【司法書士が解説】自己破産で残せない財産とは?|自由財産の拡張が認められないケース|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。

今回は、

✅ 自己破産で財産はどこまで残せる?
✅ 自由財産の拡張って何?
✅ 不動産は守れないの?

といったご相談が多い
「自由財産の拡張と残せない財産」について解説します。


■ よくあるご相談内容

実際にいただいたご相談をご紹介します。

相談者の方は、

✔ 学資保険:60万円
✔ 生命保険解約返戻金:30万円
✔ 退職金:20万円
✔ 相続した山林:20万円

をお持ちでした。

借入状況・収入・生活状況を確認した結果、

👉 自己破産が最適

という結論になりました。


■ 自己破産では「管財事件」になるケースもある

このように、

一定額以上の財産がある場合は、

👉 管財事件

として扱われます。

管財事件では、

✔ 破産管財人が選任され
✔ 財産が調査・処分され
✔ 債権者へ配当

されることになります。


■ 自由財産の拡張とは?

自己破産では原則として、

👉 財産は処分対象

になります。

しかし例外として、

「自由財産の拡張」

という制度があります。


● 自由財産の拡張とは?

簡単に言うと、

👉 最大99万円まで財産を残せる制度

です。

生活再建のために、

最低限の財産を守る仕組みです。


■ 相談者の希望「この財産だけ残したい」

今回の相談者の方は、

「学資保険と山林はどうしても残したい」

と希望されていました。

しかし…

👉 好きな財産だけ選んで残すことはできません。


■ 99万円以内なら何でも残せるわけではない

よくある誤解です。

❌ 99万円以内なら全部OK
❌ 残したい物だけ選べる

→ これは間違いです。


■ 拡張で残せない代表例「不動産」

結論から言うと、

👉 不動産は自由財産の拡張対象外

です。

つまり、

✔ 土地
✔ 山林
✔ 畑
✔ 建物

などは、

原則として換価対象になります。

今回のケースでは、

👉 山林が該当

しました。


■ なぜ不動産は残せないのか?

理由は、

✔ 換金価値がある
✔ 債権者への配当に使える
✔ 財産性が高い

と判断されるためです。

たとえ、

「ほとんど価値がない土地」

であっても、

👉 原則処分対象

になります。


■ 例外:換価が難しい不動産の場合

ただし実務上は、

✔ 山林
✔ 農地
✔ 売れにくい土地

などの場合、

👉 金銭で評価額を納めて残す

という扱いになるケースもあります。

たとえば、

土地評価20万円

20万円を支払って維持

という形です。

※必ず認められるわけではありません。


■ 「価値が低い=残せる」は危険

非常に多い勘違いです。

❌ どうせ売れない
❌ 誰も買わない
❌ 山奥だから大丈夫

→ すべてNGです。

不動産は原則アウトです。


■ 自由財産の判断は専門性が高い

自由財産の拡張は、

✔ 財産の種類
✔ 評価額
✔ 裁判所の運用
✔ 申立内容

によって結果が変わります。

自己判断すると、

⚠ 申立失敗
⚠ 想定外の処分
⚠ 不利益な結果

になることも少なくありません。


■ 自己破産前の財産チェックが最重要

破産を検討する際は、

必ず事前に、

✔ 財産一覧作成
✔ 評価
✔ 残せるか判断

を行う必要があります。

これを間違えると、

「残せると思っていた財産を失う」

という事態になります。


■ 自己破産・財産整理のご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所では、

✅ 自己破産申立サポート
✅ 自由財産の事前診断
✅ 管財事件対応
✅ 財産評価・整理

まで一貫対応しています。

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■ まとめ|不動産は原則、自由財産の拡張対象外

✔ 最大99万円まで拡張可能
✔ ただし対象外財産あり
✔ 不動産は原則NG
✔ 事前判断が超重要
✔ 専門家相談が安全

自己破産は「申立前の準備」が結果を左右します。
後悔しないためにも、必ず専門家へご相談ください。

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