自己破産

自己破産は、返済をしなければならない債務(主に借入・立替金)について、自分の収入・財産を処分しても完済させることが見込めない状態を裁判所に自己申告をして、裁判所に支払い不能の状態を認めてもらう手続きです。

あまり正しくない言い方をすると、「裁判所に自分の収入・財産状況をきちんと調べてもらって、それでも支払い不能にあると公言してもらったんだから、もう完済できる状態じゃないよ!」と開き直る手続きです。
ただ、これを債権者に言っても「そんなこと言っても、借りたものは返すのが当然でしょ。ちゃんと返してね。」と言われるだけです。
ただ、裁判所も「この人は確かにもう支払いできません!」と公言しておいて「あとは知らないよ」と意地悪なことはしません。
支払い義務を免除する「免責」という手続きが、自己破産手続きでワンセットになっています。
一般的に自己破産=借金ゼロと認識されていますが、自己破産は厳密に言うと、自己破産手続・免責手続の二つから成り立っています。
なので、自己破産が認められても、免責(借金ゼロ)が認められない場合もあります。
それは、それぞれの手続きについて認められる条件があり、自己破産が認められる条件が主に財産の条件で、免責が認められる条件が主に借り方・使い方の条件という次元を異にするものだからです。

自己破産を申し立てるときには、この他に法律で決められた要件と裁判所での決まり事が細かくあり、申立てをした人ごとに色々と手続きの中で枝分かれして行き、免責が出る手続き終了までの時間や申立費用に差異が生じてきます。
また、すべての債務が免除されるわけではなく、法律で決められた特定の債務については破産手続きでも免除がされないものがあり、ここでの説明はほんの一部でしかありません。
専門家でも破産に関する法令の精通、実務経験を重ねないとなかなかうまく手続きを進められない場合も多くあります。

当事務所は約20年にわたり、債務整理を専門に業務を行っています。
これまでの数多くの破産申立ての書類作成の依頼を受け、長年の経験とコツ・知識を蓄えていますので、まずはご相談ください!

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