
■ 返済禁止の理由は「債権者平等の原則」
返済が禁止される最大の理由は、
👉 債権者平等の原則
という法律上の考え方です。
これは、
「すべての債権者を平等に扱わなければならない」
という原則です。
■ 一部だけ返すことはできません
例えば、
✔ 親しい会社だけ返したい
✔ 友人の借金だけは守りたい
✔ 利息が高いところだけ払いたい
こうした考えは、法律上認められていません。
支払いが困難になっている状態で、
👉 一部の債権者だけ返す
👉 他を放置する
という行為は、不公平になるからです。
そのため、
「全部に払えないなら、誰にも払ってはいけない」
という扱いになります。
■ 平等に返せるなら返済してもいい?
実は理論上は、
👉 全員に平等に返せるなら返済してもOK
という考え方もあります。
これを「案分比例弁済」といいます。
● 案分比例弁済とは?
例えば、
✔ 毎月5万円なら払える
✔ 債権者が5社ある
という場合、
各社の借金額に応じて、
5万円を分けて返済する方法です。
● 現実的にはほぼ不可能です
しかし、この方法には、
❌ 全債権者の同意が必要
❌ 1社でも反対すれば不可
という大きなハードルがあります。
実際には、全員が同意するケースはほとんどありません。
そのため、最初から
👉「返済は一切しないでください」
と指示されるのが原則です。
■ 友人だけ返し続けるとどうなる?
よくあるケースがこちらです。
「自己破産するけど、友人のお金だけは返したい…」
このように思って、友人にだけ返済を続けてしまう方もいます。
しかし、これは非常に危険です。
● 裁判所が返金を求めることがあります
この場合、
👉 裁判所や管財人が
👉 友人からお金を取り戻す
という手続きに入ることがあります。
つまり、
✔ 返した本人も困る
✔ 友人にも迷惑がかかる
結果になってしまいます。
善意でやった行為が、逆効果になるのです。
■ 返済禁止は「守るべきルール」です
返済禁止は、
❌ 意地悪なルール
❌ 冷たい対応
ではありません。
これは、
👉 手続きを無事に終わらせるための重要なルール
です。
これを破ると、
✔ 手続きが長引く
✔ 不利な判断をされる
✔ 免責が認められない
などのリスクが高まります。
■ いつまで返済しなくていいの?
返済禁止の期間は、
✔ 自己破産 → 免責確定まで
✔ 個人再生 → 再生計画認可まで
が基本となります。
この期間が終わるまでは、原則として返済は禁止です。
■ 勝手な判断はしないでください
「このくらいなら大丈夫だろう」
「少額だから問題ないだろう」
という自己判断は、とても危険です。
返済について迷った場合は、必ず、
👉 依頼している専門家に相談してください。
■ YouTubeでも詳しく解説しています
今回のテーマは、動画でも詳しく説明しています。
文章だけでは分かりにくい方は、ぜひご覧ください。
■ まとめ|返済禁止はあなたを守る制度です
今回の内容をまとめます。
✔ 依頼後すぐに借金は消えない
✔ 返済禁止は債権者平等のため
✔ 一部だけ返すのは禁止
✔ 友人返済も危険
✔ 手続き成功のために必須ルール
返済禁止は、あなたの再スタートを守るための制度です。
■ 無料相談はこちら(LINE対応)
横濱つきあかり法務事務所では、
自己破産・個人再生・債務整理の無料相談を行っています。
✔ 手続きを考えている
✔ 返済していいか迷っている
✔ 失敗したくない
✔ 不安を解消したい
という方は、お気軽にご相談ください。
■ 横濱つきあかり法務事務所について
当事務所では、
相続・遺言・登記・債務整理など、
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