毎月返済してるのに借金が減らない方へ|利息ばかり払う状態から抜け出す方法を司法書士が解説
「毎月きちんと返済してるのに、借金がほとんど減らない」
「返済日に何万円も支払っているのに、利用残高を見るとあまり変わっていない」
「生活費が足りず、返済したカードから再び借りてしまう」
このような状態になっている方は、返済額の多くが利息や手数料に充てられている可能性があります。
結論からいうと、毎月返済しているのに借金が減らない場合は、単に返済額を増やすだけでなく、金利や毎月減っている元金を確認することが重要です。
安定した収入がある方であれば、任意整理によって今後発生する利息の減免を求め、借金を計画的に返済できる可能性があります。
もちろん、まだ延滞していない段階でも相談はできます。
給料やボーナスを返済に使い切ってしまう前に、現在の返済方法を一度見直してみましょう。
毎月返済してるのに借金が減らない主な原因
契約通りに毎月返済をしていても、返済方法に問題があると借金はなかなか減りません。
特に注意したいのが、次の3つの状態です。
返済額の多くが利息に充てられている
消費者金融やカードローンから借りている場合、毎月の返済額は、すべてが元金の返済に使われるわけではありません。
最初に利息が差し引かれ、残った金額が元金に充てられます。
例えば、借入残高が200万円、年利が15%の場合、単純計算による1か月分の利息は約25,000円です。
毎月4万円を返済していても、元金に充てられるのは約15,000円にすぎません。
借入残高が300万円なら、年利15%で1か月分の利息は単純計算で約37,500円です。
毎月5万円返済しても、元金は約12,500円しか減らない計算になります。
実際の利息は借入日数や返済日、契約内容などによって異なりますが、「毎月何万円払っているか」だけでなく、「元金が何円減ったか」を確認することが大切です。
なお、利息制限法では、消費貸借における上限金利が元本額に応じて年15%から20%と定められています。元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%です。
返済した後に再び借りている
返済日には支払いができていても、その後の生活費が足りず、同じカードから再び借りているケースがあります。
例えば、カードローンに毎月5万円を返済した後、生活費として3万円をあらたに借りている場合、実質的な返済額は2万円です。
そこから利息が差し引かれるため、元金はほとんど減りません。
別のカードから借りて返済する状態になっている場合は、いわゆる自転車操業に入っている可能性があります。
自転車操業を続けると借入先が増え、やがて新たな借入れができなくなるおそれがあります。
貸金業者からの借入れには、原則として借入残高を年収の3分の1までとする総量規制があります。ただし、銀行カードローンや住宅ローンなどは総量規制の対象外です。
リボ払いとカードローンが複数ある
リボ払い、消費者金融、銀行カードローンなどを複数利用していると、借金の総額が分からなくなることが多いです。
それぞれの返済額が月1万円程度でも、5社あれば毎月5万円です。
さらに、各社で利息やリボ手数料が発生しています。
返済先が多い方は、次の内容を一覧にしてみてください。
・借入先の名称
・現在の残高
・金利または手数料率
・毎月の返済額
・完済予定日
・返済後に再利用していないか
完済予定日が分からない場合や、返済しても残高がほとんど変わらない場合は、現在の返済方法を見直す必要があります。
利息ばかり払っているか確認する3つの数字
借金が減っているかを判断するには、次の3つの数字を確認しましょう。
1.現在の借金総額
最初に、すべての借入先の残高を合計します。
消費者金融や銀行カードローンだけでなく、クレジットカードのキャッシング、リボ払い、後払い決済なども確認してください。
借入先ごとの残高は分かっていても、合計すると想像以上の金額になっていることがあります。
2.毎月の返済で減っている金額
借金の利用明細や会員ページを確認し、返済額のうち利息と元金がそれぞれいくらなのかを確認します。
例えば、毎月5万円を返済していても、元金が1万円しか減っていなければ、年間60万円を支払っても元金は約12万円しか減りません。
この状態では、急な出費で再借入れをすると、借金が元の金額に戻ってしまいます。
3.返済後に残る生活費
家賃、食費、水道光熱費、通信費などを支払った後に、無理なく返済できる金額を計算します。
返済後に生活費が不足する金額を設定しても、長期間は続きません。
ボーナスや残業代がなければ返済できない場合も注意が必要です。
債務整理では、現在の収入と支出を確認し、毎月継続できる返済額を検討します。
借金が減らない状態から自分で抜け出す方法
借金額がまだ大きくなく、家計に余裕がある場合は、自分で返済方法を改善できる可能性があります。
新たな借入れを止める
最も重要なのは、返済後あらたな借り入れを止めることです。
カードを使わなければ生活できない場合は、返済額が現在の家計に合っていません。
まずは家計を見直し、毎月赤字になっている金額を把握しましょう。
金利の高い借り入れを優先する
複数の借り入れがある場合は、金利の高い借入れから返済した方が、支払う利息を抑えやすくなります。
ただし、他社の最低返済額を支払わないと延滞をすることになります。
各社への返済を続けながら金利の高い借り入れを優先的に支払うことで、将来的な利息を押さえることに繋がります。
ボーナスをすべて返済に使わない
ボーナスで借金をまとめて減らせる場合もあります。
しかし、ボーナスを全額返済に使い、税金、車検、家電の故障などの支払いで再び借りてしまっては、根本的な解決にはなりません。
一定額を生活予備費として残し、あらたな借り入れをしない返済計画を立てることが大切です。
自力での返済が難しい場合に検討する債務整理
返済しても借金が減らない状態が続いている場合は、債務整理を検討します。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産があります。
任意整理で将来利息の減免を求める
任意整理は、裁判所を利用せず、司法書士などが債権者と返済条件を交渉する方法です。
一般的には、今後発生する利息の減免を求め、残った借金を分割返済する内容で交渉します。
例えば、200万円の借金を将来利息なしで36回払い(3年間の均等分割)にできた場合、毎月の返済額は約56,000円です。
任意整理では、返済した金額が元金から減っていくため、完済までの見通しを立てやすくなります。
ただし、将来利息のカットや分割回数は債権者との交渉によるため、必ず希望どおりになるとは限りません。
また、任意整理は完済するまで毎月返済を続ける手続きです。
債権者の合意に加えて、継続的な返済原資(毎月の収入から必ず借金の返済に充てることができる金額)が必要になります。手続き後は信用情報に登録され、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなる可能性があります。
働いて定期的な収入があり、将来利息を除いた借金であれば3年程度で返済できる方は、任意整理を検討する余地があります。
借金額が多い場合は個人再生を検討する
借金額が多く、利息をなくしても借金を返しきれない場合は、個人再生を検討します。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、法律で定められた基準に従って借金を減額し、原則として3年で返済する手続きです。
継続的または反復して収入を得る見込みが必要ですが、安定した給料がある方は検討しやすい手続きです。
住宅ローンを支払っている方でも、一定の条件を満たせば、ローン中の自宅を残しながら他の借金を整理できる可能性があります。
返済を続けられない場合は自己破産も選択肢になる
収入があっても、生活費や扶養家族、病気、住宅費などの事情から、借金を返済できないケースがあります。
任意整理や個人再生による返済が難しい場合は、自己破産も選択肢になります。
「給料があるから自己破産できない」というわけではありません。
収入額だけでなく、借金額、生活費、財産、家族構成などを総合的に検討します。
この状態になったら早めに相談してください
次のうち一つでも該当する場合は、返済方法を見直す時期に来ています。
・半年以上返済しているのに残高がほとんど減っていない
・返済後に同じカードから借りている
・別のカードから借りて返済している
・給料日の直後にお金がなくなる
・ボーナスがなければ返済できない
・借金の総額や借入先の数が分からない
・リボ払いの完済時期が分からない
・延滞しないために生活費を削っている
債務整理は、延滞や差押えが始まってから行うものとは限りません。
むしろ、安定した収入があり、延滞する前の段階で相談した方が、任意整理などの選択肢を検討しやすくなります。
司法書士に相談するメリット
司法書士に相談すると、借入先、残高、金利、収入、生活費などを整理したうえで、現在の家計に合った解決方法を検討できます。
任意整理を依頼した場合は、司法書士が債権者から取引履歴を取り寄せ、債務額を確認したうえで返済条件を交渉します。
自分で各社に連絡して交渉する負担を減らせることもメリットです。
資料が全てそろっていなくても相談は可能です。一般的には、借入先が分かる資料、督促状、給与明細、通帳、家計の収支などがあると、より具体的な検討ができます。
よくある質問
延滞していなくても相談できますか?
相談できます。
毎月返済できていても、返済後に再び借りている場合や、元金がほとんど減っていない場合は、早めに相談した方がよいでしょう。
任意整理をすると会社に知られますか?
任意整理をしたことが、司法書士や債権者から勤務先へ自動的に通知されるわけではありません。
ただし、勤務先から借入れがある場合や、すでに給与差押えの手続きが進んでいる場合などは個別の検討が必要です。
給料があれば任意整理できますか?
給料があるだけで必ず任意整理できるわけではありません。
生活費を差し引いた後に、毎月継続して返済できる金額があるかどうかが重要です。
借金を3年程度で返済することが難しい場合は、個人再生や自己破産を検討することがあります。
借金額が分からなくても相談できますか?
相談できます。
分かる範囲で借入先を整理し、カード、利用明細、督促状などを準備してください。
また、ご自身で信用情報機関へ開示請求を行い、借入状況を確認する方法もあります。
まとめ
毎月返済しているのに借金が減らない原因は、返済額の多くが利息や手数料に充てられていることや、返済後にあらたな借り入れをしていることにあります。
毎月の返済額だけを見ていると、問題に気づきにくくなります。
重要なのは、借金総額、金利、毎月減っている元金、返済後に残る生活費を確認することです。
安定した収入があり、元金であれば返済できる方は、任意整理によって将来利息の減免を求められる可能性があります。
借金の返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を含めて検討します。
「まだ給料で払えているから大丈夫」と考えず、返済のために借りる状態になる前に相談することが大切です。
毎月返済しているのに借金が減らない方へ
横濱つきあかり法務事務所では、借金の残高、毎月の返済額、収入や生活費を確認し、一人ひとりの状況に合った解決方法をご案内しています。
まだ延滞していない方や、会社に知られずに解決したい方からのご相談にも対応しています。
「任意整理をした場合、毎月いくらになるのか知りたい」
「自分の収入で借金を返しきれるか確認したい」
「個人再生と任意整理のどちらが合っているか知りたい」
このような段階でもご相談ください。
一人で返済を続けるのが苦しくなる前に、司法書士と一緒に今後の返済方法を整理しましょう。
🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。






