【司法書士が解説】破産したいけど費用が払えない方へ|法テラスで自己破産する方法|横濱つきあかり法務事務所

こんにちは。
横濱つきあかり法務事務所の司法書士小林信之介です。

今回は、

✅ 自己破産したいけど費用がない
✅ 専門家の報酬が払えない
✅ 法テラスって使えるの?

といったご相談が非常に多い
自己破産の費用問題」について解説します。


■ よくあるご相談内容

実際にいただいたご相談をご紹介します。

「数百万円の借金があります。
会社を解雇され、転職しましたが収入が減りました。
生活だけで精一杯で、弁護士・司法書士の費用が払えません。
お金がないと破産できないのでしょうか?」

このような切実なご相談は、本当によくあります。


■ 自己破産の費用はなぜ高いのか?

自己破産を依頼すると、

✔ 書類作成
✔ 裁判所対応
✔ 債権者対応
✔ 財産調査

など、専門的で大きな負担がかかります。

そのため、

👉 報酬は数十万円になることが一般的です。

「そんなお金があったら破産しない」という方も多いでしょう。


■ お金がなくても自己破産はできます

結論から言うと…

👉 費用がなくても自己破産は可能です。

方法は大きく分けて2つあります。


■ 方法①:分割払いを利用する

多くの司法書士・弁護士事務所では、

✅ 報酬の分割払い
に対応しています。

当事務所も分割払いに対応しています。


● 分割払いができる理由

自己破産を依頼すると、

👉 債権者への返済はストップします。

たとえば、

毎月3万円返済していた場合

その3万円を報酬の分割に回せます。

これが1つ目の方法です。


■ 方法②:法テラスを利用する(おすすめ)

もう1つの方法が、

日本司法支援センター(法テラス)
の利用です。


■ 法テラスとは?

法テラスとは、

✔ 弁護士・司法書士費用を立替
✔ 低額分割で返済可能
✔ 条件次第で返済免除

してくれる公的制度です。


● 法テラスを使うと…

たとえば、

👉 月5,000円程度で返済
👉 無理のない負担
👉 手続きが進められる

というケースが多くあります。


■ 生活保護の方は原則「返済免除」

生活保護を受給している方、または申請中の方は、

✔ 借金返済は禁止
✔ 原則自己破産が必要
✔ 法テラス利用が基本

となります。

さらに、

👉 法テラスの立替金は「償還免除」されるケースがほとんどです。

つまり、

💡 自己負担0円で破産できる可能性が高い
ということです。


■ 注意:誰でも法テラスが使えるわけではありません

法テラスは、

❌ すべての事務所で使えるわけではありません。

👉 法テラス登録事務所のみ対応可能です。

横濱つきあかり法務事務所は、
法テラス対応事務所ですので安心してご相談ください。


■ 費用が理由で破産を諦めないでください

よくある誤解です。

❌ お金がないから無理
❌ 迷惑をかけそう
❌ 相談しづらい

→ すべて必要ありません。

むしろ、

👉 費用で悩んでいる方こそ、早め相談が重要です。


■ 放置すると状況は悪化します

借金問題を放置すると…

⚠ 督促・裁判
⚠ 差押え
⚠ 精神的負担
⚠ 生活の破綻

につながりやすくなります。

早めの対応が、再スタートへの近道です。


■ 自己破産・法テラスのご相談は当事務所へ

横濱つきあかり法務事務所では、

✅ 自己破産
✅ 分割払い対応
✅ 法テラス申請サポート
✅ 生活保護対応

まで一貫対応しています。


📩 LINEで無料相談はこちら【24時間受付】

「費用はいくら?」
「法テラス使える?」
「分割できる?」

まずはお気軽にLINEでご相談ください。

👉【無料相談・24時間受付中です】

あなたの状況に合わせて、最適な方法をご案内します。


■ まとめ|お金がなくても自己破産はできる

✔ 分割払いが可能
✔ 法テラスで立替可能
✔ 生活保護なら免除もあり
✔ 早め相談が最重要

費用で悩んでいる方こそ、ぜひ一度ご相談ください。

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