給与差し押さえはいつ止まる?破産・個人再生で止まるタイミングを司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

横浜で給与差し押さえにお困りの方へ
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こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所、司法書士の 小林信之介 です。

今回は、👉 給与の差し押さえはいつ止まるのか?というテーマについて解説します。
実際にご相談でも非常に多い質問です。


■ よくある相談:給与差し押さえは完済まで続く?

給与が差し押さえられてしまった場合、「完済するまでどうしようもないのですか?」という質問をよくいただきます。
結論からお伝えすると、基本的には完済するまで止まりません。
会社に知られてしまい、職場に居づらくなってしまう方も多いですが、差し押さえを止める方法は限られています。


■ 給与差し押さえを止める方法

給与の差し押さえを止める方法は、主に次の2つです。

① 借金を一括返済する
② 破産または個人再生を申し立てる

ただし、手続きによって止まるタイミングが違います。
ここが重要なポイントです。


■ 破産・個人再生をした場合

借金が多く、

✔ 返済が困難
✔ 他にも借金がある
✔ 裁判を起こされている

という場合は、破産や個人再生の手続きを検討することになります。
この場合、以下のタイミングで執行中止の申立てが可能です。

・破産申立てをした時
・個人再生申立てをした時
・破産手続開始決定
・再生手続開始決定


■ ただし注意点があります

ここが誤解されやすい部分です。
執行中止が認められても、給与からの控除がすぐ止まるわけではありません。

執行中止の効果は、

👉 差し押さえたお金を
👉 債権者に渡すのを止める

というものです。

つまり、給与からの天引き自体は続きます。


■ 給与差し押さえが完全に止まるタイミング

給与の差し押さえが完全に止まるのは、次の決定が出た後になります。

破産の場合

👉 免責決定

個人再生の場合

👉 再生計画認可決定

この時点で、給与満額が支給されるようになります。


■ 破産の「管財事件」の場合

実はここが大きな違いです。

破産には

・同時廃止
・管財事件

があります。

管財事件の場合は、破産管財人が差し押さえを取り消します。
つまり、 差し押さえ自体が消えます。

そのため、給与は早い段階で満額支給されます。


■ 管財事件は差し押さえが早く止まる可能性がある

破産管財人は、開始決定と同時または前後で選任されます。

そのため、比較的早い段階で

✔ 差し押さえが解除
✔ 給与満額支給

になることがあります。


■ 給与差し押さえを防ぐには早めの相談が重要

給与差し押さえまで進むケースは、

多くの場合

✔ 支払いが長期間滞っている
✔ 裁判を起こされている
✔ 判決が出ている

状態です。

つまり、その前の段階で対応できれば差し押さえを防げる可能性があります。


■ このような方は早めにご相談ください

・借金の返済が厳しい
・裁判を起こされそう
・支払督促が届いた
・給与差し押さえが不安
・差し押さえが始まった

放置すると状況は悪化します。
早めの対応が重要です。


■ 借金問題でお困りの方へ

借金の返済が難しい場合は、自己破産・任意整理・個人再生など解決できる可能性があります。

当事務所では無料相談を行っています。
迷っている方は、まずは無料相談にてお気軽にご連絡ください。(匿名でもOK)
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解決への第一歩を、共に踏み出しましょう。

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■ まとめ

給与差し押さえが止まるタイミングは以下の通りです。

・一括返済 → すぐ止まる
・破産免責決定 → 停止
・個人再生認可決定 → 停止
・管財事件 → 早期に停止する可能性あり

給与差し押さえは、
早めの対応で回避できる可能性があります。

不安な方は、早めにご相談ください。

この内容は動画でも解説しています👇


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