相続預金を引き出す方法|銀行口座凍結後の手続きと必要書類を司法書士が詳しく解説

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の銀行口座は 凍結されることがあります。

銀行口座が凍結されると、ATMや窓口で 通常の方法では預金を引き出すことができません。

突然のことで、

  • 生活費はどうすればいいのか
  • 葬儀費用を支払えるのか
  • 相続人が勝手にお金を引き出してしまわないか

など、不安に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、
相続預金を引き出す方法や手続きの流れ、必要書類について
司法書士がわかりやすく解説します。


相続預金を引き出す方法

相続預金を引き出す方法は、主に 次の2つの方法があります。

① 遺産分割協議による払い戻し

最も一般的な方法が 遺産分割協議による払い戻しです。

まず、相続人全員で話し合いを行い

  • 誰が
  • どの財産を
  • どの割合で相続するのか

を決めます。

この話し合いを 遺産分割協議といいます。

決まった内容は

遺産分割協議書

として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

その後、この遺産分割協議書を銀行へ提出することで
相続預金の払い戻しを受けることができます。

この方法は、相続人全員の合意に基づくため
最も確実な預金引き出し方法といえます。


② 法定相続分での払い戻し(仮払い制度)

遺産分割協議が終わっていない場合でも、
一定額まで預金を引き出せる制度があります。

これを

預貯金の仮払い制度

といいます。

この制度を利用すると、相続人は

法定相続分の範囲内で一定額まで

銀行から払い戻しを受けることができます。

例えば、

  • 葬儀費用
  • 当面の生活費
  • 相続手続きの費用

などに使うことができます。

ただし、この制度には

  • 金額制限がある
  • 銀行ごとに手続きが必要

などの注意点があります。

そのため、利用する場合は銀行窓口で事前に確認することが大切です。


相続預金の手続きに必要な書類

銀行で相続預金の払い戻しをする場合、
次のような書類が必要になります。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の本人確認書類
  • 銀行所定の相続手続き書類

銀行によって必要書類は異なるため、
事前に確認しておくことが重要です。

また、戸籍謄本は

出生から死亡までの連続した戸籍

を集める必要があるため、取得に時間がかかることがあります。


銀行口座が凍結される理由

銀行口座が凍結される理由は
相続トラブルを防ぐためです。

もし凍結されなければ、

  • 一部の相続人が勝手に預金を引き出す
  • 相続人同士でトラブルになる

といった問題が起こる可能性があります。

そのため銀行では

相続人全員の同意が確認できるまで
預金を動かせない仕組み

になっています。


相続預金の凍結解除について

銀行口座の凍結解除については、
別の記事で詳しく解説しています。

凍結解除の流れや必要書類、
手続きのポイントについて解説していますので
あわせてご確認ください。


相続手続きでお困りの方へ

相続手続きでは

  • 戸籍の収集
  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行の相続手続き

など、多くの作業が必要になります。

慣れていない方にとっては
手続きが複雑で時間がかかることも少なくありません。

横濱つきあかり法務事務所では

  • 相続人調査
  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成
  • 銀行の相続手続き

など、相続手続きのサポートを行っています。

相続手続きでお困りの方は
お気軽にご相談ください。

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