亡くなった親に借金があったら?相続放棄の3か月・財産調査・してはいけないことを解説
亡くなった親に借金があっても、相続人が必ず返済しなければならないとは限りません。
家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、預貯金や不動産などのプラス財産とともに、借金や未払金などのマイナス財産も原則として相続しない(引き継がない)扱いとなります。
ただし、相続放棄には原則3か月の期間があります。また、相続財産を売却・処分したり、自分のために使ったりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
そのため、借金があるか分からない段階でも、財産を動かす前に調査を始めることが大切です。
相続放棄が出来る期限が迫っているときは、必要資料が完全に揃うのを待たずに司法書士へ相談してください。
この記事でわかること
- 親の借金も相続される理由
- 相続放棄の3か月をいつから数えるか
- 借金と財産の調べ方
- 相続放棄前に避けるべき行為
- 3か月で判断できない場合の期間伸長

親の借金はプラスの財産と一緒に相続される
相続では、預貯金、不動産、株式などだけでなく、借金、未払いの税金、家賃、医療費、保証債務なども引き継ぐ可能性があります。
相続放棄を選ぶと、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、借金だけを放棄して実家や預金を相続することはできません。
そのため、借金の金額だけで決めず、プラス財産、マイナス財産、実家を残したい家族の意向などを合わせて判断しすることをおすすめします。
相続放棄の期限は原則3か月
「自分が相続人になったと知った時」から数える
相続放棄の熟慮期間は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月です。
通常は、亡くなったことと自分が相続人であることを知った日から数えます。先順位の相続人が相続放棄したことで、後から親や兄弟姉妹が相続人になる場合は、自分が相続人になったことを知った時が基準となることがあります。
単純に死亡日から全員一律で数えるとは限りませんが、期限の判断を自己判断で遅らせるのは危険です。
3か月を過ぎて借金が判明した場合
死亡から3か月以上たった後、債権者からの督促で初めて借金を知ることがあります。
事情によっては相続放棄が受理される可能性がありますが、必ず認められるとは限りません。死亡後の経緯、財産を調査した状況、督促を受けた日、相続財産を処分していないかを資料で説明する必要があります。
督促状を放置せず、届いた封筒を含めて保管し、早急に司法書士へ相談してください。
借金と財産を確認する方法
郵便物・通帳・契約書を確認する
自宅に届く請求書、ローンの返済予定表、クレジットカード明細、通帳の引落し、消費者金融や銀行からの郵便物を確認します。
固定資産税、税金、社会保険料、家賃、介護施設費、携帯電話料金などの未払いにも注意してください。
信用情報を開示する
銀行、クレジットカード会社、消費者金融などの借入れは、相続人が必要書類を用意して信用情報機関へ開示請求できる場合があります。
ただし、個人間の借金、税金、家賃、保証債務など、信用情報に載らない債務もあります。開示結果だけで借金がないと断定はできません。
亡くなった方が事業をしていた場合は、取引先への買掛金、リース料、事業用カード、金融機関への保証債務も確認します。会社の借入れについて個人保証をしていなかったか、契約書や決算資料も調べましょう。
不動産と預貯金も調べる
相続放棄はプラスの財産も手放す手続きです。
固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書、通帳、証券会社や保険会社の書類などを確認します。実家に資産価値がある場合や、生命保険金がある場合は、相続財産に含まれるかを個別に整理します。
関連記事:不動産と相続関係を確認するための必要書類
3か月で判断できないときは期間伸長を検討する
借金や財産の全体像が分からず、3か月以内に承認・放棄を決められない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられます。
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。3か月を過ぎてから当然に延長される制度ではないため、期間内に申し立てます。
申し立てには、相続人ごとに判断と申し立てが必要です。家族の一人が伸長を申し立てても、他の相続人の期間が自動的に延びるとは限りません。
相続放棄前にしてはいけないこと
相続財産を売る・自分のために使う
亡くなった方の預金を生活費に使う、車や貴金属を売る、不動産を処分するなどの行為は、相続を承認した(相続をした)とみなされる可能性があります。※プラスの財産を相続するとマイナスの財産が判明しても相続放棄は出来ません。
葬儀費用の支出などには個別判断がありますが、安易に引き出さずに領収書と使途を記録して説明できるようにしてください。
借金を一部だけ返済する
債権者から請求を受けても、亡くなった方の財産から返済したり、支払約束をしたりする前に確認が必要です。
「少額だから」と支払うと、後の説明が難しくなることがあります。債権者には、相続関係と対応を確認中であることを伝えて、対応方法を検討または司法書士へ相談をしましょう。
遺産分割協議書へ署名する
他の相続人から遺産分割協議書への押印を求められても、相続放棄を検討している段階では署名しないでください。
財産を取得しないという内容でも、その後の相続放棄へ影響する可能性があります。
相続放棄をすると次の順位へ移ることがある
子ども全員が相続放棄すると、亡くなった方の父母・祖父母、さらに兄弟姉妹や甥・姪が順次相続人になる可能性があります。
相続放棄をした人が次順位の親族へ相続放棄をしたことを通知する法的義務が常にあるとは限りませんが、突然請求が届くことを避けるため、対象となる可能性が有る人に事情を伝えることが望ましいです。
なお、親族全員が同時に一括して放棄できるわけではありません。相続順位と各人の熟慮期間を確認し、それぞれが相続放棄の手続きを行います。
よくある質問
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親の借金だけ相続放棄できますか?
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できません。相続放棄をすると、借金のようなマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も原則として相続できません。
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借金の督促が来るまで放置しても良いですか?
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おすすめできません。相続放棄が可能な3か月の期間や財産処分の問題があるため、死亡を知ったら(自分が相続をすることを知ったら)早めに財産調査を始めましょう。
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生命保険金を受け取ると相続放棄できませんか?
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受取人固有の財産として受け取れる場合がありますが、契約内容によります。受取人と保険金の性質を確認してください。
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相続放棄は司法書士へ依頼できますか?
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司法書士は家庭裁判所へ提出する申述書などの作成を支援できます。複雑な争い、代理対応が必要な場合は弁護士への相談をご案内します。
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相続放棄後も実家を管理する必要がありますか?
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現に占有している場合など、状況により保存義務が問題になることがあります。鍵や荷物を勝手に処分せず、個別に確認してください。
まとめ|借金が不明でも3か月以内に動く
親の借金は、預貯金や不動産とともに相続の対象になります。引き継ぎたくない場合は、原則3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を検討します。
財産調査が終わらない場合は期間伸長という方法もありますので、相続財産を売却・使用したり、借金を安易に返済したりする前にご相談ください。
横濱つきあかり法務事務所では、相続関係と財産状況を確認し、必要な戸籍と申述書類の準備をご案内します。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。


