任意整理をすると生命保険は解約される?保険を残せる理由と契約者貸付の注意点を司法書士が解説

「任意整理をすると、加入している生命保険まで解約しなければならないのだろうか」

「家族の保障や医療保険は残したいが、借金の返済が苦しい」

このようなお悩みはありませんか。

結論からいうと、任意整理をしただけで、生命保険や医療保険が自動的に解約されるわけではありません。

任意整理は裁判所を利用せず、カード会社や消費者金融などと返済条件を話し合う手続きです。自己破産のように、財産を換価して債権者へ配当することを前提とする手続きではありません。

そのため、一般的には、保険契約を維持しながら任意整理による完済を目指すことができます。

ただし、保険料を任意整理の対象となるクレジットカードで払っている場合や、生命保険の契約者貸付を利用している場合は、事前の確認が必要です。また、高額な保険料で任意整理後の返済が続かない場合は、保障内容の見直しを検討することもあります。

この記事では、任意整理と生命保険の関係、保険を残すための注意点、自己破産・個人再生との違いを司法書士が分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 任意整理で生命保険を解約する必要があるのか
  • 解約返戻金があっても保険を残せるか
  • 契約者貸付を利用している場合の注意点
  • 保険料をクレジットカードで払っている場合の準備
  • 自己破産・個人再生と生命保険の違い
横濱つきあかり法務事務所

任意整理では生命保険を残せるのが一般的

任意整理は、借入先ごとに将来利息や返済回数などを交渉し、合意した金額を分割で返していく方法です。

裁判所へ財産一覧を提出して財産を処分する手続きではないため、生命保険に解約返戻金があるという理由だけで、当然に解約を求められるわけではありません。

生命保険、医療保険、がん保険、学資保険なども、保険料を払い続けられれば維持できる可能性があります。

また、司法書士が任意整理を受任しても、通常、保険会社へ手続きの事実を通知することはありません。保険会社と借金の債権者が別で、保険料も正常に支払われていれば、任意整理だけで保障が止まるとは通常考えられません。

ただし、保険会社から契約者貸付を受けている場合など、保険契約と借金がつながっているケースは別に確認します。

解約返戻金があっても任意整理なら解約しなくてよい?

解約返戻金とは、貯蓄性のある生命保険などを途中で解約したときに、保険会社から契約者へ支払われるお金です。

終身保険、養老保険、学資保険などでは、契約期間や保険料の支払状況に応じて解約返戻金がある場合があります。一方、掛け捨て型の医療保険などは、解約返戻金がないか、少額のことがあります。

任意整理では、解約返戻金があるからといって必ず解約し、そのお金を返済へ回す必要はありません。

もっとも、手元に十分な解約返戻金があり、一部を使えば短期間で完済できる場合は、任意整理をしない方が経済的なこともあります。

反対に、持病や年齢のため再加入が難しい保険を解約すると、必要な保障を失う可能性があります。返戻金の額だけで決めず、保障の必要性、今後の保険料、借金の利息、任意整理の費用を比較しましょう。

任意整理と生命保険で確認したい5つの注意点

1.保険料をクレジットカードで支払っている

任意整理の対象となるクレジットカードは、受任通知やカード会社の判断によって利用できなくなります。

生命保険料をそのカードで払っていると、決済できずに保険料が未払いになるおそれがあります。保険料の払込みが一定期間行われなければ、契約が失効する可能性もあるため注意が必要です。

受任通知を送る前に、口座振替や払込票など別の支払方法へ変更できるか、保険会社へ確認してください。

他にも、携帯料金、電気、ガス、サブスクリプションなども同じカードで払っている場合は、あわせて変更します。

2.生命保険の契約者貸付を利用している

契約者貸付とは、生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社からお金を借りられる制度です。

通常のカードローンとは仕組みが異なり、返済しない場合は、貸付元利金が解約返戻金や保険金から差し引かれることがあります。貸付残高が増え、解約返戻金を上回るような状態になると、契約へ影響する可能性もあります。

契約者貸付がある場合は、保険会社名、貸付残高、利率、返済状況が分かる書類を司法書士へ見せてください。

契約者貸付を任意整理の対象にできるか、対象にした場合に保険契約へどのような影響があるかは、約款や保険会社の取扱いによって異なります。受任通知を送る前の確認が重要です。

3.保険会社や系列会社にも借入れがある

保険会社と同じグループのカード会社や金融会社から借りている場合でも、契約が別であれば直ちに保険が解約されるとは限りません。

しかし、相殺に関する条項や契約同士の関係など、確認が必要な場合があります。会社名が似ている借入先があるときは、保険証券と借入れの明細を一緒に用意しましょう。

4.保険料が家計に対して高すぎる

保険を法律上残せるかという問題と、任意整理後も保険料を払い続けられるかという問題は別です。

たとえば、毎月5万円を返済へ回せるように見えても、年払いの保険料や自動車税、車検、医療費などを月割りすると、実際に使える金額が3万円しかないことがあります。

任意整理では、原則として借金を3年程度、借入先が長期分割に応じた場合は5年程度で分割返済をする内容を交渉します。ただし、自己破産や個人再生とは違い裁判所を利用しない手続のため、債権者が長期分割や利息の免除に必ず応じるわけではありません。

無理な返済計画を避けるため、保障を重複して契約していないか、不要な特約がないかを確認します。ただし、解約や減額は保障内容を十分に理解してから判断してください。

5.近いうちに入院や給付金請求の予定がある

治療中、入院予定、保険金や給付金を請求中の場合は、手続きの前に必ず伝えてください。

任意整理そのものによって保険金請求が禁止されるわけではありませんが、受け取る金額、使途、他の債務整理手続きへ変更する可能性によっては確認が必要な事項が増えます。

給付金を受け取ったら、生活費や治療費を確保せずに借金の一括返済へ充てるのではなく、今後の家計を含めて相談しましょう。

自己破産・個人再生では生命保険の扱いが異なる

任意整理で返済できない場合は、自己破産や個人再生を検討することがあります。この場合、生命保険の解約返戻金は財産として扱われる可能性があります。

自己破産の場合

自己破産では、保険契約の解約返戻金が財産として評価されます。

一定額以上の解約返戻金がある場合、保険の解約や、解約返戻金に相当する金額の準備が必要になることがあります。自由財産の範囲や裁判所の運用、他の財産との合計などで扱いは異なります。

「解約返戻金があるから必ず保険を失う」とは限りませんが、保険証券と解約返戻金証明書を用意し、申立てをする裁判所の運用に沿って確認する必要があります。

個人再生の場合

個人再生では、生命保険を維持できる場合があります。

ただし、解約返戻金は清算価値に加算される可能性があります。清算価値とは、仮に財産を換価した場合に債権者へ配当できる価値です。

そのため、解約返戻金などの財産が多いと、個人再生で支払う金額が増える場合があります。借金額だけでなく、保険、預金、車、退職金見込額なども確認して返済計画を検討します。

例:借金総額400万円、清算価値総額120万円の場合
→個人再生にて借金を100万円まで圧縮できたが、退職金見込額と車の査定額の合計が120万円の場合は、100万円ではなく120万円を分割にて返済をすることになります。

生命保険を残したい方が相談前に準備するもの

次の資料を分かる範囲で用意すると、確認がスムーズです。

  • 生命保険・医療保険・学資保険の保険証券
  • 最新の契約内容のお知らせ
  • 解約返戻金の有無と金額が分かる資料
  • 契約者貸付の残高と利率が分かる書類
  • 保険料の支払方法が分かる通帳やカード明細
  • 毎月・毎年の保険料
  • 給付金や保険金の請求状況

資料がすべてそろっていなくても相談できます。

保険会社へ解約返戻金証明書を請求する必要があるか、どの時点で支払方法を変更するかは、手続きの方針を確認してから進めましょう。

よくある質問

任意整理をすると医療保険も解約されますか?

任意整理をしたことだけで医療保険が自動的に解約されるわけではありません。保険料を払い続けられれば維持できるのが一般的です。ただし、任意整理するカードで保険料を払っている場合は、支払方法を変更してください。

解約返戻金が100万円あっても任意整理できますか?

解約返戻金があるだけで任意整理ができなくなるわけではありません。ただし、そのお金で一部または全部を返済する方法と、保険を残して任意整理する方法の費用・保障・家計を比較する必要があります。

子どもの学資保険は残せますか?

任意整理では、保険料を継続して支払えるなら学資保険を残せる可能性があります。契約者が誰か、解約返戻金はいくらか、保険料が今後の家計に無理が生じないかを確認しましょう。

契約者貸付だけを任意整理できますか?

契約者貸付は一般的なカードローンと仕組みが異なります。対象にできるか、対象にした場合に保険がどうなるかは、約款や保険会社の対応によって異なるため、受任通知の前に個別確認が必要です。

任意整理の相談前に保険を解約した方が良いですか?

自己判断で急いで解約しないでください。再加入が難しくなる、必要な保障を失う、解約返戻金の使い方等が、後の手続きへ影響する可能性があります。保険証券と借入状況を確認してから判断しましょう。

まとめ|任意整理と保険料を両立できる返済計画を確認しましょう

任意整理をしたことだけで、生命保険や医療保険が自動的に解約されるわけではありません。自己破産のように財産の換価(財産を処分する代わりに借金の返済義務を無くす)を前提とする手続きではないため、保険を維持しながら完済を目指せる可能性があります。

ただし、次の場合は事前確認が必要です。

  • 任意整理をするクレジットカードで保険料を払っている
  • 生命保険の契約者貸付を利用している
  • 解約返戻金を使えば短期間で完済できる可能性がある
  • 保険料が高く、任意整理後の返済を圧迫している
  • 個人再生や自己破産へ変更する可能性がある

横濱つきあかり法務事務所では、借金問題の無料相談を受け付けています。借入先、収入、生活費、保険の保障内容と保険料を確認し、保険を残しながら任意整理を続けられるかをご案内します。

まだ延滞していない段階でもご相談いただけます。保険を解約したり、契約者貸付を追加で利用したりする前に、LINE・電話・お問い合わせフォームからご相談ください。

🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。

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