給与差し押さえはいつ止まる?破産・個人再生で止まるタイミングを司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

横浜で給与差し押さえにお困りの方へ
横濱つきあかり法務事務所では無料相談を行っています。

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所、司法書士の 小林信之介 です。

今回は、

👉 給与の差し押さえはいつ止まるのか?

というテーマについて解説します。

実際にご相談でも非常に多い質問です。


■ よくある相談:給与差し押さえは完済まで続く?

給与が差し押さえられてしまった場合、

「完済するまでどうしようもないのですか?」

という質問をよくいただきます。

結論からお伝えすると、

基本的には完済するまで止まりません。

会社に知られてしまい、
職場に居づらくなってしまう方も多いですが、

差し押さえを止める方法は限られています。


■ 給与差し押さえを止める方法

給与の差し押さえを止める方法は、主に次の2つです。

① 借金を一括返済する
② 破産または個人再生を申し立てる

ただし、
手続きによって止まるタイミングが違います。

ここが重要なポイントです。


■ 破産・個人再生をした場合

借金が多く、

✔ 返済が困難
✔ 他にも借金がある
✔ 裁判を起こされている

という場合は、

破産や個人再生の手続き

を検討することになります。

この場合、

以下のタイミングで
執行中止の申立てが可能です。

・破産申立てをした時
・個人再生申立てをした時
・破産手続開始決定
・再生手続開始決定


■ ただし注意点があります

ここが誤解されやすい部分です。

執行中止が認められても、

給与からの控除がすぐ止まるわけではありません。

執行中止の効果は、

👉 差し押さえたお金を
👉 債権者に渡すのを止める

というものです。

つまり、

給与からの天引き自体は続きます。


■ 給与差し押さえが完全に止まるタイミング

給与の差し押さえが完全に止まるのは、

次の決定が出た後になります。

破産の場合

👉 免責決定

個人再生の場合

👉 再生計画認可決定

この時点で、

給与満額が支給されるようになります。


■ 破産の「管財事件」の場合

実はここが大きな違いです。

破産には

・同時廃止
・管財事件

があります。

管財事件の場合は、

破産管財人が差し押さえを取り消します。

つまり、

👉 差し押さえ自体が消えます。

そのため、

給与は早い段階で満額支給されます。


■ 管財事件は差し押さえが早く止まる可能性がある

破産管財人は、

開始決定と同時または前後で選任されます。

そのため、

比較的早い段階で

✔ 差し押さえが解除
✔ 給与満額支給

になることがあります。


■ 給与差し押さえを防ぐには早めの相談が重要

給与差し押さえまで進むケースは、

多くの場合

✔ 支払いが長期間滞っている
✔ 裁判を起こされている
✔ 判決が出ている

状態です。

つまり、

その前の段階で対応できれば
差し押さえを防げる可能性があります。


■ このような方は早めにご相談ください

・借金の返済が厳しい
・裁判を起こされそう
・支払督促が届いた
・給与差し押さえが不安
・差し押さえが始まった

放置すると状況は悪化します。

早めの対応が重要です。


■ 債務整理のご相談はこちら(LINE相談可)

横濱つきあかり法務事務所では、

✔ 債務整理(任意整理・破産・個人再生)
✔ 給与差し押さえ対応
✔ 裁判対応サポート
✔ 相談無料

で対応しています。

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■ まとめ

給与差し押さえが止まるタイミングは以下の通りです。

・一括返済 → すぐ止まる
・破産免責決定 → 停止
・個人再生認可決定 → 停止
・管財事件 → 早期に停止する可能性あり

給与差し押さえは、
早めの対応で回避できる可能性があります。

不安な方は、早めにご相談ください。

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