相続放棄をすると相続人が増える?次順位の親族と遺産分割協議への影響を司法書士が解説

「親の借金が心配だから、子ども全員で相続放棄をしようと思う」

「母に自宅を相続させたいので、子どもは全員放棄すればよいのでは?」

このように考える方は少なくありません。

しかし、相続放棄は、単に自分が遺産を受け取らなくなる手続ではありません。

一定のケースでは、相続人の範囲が親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪へと広がり、普段付き合いのない親族まで遺産分割協議に関わることがあります。

結論からいうと、遺産を特定の家族へ集中させたいだけであれば、安易に相続放棄を選ぶのではなく、まず「誰が相続人になるのか」を確認することが大切です。

特に不動産がある相続では、相続人の一人でも連絡先が分からない、話合いに応じないといった事情があると、相続登記や売却が進まなくなるおそれがあります。

相続放棄をすると、相続人の範囲が変わることがある

相続放棄をした人は、法律上、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続人の一部が放棄した場合は、残った同順位の相続人の相続分が増えることがあります。

さらに、ある順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の親族が相続人になる可能性があります。

相続人が一人だけ放棄した場合

たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合を考えてみましょう。

子どものうち1人だけが相続放棄をしても、もう1人の子どもと配偶者が相続人です。

この場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹が新たに相続人になることは通常ありません。

子ども全員が相続放棄した場合

一方、子ども全員が相続放棄すると、次は亡くなった方の親や祖父母など、直系尊属が相続人になる可能性があります。

親や祖父母もいない、または相続放棄をした場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいれば、その子どもである甥・姪が相続人となるケースもあります。

このように、相続放棄をきっかけに、相続人の範囲が思わぬ親族まで広がることがあります。

「母に相続させたいから子ども全員で放棄」は注意が必要です

よくあるのが、「父が亡くなった後、自宅は母に相続させたい。子どもは相続放棄をすればよい」というケースです。

しかし、子ども全員が相続放棄をすると、母だけが相続人になるとは限りません。

亡くなった父の親が存命であれば、母と父の親が共同相続人になる可能性があります。

父の親も亡くなっている場合には、父の兄弟姉妹、さらに状況によっては甥・姪が相続人になる可能性があります。

つまり、母に自宅を集中させるつもりで子ども全員が相続放棄した結果、会ったこともない親族と遺産分割の話合いをしなければならなくなることがあります。

遺産を母に集中させたいだけで、借金を引き継ぎたくない事情が特にない場合は、子どもが相続放棄をするのではなく、相続人全員で遺産分割協議を行い、母が不動産を取得する形を検討した方がよいことがあります。

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相続人が枝分かれすると、遺産分割協議が大変になる理由

相続人の範囲が広がると、単に人数が増えるだけではありません。

戸籍の収集、住所の確認、連絡、書類のやり取りなど、手続全体が複雑になります。

相続人全員の参加が必要になる

遺言書がなく、遺産分割協議で不動産や預貯金の分け方を決める場合は、原則として相続人全員の参加が必要です。

一部の相続人だけで作成した遺産分割協議書では、相続登記や預貯金の解約手続を進められないことがあります。

相続人が4人、5人と増えれば、その全員の意思確認や署名、実印での押印、印鑑証明書の取得が必要になるケースもあります。

疎遠な親族の連絡先を調べる必要がある

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、長年会っていない親族が関係してくることがあります。

「名前は聞いたことがあるが、住んでいる場所も連絡先も分からない」というケースも珍しくありません。

その場合、戸籍をたどって相続人を確定し、必要に応じて住所などを調査しながら連絡を取ることになります。

連絡先が分からない、返信がない、協議に応じてもらえない場合には、家庭裁判所での手続が必要になることもあります。

相続登記や売却が止まるおそれがある

不動産がある相続では、遺産分割協議がまとまらないと、相続登記や売却、空き家の処分などが進めにくくなります。

相続登記は義務化されているため、相続人の範囲が複雑なまま放置すると、手続の負担がさらに大きくなります。

特に、相続が何代にもわたって放置されると、相続人がさらに増え、権利関係が複雑になるおそれがあります。

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相続放棄をする前に確認したい4つのポイント

相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所へ申述する前に、少なくとも次の点を確認しましょう。

1.本当に借金や債務があるか

相続放棄は、亡くなった方の借金を引き継がないために有効な手続です。

ただし、借金の有無や金額が分からないまま放棄すると、後から価値のある不動産や預貯金が見つかっても、原則として相続することはできません。

まずは、預貯金、不動産、借金、保証債務、未払いの税金などを確認しましょう。

2.放棄をすると誰が次の相続人になるか

子ども全員が放棄する場合、次に誰が相続人になるのかを確認することが重要です。

親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪など、相続人になる可能性がある方を戸籍から整理します。

次順位の相続人に借金などの負担が移る可能性があるため、事情に応じて早めに知らせることも大切です。

3.遺産を誰に引き継がせたいのか

「借金を引き継ぎたくない」のか、「自宅を配偶者に相続させたい」のかによって、選ぶべき方法は異なります。

借金への対応が目的なら相続放棄を検討します。

一方で、財産の取得者を決めたいだけなら、遺産分割協議や遺言書による方法が適している場合があります。

4.相続放棄には期限がある

相続放棄には、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という期限があります。

期限が近い場合は、戸籍や財産資料がすべて揃っていなくても、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

遺産分割協議書で「相続しない」と書くだけでは相続放棄になりません

相続放棄と遺産分割協議は、似ているようでまったく異なる手続です。

遺産分割協議書に「私は遺産を取得しない」と書いても、家庭裁判所で相続放棄の申述をしていなければ、法律上は相続人のままです。

そのため、借金があるケースでは、遺産分割協議で財産を受け取らなかったとしても、借金の負担に関する問題が残るおそれがあります。

「財産はいらないから、何もしなくてよい」と考えるのは危険です。

相続放棄が必要なのか、遺産分割協議で対応できるのかは、財産と借金の状況、相続人の範囲を確認した上で判断しましょう。

相続放棄や相続人調査は司法書士に相談するメリット

相続放棄を検討しているときは、借金の有無だけでなく、相続人の範囲や不動産の手続も同時に確認することが大切です。

司法書士に相談することで、次のようなサポートを受けられます。

・戸籍を収集し、相続人の範囲を整理する
・相続関係説明図や法定相続情報一覧図の取得を支援する
・相続放棄によって次順位の相続人が発生するかを確認する
・遺産分割協議書の作成を支援する
・不動産の相続登記を進める
・相続人間に大きな対立がある場合は、弁護士への相談を案内する

特に、前婚の子、養子、認知した子、異父母の兄弟姉妹などがいる場合は、戸籍を確認しないと相続人の範囲を正確に判断できないことがあります。

相続放棄の前に相続人関係を整理しておくことで、後から「知らない親族が相続人だった」と判明するリスクを減らせます。

まとめ

相続放棄は、借金を引き継がないために重要な手続です。

しかし、子どもなど先順位の相続人全員が放棄すると、親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪など、普段付き合いのない親族まで相続人になる可能性があります。

その結果、遺産分割協議に参加する人が増え、不動産の相続登記や売却が進みにくくなることがあります。

「誰か一人に遺産を相続させたい」という目的だけで相続放棄を選ぶと、かえって手続が複雑になることがあります。

相続放棄をする前に、借金の有無、財産の内容、次に相続人になる方、遺産分割の進め方を確認しましょう。

相続放棄・相続人調査でお困りの方へ

横濱つきあかり法務事務所では、相続放棄を検討している方のために、相続人の範囲や不動産の有無、今後必要になる手続を整理するお手伝いをしています。

「子ども全員で放棄してよいのか」
「母に自宅を残したいが、放棄が必要なのか」
「知らない親族が相続人になる可能性がある」
「相続人の連絡先が分からない」

このようなお悩みがある方は、相続放棄の申述前にご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。


FAQ

相続放棄をすると、子どもに相続権は移りますか?

子どもが相続放棄をした場合、その子どもに相続権が移るわけではありません。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われるためです。状況によっては、被相続人の親や兄弟姉妹など次順位の相続人に相続権が移ります。

子ども全員が相続放棄すると、配偶者が一人で相続できますか?

必ずしも配偶者一人で相続できるわけではありません。被相続人の親や祖父母が存命であれば、配偶者と親・祖父母が共同相続人になる可能性があります。直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が共同相続人となる可能性があります。

相続放棄をしたら、次順位の親族へ連絡する必要はありますか?

法律上、必ず連絡しなければならないとは限りません。しかし、次順位の親族が借金などを相続する可能性があるため、事情に応じて早めに知らせた方がトラブル防止につながります。

遺産分割協議書で相続しないと書けば、相続放棄になりますか?

なりません。相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。遺産分割協議で財産を取得しなくても、借金の問題が残ることがあるため注意が必要です。

相続人の連絡先が分からない場合、遺産分割協議はできますか?

相続人全員の参加が必要なため、連絡先が分からない方を除外して遺産分割協議を進めることはできません。戸籍や住民票などを確認して所在を調査し、それでも対応が難しい場合には家庭裁判所での手続が必要になることがあります。

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