自己破産したら車はどうなる?20万円の壁と没収されない条件を司法書士が解説
自己破産をすると、「車は必ず処分されてしまうのではないか」と不安に思う方は少なくありません。
仕事や通勤、買い物、家族の送迎などで日常的に車を使っている方にとって、車を手元に残せるかどうかはとても大きな問題です。
結論からいうと、自己破産をしても、すべての車が必ず没収されるわけではありません。
車の査定額やローンの有無によっては、そのまま乗り続けられる場合もあります。
自己破産は、すべてを失ってしまうための制度ではなく、借金の負担を整理して生活を立て直すための制度です。
そのため、生活に必要な一定の財産については、手元に残すことが認められています。
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この記事でわかること
- 自己破産をしても車を残せる場合があるのか
- いわゆる「20万円の壁」とは何か
- ローンが残っている車がどう扱われるのか
- 年式の古い車は残せる可能性があるのか
- 自己破産を検討するときに確認すべきポイント
自己破産をしても全財産がなくなるわけではない
自己破産というと、「財産を全部取り上げられる」「身の回りの物も全部失う」といったイメージを持たれがちです。
しかし、実際にはそのような制度ではありません。
自己破産は、借金の返済が難しくなった人を経済的に立ち直らせるための制度です。
そのため、最低限の生活に必要な財産まで全て失わせることは予定されていません。
自由財産とは
自己破産をしても手元に残すことができる財産を、自由財産といいます。
たとえば、日常生活に必要な家財道具などは、通常そのまま持ち続けることができます。
車についても、条件によってはこの自由財産として扱われ、処分せずに済む場合があります。
なお、自己破産の全体像やメリット・デメリットを知りたい方は、
「自己破産とは?メリット・デメリットを司法書士が解説」
の記事もあわせてご覧ください。
→【関連記事:自己破産とは?メリット・デメリットを司法書士が解説】
自己破産で車が処分されるかどうかは「価値」で決まる
自己破産で車がどう扱われるかは、基本的にその車にどれくらいの価値があるかで判断されます。
「自己破産をしたら車は即没収」と思われることもありますが、実際には、車の価値が低ければそのまま残せる可能性があります。
いわゆる「20万円の壁」とは
実務上、多くの裁判所では、換価価値が20万円以下の財産については、手元に残せる方向で扱われることがあります。
車についても、査定額が20万円以下であれば、そのまま持ち続けられる可能性があります。
この基準が、よく言われる「20万円の壁」です。
換価価値とは、簡単にいえば「売却した場合にどれくらいの金額になるか」という意味です。
車の場合は、中古車としての査定額が重要になります。
そのため、自己破産を考えたときは、まず自分の車が現在どのくらいの価値なのかを確認することが大切です。
年式の古い車は無価値と判断されることもある
車の価値を考えるうえでは、査定額だけでなく、初年度登録から何年経っているかも重要です。
実務上は、年式がかなり古い車について、査定を取らなくても「現在の価値はほとんどない」と判断されることがあります。
ひとつの目安としては、初年度登録から6年以上経過しているかどうかです。
6年以上なら必ず大丈夫ではない
ただし、6年以上経過しているからといって、すべての車が無価値になるわけではありません。
外車
外車は年式が古くても中古市場で価値がつくことがあります。
ハイブリッド車
ハイブリッド車も人気があるため、6年以上経過していても査定額がつく場合があります。
このように、年数だけで判断するのは危険です。
「古い車だから大丈夫だろう」と思い込まず、実際の査定額を確認することが大切です。
ローンが残っている車は特に注意が必要
車を残せるかどうかで、特に重要なのがローンの有無です。
ローンが残っている車は引き揚げられる可能性がある
車のローンが残っている場合、多くは所有権留保という状態になっています。
これは、車検証上の所有者が自分ではなく、ローン会社やディーラーになっている状態です。
この場合、自己破産をすると、車の価値が高いか低いかに関係なく、ローン会社が車を引き揚げることがあります。
つまり、査定額が20万円以下でも、ローンが残っていれば安心できないということです。
車検証の所有者欄を確認することが大切
「自分が使っている車だから、自分の財産だ」と思っていても、法律上の所有者はローン会社ということがあります。
そのため、まずは車検証の所有者欄を確認することが重要です。
所有者がローン会社やディーラーになっている場合は、自己破産の際にその車を維持するのが難しくなる可能性があります。
ローンが終わっている車なら残せる可能性がある
逆に、ローンが完済していて、車検証上の所有者が自分自身になっている場合は、20万円の基準が問題になります。
つまり、車を残せるかどうかは、主に次の2つがポイントになります。
- ローンが終わっていること
- 車の査定額が20万円以下であること
この条件を満たしていれば、車を残せる可能性があります。
まずは査定を取るのが第一歩
自己破産を検討している方が、車を残せるかどうかを知りたい場合、まず行うべきなのは車の査定額を確認することです。
- 今いくらで売れるのか
- ローン残高はいくらあるのか
- 車検証上の所有者は誰か
このあたりを整理することで、見通しが立てやすくなります。
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車を残したいなら自己破産以外の方法が向いている場合もある
借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません。
車をどうしても残したい事情がある場合には、任意整理や個人再生など、別の手続きの方が向いていることもあります。
任意整理が向いているケース
任意整理は、裁判所を通さずに返済条件の見直しを目指す手続きです。
車のローンを整理対象から外せる場合もあり、車を残したい方が検討することがあります。
→【関連記事:任意整理とは?メリット・デメリットを司法書士が解説】
個人再生が向いているケース
個人再生は、借金を大幅に減額しつつ、財産を残しやすい手続きです。
住宅や車などを手放したくない方にとって、有力な選択肢になる場合があります。
→【関連記事:個人再生とは?メリット・デメリットを司法書士が解説】
自己破産は人生が終わる手続きではない
「自己破産をしたら人生が終わり」「すべてを失う」というイメージは、正確ではありません。
実際には、自己破産は借金の返済が難しくなった方が再スタートを切るための制度です。
生活に必要なものは一定程度守られますし、状況によっては車も残せる場合があります。
大切なのは、誤ったイメージだけで判断せず、今のご自身の状況に合った方法を知ることです。
借金を放置すると差押えに発展することもある
借金問題は、放置してしまうと状況が悪化することがあります。
裁判や支払督促を経て、給与や預金の差押えにつながる場合もあります。
そのため、「車を失うのが怖い」「自己破産はまだ早い気がする」と悩んでいる場合でも、早めに相談することが大切です。
自己破産で車について確認したいポイント
1 車のローンが残っているか
ローンが残っていると、所有権留保により引き揚げられる可能性があります。
2 車検証上の所有者は誰か
自分名義か、ローン会社・ディーラー名義かで結論が変わることがあります。
3 車の査定額はいくらか
20万円以下かどうかが大きな目安になります。
4 年式や車種はどうか
6年以上経過していても、外車やハイブリッド車は価値がつくことがあります。
よくある質問
Q 自己破産をすると車は必ずなくなりますか?
必ずなくなるわけではありません。
ローンが終わっていて、査定額が20万円以下であれば、手元に残せる可能性があります。
Q 古い車なら必ず残せますか?
必ずではありません。
年式が古くても、外車やハイブリッド車などは価値がつく場合があります。
Q 車のローンが少しだけ残っている場合でも引き揚げられますか?
多くの場合、ローンが残っている車は所有権留保が付いているため、ローン会社に引き揚げられる可能性があります。
Q 仕事で車が必要でも処分されますか?
仕事で必要な事情があっても、車の価値やローン状況によって扱いは変わります。
場合によっては、自己破産以外の手続きが適していることもあります。
まとめ
自己破産をしても、車が必ず処分されるわけではありません。
車がどうなるかは、主に査定額とローンの有無によって決まります。
特に重要なのは、次のポイントです。
- 多くの裁判所では、査定額20万円以下の車は残せる可能性がある
- 初年度登録から6年以上経っている車は無価値と判断されることがある
- ただし、外車やハイブリッド車は注意が必要
- ローンが残っている車は、所有権留保により引き揚げられる可能性が高い
- まずは査定額、ローン残高、車検証上の所有者を確認することが大切
自己破産と車の扱いについては、YouTube動画でも解説しています。実際の話し方で確認したい方は、こちらもぜひご覧ください。👆
自己破産で車がどうなるか不安な方はご相談ください
自己破産を考えていても、
「車を手放すことになるのではないか」
「仕事や生活に必要なので残したい」
と不安になり、一歩踏み出せない方は少なくありません。
実際には、車の価値やローンの有無によって、残せる場合もあります。
大切なのは、自己判断であきらめるのではなく、現在の状況を正確に確認することです。
横濱つきあかり法務事務所では、自己破産や債務整理について何度でも無料でご相談を承っています。
- 自己破産をすると車がどうなるのか知りたい
- ローンが残っている車を残せるか相談したい
- 自己破産以外の方法も含めて検討したい
- 家族に知られずに進めたい
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🖋この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
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