【借金問題】自己破産すると携帯契約できない?免責後のスマホ契約を解説|横濱つきあかり法務事務所

みなさんこんにちは。
司法書士の小林信之介です。

今回の記事では、「破産手続きの債権者に携帯電話会社が含まれている場合」について解説します。

最近、自己破産の手続きが終了した方から、携帯電話の契約についてのご相談が増えています。

実際によくあるケースがあります。

例えば、

・ソフトバンクの携帯料金が支払えなくなった
・借金と一緒に自己破産の手続きをした
・ソフトバンクは解約した
・その後、auで新規契約した

そして手続き終了後に、「もう一度ソフトバンクを契約しよう」と思って申し込みに行ったところ、「未払いがあるため契約できません」と言われてしまったというケースです。

そしてよくある質問がこちらです。
「自己破産をしたのに携帯料金は免責されていないのですか?」

結論から言うと、裁判所に申告した債権者はすべて免責されます。

つまり、携帯料金も支払い義務はなくなっています。
ただし、ここで重要なポイントがあります。


破産で免責されても「未払いの事実」は消えない

自己破産で免責を受けると、借金の支払い義務はなくなります。

しかし、過去に支払いが滞った事実までは消えません。
ここを勘違いしてしまう方が多いです。

今回のケースでも、依頼者の方は「破産で免責されたのに支払いが残っていると言われた」ということで混乱してしまいました。

しかし実際には

・支払い義務はない
・ただし未払いの履歴は残っている

という状態になります。

つまり、支払い義務が残っているという話ではなく、過去の信用情報や社内データの問題ということになります。


携帯会社によっては再契約できないことがある

携帯会社は、過去の支払い状況を社内のデータとして管理しています。
そのため、自己破産をして免責されたとしても過去に未払いがある会社とは、契約ができない場合があります。

これは、法律の問題ではなく携帯会社の審査の問題です。

そのため、「免責=必ず契約できる」というわけではありません。


ただし再契約できる可能性はあります

実は、ある対応をすることで再契約できる可能性が高くなる場合があります。

実際に自己破産後でも

・同じ携帯会社と再契約できたケース
・機種変更ができたケース

もあります。

ただし、この方法は状況によって変わるため個別の判断が必要になります。


このような方はご相談ください

次のような方は一度ご相談ください。

・携帯料金を含めて自己破産をした
・携帯契約ができなくて困っている
・携帯会社から契約を断られた
・借金問題を解決したい

自己破産は、手続き後の生活設計も重要になります。


借金問題でお困りの方へ

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