運送業の許可申請の流れ【司法書士・行政書士が解説】
運送業の許可申請の流れをわかりやすく解説
一般貨物自動車運送事業(いわゆる運送業)を始めるには、国土交通省の許可を取得する必要があります。
しかし、
「何から始めればいいのか分からない」
「申請にどれくらい時間がかかるの?」
という方も多いでしょう。
この記事では、運送業の許可申請の流れについて、司法書士・行政書士が分かりやすく解説します。
運送業の許可申請の流れ
運送業の許可は、一般的に次の流れで進みます。
① 会社設立(法人の場合)
② 要件の確認
③ 事務所・車庫の確保
④ 残高証明の取得
⑤ 許可申請
⑥ 法令試験
⑦ 許可通知
⑧ 運輸開始届
順番に解説します。
① 会社設立(法人の場合)
運送業は個人でも開業できますが、法人で開業するケースが多いです。
理由は次のとおりです。
・信用力が高い
・取引先から求められることが多い
・融資を受けやすい
そのため、多くの事業者が株式会社や合同会社を設立してから許可申請を行います。
② 要件の確認
運送業の許可を取得するためには、次のような要件があります。
主な要件
・資金要件(500万円以上)
・営業所
・車庫
・運行管理者
・整備管理者
・5台以上のトラック
これらの要件を満たしていない場合、許可は取得できません。
③ 事務所・車庫の確保
運送業では次の施設が必要です。
必要な施設
・営業所
・車庫
・休憩睡眠施設
また、車庫については
・営業所から直線10km以内
・用途地域の制限
などの条件があります。
④ 残高証明の取得
運送業では、500万円以上の資金証明が必要です。
銀行で残高証明書を取得して提出します。
注意点
申請後も一定期間資金を維持する必要があります。
⑤ 許可申請
書類を作成して、管轄の運輸支局に申請します。
主な提出書類
・事業計画書
・資金計画書
・施設使用権原
・車両関係書類
書類は非常に多く、100ページ以上になることもあります。
⑥ 法令試験
申請後、役員の1名が法令試験を受ける必要があります。
試験内容
・貨物自動車運送事業法
・道路運送法
・安全管理
合格しないと許可が下りません。
⑦ 許可通知
申請から約3〜5か月程度で許可が出ます。
⑧ 運輸開始届
許可が出た後、次の手続きが必要です。
・緑ナンバー取得
・運輸開始届
・運賃料金届
これらを行って初めて営業が可能になります。
運送業の許可申請は専門家に相談するのがおすすめ
運送業の許可申請は非常に複雑です。
よくある失敗
・車庫の要件を満たしていない
・資金要件不足
・書類不備
このような理由で許可が遅れるケースもあります。
スムーズに開業するためには、専門家への相談がおすすめです。
運送業の許可申請は横濱つきあかり法務事務所へ
横濱つきあかり法務事務所では
・運送業許可申請
・会社設立
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をトータルでサポートしています。
運送業の開業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

