数次相続・再転相続とは?遺産分割協議に誰が参加するのか司法書士が解説

相続が発生したあと、不動産の名義変更や遺産分割をしないまま時間が経ってしまうことは珍しくありません。
そして、その間に相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が起きてしまうと、「誰と遺産分割協議をすればよいのか分からない」という状態になりがちです。

たとえば、父が亡くなったあと名義変更をしないうちに母も亡くなってしまった場合や、祖父の相続手続をしようとしたら父もすでに亡くなっていた場合などです。
こうしたケースは、一般に数次相続再転相続と呼ばれ、法務局も、何世代も相続登記をしていない場合は相続人が増え、必要書類も多くなって手続が複雑になると案内しています。裁判所も、相続発生時の相続人が遺産分割前に死亡すると、相続人の範囲が当初より広がることがあると説明しています。

この記事では、遺産分割協議をする前に相続人の一人が亡くなってしまった場合、最終的に誰が遺産分割協議に参加しなければならないのかを、司法書士の視点でわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 相続人の一人が遺産分割前に亡くなると、相続人の範囲が広がることがある
  • これを数次相続・再転相続という
  • 亡くなった相続人の配偶者や子どもが、その立場を引き継ぐことがある
  • 遺産分割協議は「今生きている関係者全員」で行う必要がある
  • 署名・実印・印鑑証明書が必要になる人が増えやすい


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この記事でわかること

  • 数次相続・再転相続とは何か
  • 名義変更を放置すると何が複雑になるのか
  • 遺産分割協議に誰が参加しなければならないのか
  • 配偶者だけが代表して押印すればよいわけではない理由
  • 数次相続で必要になる書類や注意点

数次相続・再転相続とは?

相続が発生したとき、本来は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の名義変更などを進めます。
しかし、その協議が終わる前に相続人の一人が亡くなることがあります。

このように、最初の相続の手続が終わらないうちに、次の相続が起きてしまう状態が数次相続や再転相続です。
裁判所の遺産分割手続の説明でも、相続発生時の相続人が遺産分割前に死亡すると、当初より相続人の範囲が広がることがあるとされています。法務局も、数次相続では亡くなった方ごとに順次、法定相続情報一覧図を作成するよう案内しています。

数次相続は珍しくない

相続登記を後回しにしているうちに、さらに次の世代の相続が発生して権利関係が複雑になることは、法務省も注意喚起しています。特に、相続から長期間経過している場合や、数次相続が発生している場合は、ご自身での手続が難しくなりやすいと法務局も案内しています。


相続登記の基本を知りたい方は、
「相続登記とは?必要なケースと手続きを司法書士が解説」
もあわせてご覧ください。
→【関連記事:相続登記とは?必要なケースと手続きを司法書士が解説】

まずは3つの世代に分けて考えるとわかりやすい

数次相続は、親族関係をいきなり全部見ようとすると混乱しやすいです。
そこで、まずは親族を3つの世代に分けて考えると整理しやすくなります。

  • 1世代目:今回の財産を持っていた人(被相続人)
  • 2世代目:その子どもたち
  • 3世代目:さらにその子どもたち

たとえば、

  • 1世代目:祖父
  • 2世代目:父・叔父・叔母
  • 3世代目:あなた・あなたの兄弟

という形です。

最初に祖父が亡くなり、本来なら父や叔父・叔母が遺産分割協議をするはずだったのに、協議が終わる前に父も亡くなってしまった。
これが典型的な数次相続のイメージです。

遺産分割を決める権利は消えない

ここで大切なのは、亡くなった相続人が持っていた「遺産分割に参加する立場」は、当然に消えてなくなるわけではないという点です。

わかりやすくいうと、亡くなった相続人が持っていた
「被相続人の遺産をどう分けるか決める立場」
が、その人の相続人へ引き継がれていきます。

そのため、たとえば父が祖父の相続人だったのに、遺産分割前に父が亡くなった場合、父の配偶者や子どもたちが、父の立場を引き継いで協議に参加することになります。
裁判所の手続説明でも、数次相続・再転相続では当初より相続人の範囲が広がることがあると明記されています。

注意

「亡くなったお父さんの分は、お母さん一人が代表して押印すれば足りる」とは限りません。

遺産分割協議に参加しなければならない人は誰か

では、最終的に祖父名義の不動産をあなた一人の名義にしたい場合、誰が遺産分割協議に参加する必要があるのでしょうか。

基本的な考え方は、その時点で権利関係を持っている生存者全員が参加する必要があるということです。

具体的には、たとえば次の人たちです。

  • 祖父の相続人として生き残っている叔父・叔母
  • 祖父の相続人だった父の立場を引き継いだ母
  • 同じく父の立場を引き継いだあなた
  • 同じく父の立場を引き継いだあなたの兄弟姉妹

つまり、叔父・叔母のグループと、父の立場を承継した家族全員が、一つの遺産分割協議に参加する必要があります。

母だけが代表して署名すればよいわけではない

よくある誤解が、
「父が亡くなったなら、母が代表して印鑑を押せばよいのでは?」
というものです。

しかし、父の権利関係を引き継ぐのは、通常、母一人ではありません。
父の相続人が母と子どもであれば、家族全員がそれぞれの立場で関与することになります。

そのため、遺産分割協議書にも、父の立場を引き継いだ人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になるケースがあります。
裁判所の遺産分割申立書記載例でも、数次相続・再転相続では被相続人等の死亡日や肩書を必ず記載するよう示されており、当事者整理の重要性がうかがえます。

重要

数次相続では、亡くなった相続人の配偶者だけでなく、子どもを含む相続人全員の関与が必要になることがあります。


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数次相続では何が複雑になるのか

数次相続・再転相続で大変なのは、単に人数が増えるだけではありません。
法務局や裁判所の案内を見ると、次のような点が複雑になりやすいことがわかります。

1 相続人の確定が難しくなる

相続が1回だけなら把握しやすい家族関係も、2回、3回と相続が重なると、誰が今の権利者なのかを整理する必要があります。

2 必要書類が増える

法務局は、数次相続では亡くなった方ごとに順次書類を整える必要があると案内しています。家庭裁判所の必要書類案内でも、数次相続・再転相続がある場合は、後に死亡した相続人を被相続人とする法定相続情報一覧図も必要とされています。

3 遺産分割協議書の肩書が複雑になる

裁判所の記載例でも、数次相続・再転相続では肩書や死亡日の記載が必要とされており、誰がどの立場で署名しているのかが重要です。

4 印鑑証明書などの収集が手間になる

参加者が増えれば、その分だけ署名・押印・印鑑証明書の取得も必要になります。

こんな場合は特に注意が必要です

次のようなケースでは、数次相続の可能性を疑った方がよいです。

  • 父の相続手続をしないまま母も亡くなった
  • 祖父名義の不動産がそのままになっている
  • 相続人の一人が遺産分割前に亡くなっている
  • 叔父・叔母とも連絡を取りづらい
  • 兄弟姉妹の人数が多い
  • 再婚や前婚の子がいて家族関係が複雑
  • 誰が実際に印鑑を押すべきか分からない

法務省も、時間が経つと次の世代の相続が発生して権利関係が複雑になるため、早めに遺産分割を行うことが大切だと案内しています。

よくある質問

Q 父が亡くなっている場合、母だけが代表して遺産分割協議に参加できますか?

そうとは限りません。
父の相続人が母と子どもであれば、父の立場を引き継ぐ人全員が関与する必要がある場合があります。数次相続では当事者の範囲整理が重要です。

Q 数次相続は珍しいケースですか?

珍しいケースではありません。
法務省は、相続手続を放置すると次の世代の相続が起こって権利関係が複雑になると案内しており、法務局も数次相続の場合は相続人が増え書類も多くなると説明しています。

Q 法定相続情報一覧図は1通で足りますか?

数次相続・再転相続がある場合は、後に死亡した相続人を被相続人とする一覧図も必要になる場合があります。裁判所も、亡くなった方ごとに順次作成するよう案内しています。

Q 相続登記を長く放置するとどうなりますか?

相続人の数が増え、必要書類も増え、遺産分割協議が難しくなりやすいです。法務省も、時間が経つほど権利関係が複雑になるため、早めの手続を勧めています。

数次相続・再転相続は早めの整理が大切です

数次相続・再転相続では、誰が参加者なのかを間違えると、せっかく作った遺産分割協議書が使えないことがあります。
また、署名者の肩書、必要な戸籍、印鑑証明書、法定相続情報一覧図なども複雑になりやすく、法務局や裁判所も数次相続では書類整備が難しくなることを案内しています。

特に、不動産の名義変更が絡む場合は、あとでやろうと先延ばしにするほど手間が増えやすいです。
「誰が押印すべきかわからない」「戸籍をどこまで集めればよいかわからない」という場合は、早い段階で整理するのが大切です。

まとめ

遺産分割協議をする前に相続人の一人が亡くなってしまうと、数次相続・再転相続となり、参加者や必要書類が複雑になります。

今回のポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 名義変更を放置している間に次の相続が起きると、相続人の範囲が広がることがある
  • 亡くなった相続人の立場は、その相続人へ引き継がれていく
  • 遺産分割協議は、今生きている関係者全員で行う必要がある
  • 配偶者一人だけで代表して押印できるとは限らない
  • 数次相続では肩書、戸籍、印鑑証明書、一覧図などの整理が重要になる

相続関係が一度複雑になると、ご自身で整理するのが難しくなりやすいです。
少しでも不安がある場合は、早めに相談することをおすすめします。


動画で確認したい方は、こちらもぜひご覧ください。
👉【相続の連鎖】名義変更を放置して次の相続が起きたら?を動画で見る

数次相続・再転相続でお困りの方はご相談ください

横濱つきあかり法務事務所では、相続登記、遺産分割協議書作成、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成サポートなど、相続手続全般のご相談を承っています。

  • 父の相続をしないうちに母も亡くなってしまった
  • 祖父名義の不動産が残っている
  • 誰が遺産分割協議に参加すべきかわからない
  • 数次相続・再転相続で戸籍が複雑
  • 遺産分割協議書の作成方法がわからない

このようなお悩みがある方は、お電話・メール・公式LINEからお気軽にご相談ください。
相談は何度でも無料です。
相続は早めに整理するほど、手続の負担を減らしやすくなります。

🖋この記事の監修者
司法書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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