ギャンブルの借金でも自己破産できる?裁判所の判断を司法書士が解説|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
司法書士の小林信之介です。

今回は

「パチンコ・パチスロなどのギャンブルによる借金でも自己破産できるのか?」

というご相談について解説します。

実はこの相談は非常に多く、

「自分は免責されないのではないか」

と不安になって相談される方が多いです。

実際にいただいた相談の内容の一例をご紹介します。


よくある相談:ギャンブルの借金は免責されない?

相談内容の一例です。

私はパチンコやパチスロが好きで、お小遣いだけでは足りず借入をしてギャンブルをしてしまいました。
借りたときは勝てば返せるだろうと思っていましたが、借入がどんどん増えてしまいました。

今では返済のために借入をする状態になっています。
破産について調べたところ、ギャンブルは免責されないと書いてありました。

自分の借金は免責されないのでしょうか?

このような相談は本当に多いです。

そして結論から言うと

ギャンブルの借金でも自己破産できる場合はあります。


ギャンブルは「免責不許可事由」に該当する

自己破産には

免責不許可事由

というものがあります。

これは

原則として免責を認めない事情

のことです。

その中に

・浪費
・ギャンブル

があります。

つまり法律上は

ギャンブルの借金は免責されない可能性がある

という扱いになります。

ただし、ここで重要なのが次です。


裁判所の判断で免責される「裁量免責」

実務では

裁量免責

という制度があります。

これは

免責不許可事由に該当していても
裁判官の判断で免責を認める制度です。

実際には

ギャンブルの借金でも
免責されているケースは多くあります。

ただし

簡単に免責されるわけではありません。


裁判所が見ているポイント

裁量免責になるかどうかは

次の点が重要になります。

① 借金が増えた原因
② 本人の反省
③ 現在の生活状況
④ 今後の生活再建の可能性

これらを確認するために

破産管財人(弁護士)による調査

が行われます。


管財人との面接で聞かれること

管財事件になると

破産管財人との面接があります。

ここでは主に次のようなことが確認されます。

・なぜ借金が増えたのか
・ギャンブルの状況
・現在の生活状況
・収支の管理
・今後の生活の考え方

ここで

真剣に反省し
生活改善をしていることが確認できれば

裁量免責になる可能性があります。


ギャンブルによる借金の人に多い特徴

実務上、次のようなケースは多いです。

・収入に対して家賃が高すぎる
・借金があるのに車を購入している
・生活費の管理ができていない
・収支を把握していない

つまり

金銭感覚が崩れてしまっている

ことが多いです。

そのため

裁判所は

「生活を立て直せるか」

を重視します。


当事務所で行っているサポート

横濱つきあかり法務事務所では

浪費やギャンブルで借金が増えてしまった方について

家計の見直しを徹底しています。

具体的には

・毎月の家計表の作成
・支出のチェック
・生活改善の確認

を行っています。

これにより

裁判所に対して

生活再建の意思がある

ことを示すことができます。


ギャンブルの借金でも諦めないでください

免責不許可事由に該当していても

相談する前から

「無理だ」

と決めてしまう必要はありません。

実際には

裁量免責になるケースは多いです。

借金問題は

早く相談するほど解決しやすくなります。


借金問題でお困りの方へ

借金の返済が難しい場合は、
自己破産・任意整理・個人再生など
解決できる可能性があります。

当事務所では無料相談を行っています。

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