遺産分割協議書は行政書士と司法書士のどちらに依頼する?相続登記までまとめて頼む場合の選び方

「遺産分割協議書は誰に頼めばよいのか」「実家の相続登記までまとめて頼みたい」と迷っていませんか。

結論からいうと、相続人全員の話し合いがまとまっており、遺産分割協議書などの書類作成が中心であれば、行政書士へ相談できる場合があります。

一方、不動産の相続登記まで必要であれば、登記申請を代理できる司法書士へ依頼するのが分かりやすい選択です。

預貯金と不動産があり、戸籍収集から協議書、相続登記まで一つの窓口で進めたい場合は、当事務所(横濱つきあかり法務事務所)ような両資格を持つ事務所へ相談する方法もあります。

この記事でわかること

  • 行政書士と司法書士の業務の違い
  • 遺産分割協議書だけを依頼する場合の選び方
  • 相続登記までまとめて依頼する場合の選び方
  • 相続人同士で意見が合わない場合の相談先
  • 依頼前に確認しておきたい費用と手続きの範囲
横濱つきあかり法務事務所

遺産分割協議書の依頼先は、最終的に必要な手続きから選びます

遺産分割協議書を作った後に必要となる手続きから選ぶと分かりやすくなります。

  • 相続人全員の合意があり、協議書などの書類作成が中心:行政書士
  • 相続財産に不動産があり、相続登記まで必要:司法書士
  • 預貯金や不動産など複数の手続きをまとめたい:両資格を持つ事務所
  • 相続人同士の意見が対立し、交渉や調停が必要:弁護士

実際の業務範囲は財産の内容や争いの有無で異なるため、最初の相談時に協議書作成後の希望まで伝えましょう。

行政書士へ依頼できる主な相続手続き

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成する専門家です。

相続人全員の話し合いがまとまっていれば、合意内容に基づく遺産分割協議書のほか、戸籍収集や相続関係を整理する書類なども相談できます。

行政書士が向いている主なケース

  • 相続財産が預貯金や自動車などで、不動産がない
  • 相続人全員が遺産の分け方に合意している
  • 遺産分割協議書の書き方や財産の表示に不安がある
  • 預貯金などの名義変更に使う書類を整えたい

ただし、行政書士が不動産の相続登記を代理して法務局へ申請することはできません。

協議書と登記を別々の専門家へ依頼することもできますが、不動産がある場合は手続き全体の窓口を先に決めると相続人の負担を減らせます。

司法書士へ依頼できる主な相続手続き

司法書士は、登記手続きの代理や法務局へ提出する書類の作成を行う専門家です。土地・建物・マンションなどがあれば、相続登記と、それに必要な遺産分割協議書を一緒に相談できます。

司法書士が向いている主なケース

  • 遺産に自宅、土地、収益物件などの不動産がある
  • 遺産分割協議書を使って不動産の名義を変更する
  • 不動産が複数あり、法務局の管轄も分かれている
  • 古い相続が残っており、相続人や登記名義の確認が必要
  • 協議書の作成から相続登記までまとめて頼みたい

相続登記を予定している場合は、最終的な登記内容から逆算して協議書を整えることが重要です。

相続登記までまとめて依頼する場合は司法書士が窓口になります

遺産に不動産が含まれる場合は、登記申請を代理できる司法書士を窓口にすると手続きを一本化しやすくなります。

一般的には、次のような流れで進みます。

  1. 戸籍を集めて相続人を確認する
  2. 不動産や預貯金などの相続財産を確認する
  3. 相続人全員で遺産の分け方を決める
  4. 合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成する
  5. 相続人全員が署名し、実印を押す
  6. 協議書などを添付して相続登記を申請する

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があるため、協議書を作ったまま登記を放置しないことが大切です。

司法書士・行政書士の両資格がある事務所へ依頼するメリット

相続では、不動産の登記、預貯金の手続き、自動車の名義変更など、財産ごとに必要な手続きが異なります。

司法書士・行政書士の両資格を持つ事務所であれば、事案に応じて、次のような手続きを一つの窓口で整理できます。

  • 戸籍収集と相続人の確認
  • 相続財産の整理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金や自動車などに関する手続きの案内

窓口を一本化すれば、同じ事情を何度も説明する負担や、書類内容の食い違いを抑えやすくなります。

横濱つきあかり法務事務所は、司法書士・行政書士の両資格を生かし、相続人と財産の確認から、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記まで、内容に応じてご案内しています。

相続人同士で意見が合わない場合は弁護士への相談が必要です

行政書士や司法書士は合意内容を協議書にまとめられますが、意見が対立しているときに、一方の代理人として他の相続人と交渉することはできません。

次のような場合は、遺産分割調停や交渉を扱える弁護士への相談を検討します。

  • 相続人の一人が遺産分割案に反対している
  • 財産を隠しているのではないかという疑いがある
  • 生前贈与や使途不明金をめぐって対立している
  • 相続人同士で直接話し合うことが難しい

依頼前に費用と対応範囲を確認しましょう

見積もりでは、金額だけでなく次の対応範囲がどこまで含まれるかを確認してください。

  • 戸籍収集は含まれるか
  • 相続人調査と財産確認は含まれるか
  • 遺産分割協議書の作成は含まれるか
  • 不動産の相続登記は含まれるか
  • 預貯金などの手続きは別料金か
  • 登録免許税、戸籍代、郵送費などの実費はいくらか

「協議書作成一式で〇〇円」と一見お得に見える広告も、相談や依頼後に相続登記が含まれないなど追加費用がかかると後から請求されることがあるようです。相談のうえ見積もりを出してもらったり、正式に依頼をする際には、不動産の有無、相続人の人数、希望する手続きを可能な限り具体的に伝え、費用総額と追加費用の条件を事前に確認しましょう。

よくある質問

遺産分割協議書は自分で作れますか?

全員の合意があれば自分でも作れます。ただし、財産の表示が不正確だと不動産の登記や金融機関財産を分ける際に使えない場合があるため、不安があれば専門家へ相談することをおすすめします。

不動産がなければ行政書士へ依頼すればよいですか?

全員の合意があり、書類作成が中心なら行政書士へ相談できます。ただし、依頼する手続きや争いの有無によって相談先は変わります。

行政書士に相続登記も依頼できますか?

行政書士は相続登記を代理できません。不動産の名義変更は司法書士へ、協議書から登記まで一つの窓口で進めたい場合は両資格のある事務所へ相談しまてください。

司法書士に遺産分割協議書だけを依頼できますか?

相続登記に必要な協議書は、登記とあわせて司法書士へ相談できます。不動産がなく協議書だけを希望する場合は、司法書士・行政書士のどちらでも依頼できます。

相続人の一人が反対していても協議書を作れますか?

遺産分割協議には全員の合意が必要です。一人でも反対しており、交渉や調停が必要な場合は弁護士へ相談します。

まとめ|不動産があるなら相続登記まで見据えて依頼先を選びましょう

遺産分割協議書を行政書士と司法書士のどちらへ依頼するかは、その後に必要な手続きで判断します。

  • 協議書などの書類作成が中心なら行政書士
  • 不動産の相続登記まで必要なら司法書士
  • 複数の手続きをまとめるなら両資格を持つ事務所
  • 相続人同士に争いがあるなら弁護士

不動産がある場合は協議書だけで止めず、最初の相談時に相続財産と希望する手続きを伝え、必要な専門家と費用総額を確認しましょう。

横濱つきあかり法務事務所では、司法書士・行政書士が、相続人の確認、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記などについてご相談をお受けしています。

「何をどこまで頼めばよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。相談は何度でも無料です。電話・LINE・メールからお問い合わせください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

\ 最新情報をチェック /