運送業の許可に必要な5台のトラックとは?

運送業はなぜ5台必要なのか?

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、原則としてトラックが5台以上必要です。

「なぜ5台必要なの?」
「軽トラックでもいいの?」

このような疑問を解説します。


運送業の最低車両台数

運送業では、次の車両が必要です。

トラック5台以上

ここでいうトラックには次の車両も含まれます。

・2トントラック
・4トントラック
・大型トラック


軽トラックは使える?

軽トラックは原則として一般貨物運送では使用できません。

軽貨物運送(黒ナンバー)とは別制度になります。


車両はリースでもOK

トラックは購入だけでなく、リースでも問題ありません。

ただし

・使用権限
・契約期間

などの条件があります。


車両が足りないと許可は出ない

4台しかない場合はどうなるか。

答え

許可は出ません。

そのため、申請前に5台を確保しておく必要があります。


車両の種類はバラバラでもOK

例えば

・2トン車
・4トン車
・大型

など混在していても問題ありません。


運送業の開業相談は横濱つきあかり法務事務所へ

当事務所では

・運送業許可
・会社設立
・資金要件相談

などをサポートしています。

お気軽にご相談ください。

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