【司法書士が解説】自己破産で残せない財産とは?|自由財産の拡張が認められないケース|横濱つきあかり法務事務所
こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。
今回は、
✅ 自己破産で財産はどこまで残せる?
✅ 自由財産の拡張って何?
✅ 不動産は守れないの?
といったご相談が多い
「自由財産の拡張と残せない財産」について解説します。
■ よくあるご相談内容
実際にいただいたご相談をご紹介します。
相談者の方は、
✔ 学資保険:60万円
✔ 生命保険解約返戻金:30万円
✔ 退職金:20万円
✔ 相続した山林:20万円
をお持ちでした。
借入状況・収入・生活状況を確認した結果、
👉 自己破産が最適
という結論になりました。
■ 自己破産では「管財事件」になるケースもある
このように、
一定額以上の財産がある場合は、
👉 管財事件
として扱われます。
管財事件では、
✔ 破産管財人が選任され
✔ 財産が調査・処分され
✔ 債権者へ配当
されることになります。
■ 自由財産の拡張とは?
自己破産では原則として、
👉 財産は処分対象
になります。
しかし例外として、
「自由財産の拡張」
という制度があります。
● 自由財産の拡張とは?
簡単に言うと、
👉 最大99万円まで財産を残せる制度
です。
生活再建のために、
最低限の財産を守る仕組みです。
■ 相談者の希望「この財産だけ残したい」
今回の相談者の方は、
「学資保険と山林はどうしても残したい」
と希望されていました。
しかし…
👉 好きな財産だけ選んで残すことはできません。
■ 99万円以内なら何でも残せるわけではない
よくある誤解です。
❌ 99万円以内なら全部OK
❌ 残したい物だけ選べる
→ これは間違いです。
■ 拡張で残せない代表例「不動産」
結論から言うと、
👉 不動産は自由財産の拡張対象外
です。
つまり、
✔ 土地
✔ 山林
✔ 畑
✔ 建物
などは、
原則として換価対象になります。
今回のケースでは、
👉 山林が該当
しました。
■ なぜ不動産は残せないのか?
理由は、
✔ 換金価値がある
✔ 債権者への配当に使える
✔ 財産性が高い
と判断されるためです。
たとえ、
「ほとんど価値がない土地」
であっても、
👉 原則処分対象
になります。
■ 例外:換価が難しい不動産の場合
ただし実務上は、
✔ 山林
✔ 農地
✔ 売れにくい土地
などの場合、
👉 金銭で評価額を納めて残す
という扱いになるケースもあります。
たとえば、
土地評価20万円
↓
20万円を支払って維持
という形です。
※必ず認められるわけではありません。
■ 「価値が低い=残せる」は危険
非常に多い勘違いです。
❌ どうせ売れない
❌ 誰も買わない
❌ 山奥だから大丈夫
→ すべてNGです。
不動産は原則アウトです。
■ 自由財産の判断は専門性が高い
自由財産の拡張は、
✔ 財産の種類
✔ 評価額
✔ 裁判所の運用
✔ 申立内容
によって結果が変わります。
自己判断すると、
⚠ 申立失敗
⚠ 想定外の処分
⚠ 不利益な結果
になることも少なくありません。
■ 自己破産前の財産チェックが最重要
破産を検討する際は、
必ず事前に、
✔ 財産一覧作成
✔ 評価
✔ 残せるか判断
を行う必要があります。
これを間違えると、
「残せると思っていた財産を失う」
という事態になります。
■ 自己破産・財産整理のご相談は当事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では、
✅ 自己破産申立サポート
✅ 自由財産の事前診断
✅ 管財事件対応
✅ 財産評価・整理
まで一貫対応しています。
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まずはお気軽にご相談ください。
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■ まとめ|不動産は原則、自由財産の拡張対象外
✔ 最大99万円まで拡張可能
✔ ただし対象外財産あり
✔ 不動産は原則NG
✔ 事前判断が超重要
✔ 専門家相談が安全
自己破産は「申立前の準備」が結果を左右します。
後悔しないためにも、必ず専門家へご相談ください。

