相続預金を引き出す方法|銀行口座凍結後の手続きと必要書類を司法書士が詳しく解説
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の銀行口座は 凍結されることがあります。
銀行口座が凍結されると、ATMや窓口で 通常の方法では預金を引き出すことができません。
突然のことで、
- 生活費はどうすればいいのか
- 葬儀費用を支払えるのか
- 相続人が勝手にお金を引き出してしまわないか
など、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
相続預金を引き出す方法や手続きの流れ、必要書類について
司法書士がわかりやすく解説します。
相続預金を引き出す方法
相続預金を引き出す方法は、主に 次の2つの方法があります。
① 遺産分割協議による払い戻し
最も一般的な方法が 遺産分割協議による払い戻しです。
まず、相続人全員で話し合いを行い
- 誰が
- どの財産を
- どの割合で相続するのか
を決めます。
この話し合いを 遺産分割協議といいます。
決まった内容は
遺産分割協議書
として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
その後、この遺産分割協議書を銀行へ提出することで
相続預金の払い戻しを受けることができます。
この方法は、相続人全員の合意に基づくため
最も確実な預金引き出し方法といえます。
② 法定相続分での払い戻し(仮払い制度)
遺産分割協議が終わっていない場合でも、
一定額まで預金を引き出せる制度があります。
これを
預貯金の仮払い制度
といいます。
この制度を利用すると、相続人は
法定相続分の範囲内で一定額まで
銀行から払い戻しを受けることができます。
例えば、
- 葬儀費用
- 当面の生活費
- 相続手続きの費用
などに使うことができます。
ただし、この制度には
- 金額制限がある
- 銀行ごとに手続きが必要
などの注意点があります。
そのため、利用する場合は銀行窓口で事前に確認することが大切です。
相続預金の手続きに必要な書類
銀行で相続預金の払い戻しをする場合、
次のような書類が必要になります。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人の本人確認書類
- 銀行所定の相続手続き書類
銀行によって必要書類は異なるため、
事前に確認しておくことが重要です。
また、戸籍謄本は
出生から死亡までの連続した戸籍
を集める必要があるため、取得に時間がかかることがあります。
銀行口座が凍結される理由
銀行口座が凍結される理由は
相続トラブルを防ぐためです。
もし凍結されなければ、
- 一部の相続人が勝手に預金を引き出す
- 相続人同士でトラブルになる
といった問題が起こる可能性があります。
そのため銀行では
相続人全員の同意が確認できるまで
預金を動かせない仕組み
になっています。
相続預金の凍結解除について
銀行口座の凍結解除については、
別の記事で詳しく解説しています。
凍結解除の流れや必要書類、
手続きのポイントについて解説していますので
あわせてご確認ください。
相続手続きでお困りの方へ
相続手続きでは
- 戸籍の収集
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行の相続手続き
など、多くの作業が必要になります。
慣れていない方にとっては
手続きが複雑で時間がかかることも少なくありません。
横濱つきあかり法務事務所では
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相続手続きでお困りの方は
お気軽にご相談ください。

