相続人の一人が認知症の場合、遺産分割はできる?成年後見・特別代理人を司法書士が解説
相続人の一人が認知症でも、その方を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要だからです。
そのため、本人が協議内容を理解し、自分で判断する能力を失っている場合は、成年後見制度などを利用し、適法な代理人が本人に代わって協議する必要があります。
「早く遺産分割をしたい」、「代理人を立てるのが面倒」などを理由に、家族が代わりに署名をしたり、認知症の方の実印を押したりする方法は避けてください。後から遺産分割協議自体の無効や相続人の間でトラブルに繋がるおそれがあります。
この記事でわかること
- 認知症の相続人を除外できない理由
- 判断能力を確認する際の考え方
- 成年後見人が遺産分割へ参加する方法
- 特別代理人が必要になる場面
- 相続登記の期限への対応方法

認知症でも直ちに遺産分割できないとは限らない
病名だけで判断能力は決まらない
認知症と診断されていても、症状の程度は人によって異なります。
遺産の内容、自分が相続人であること、分け方による利益・不利益を理解し、自分の意思で判断できる状態なら、本人が協議に参加できる可能性があります。
一方、会話ができる、名前を書けるという事情だけでは、遺産分割を理解できる能力があるとは限りません。診断書、生活状況、契約内容の複雑さなどを踏まえて慎重に確認します。
家族による代筆では解決できない
判断能力がない本人に代わり、子どもや配偶者が当然に遺産分割協議書へ署名できる制度はありません。
本人の実印を家族が押して印鑑証明書を添付しても、本人の有効な意思表示がなければ遺産分割協議が無効になる可能性があります。その場合、預金の解約や相続登記も進められないことがあります。
関連記事:相続人全員が協議へ参加できない場合の対処法
判断能力が不足している場合は成年後見を検討する
家庭裁判所が成年後見人を選任する
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。
家庭裁判所へ申立てを行い、本人の判断能力や財産状況などを確認したうえで、成年後見人等が選任されます。候補者として親族を挙げても、必ずその方が選ばれるとは限りません。司法書士や弁護士などの専門職が選任される場合もあります。
成年後見人は、本人の財産と利益を守る立場で遺産分割へ参加します。他の相続人に都合の良い内容へ自由に同意できるわけではありません。
原則として本人の法定相続分を確保する
成年後見人が参加する遺産分割では、一般的に本人の法定相続分を確保することが求められます。
「本人は施設にいるから自宅はいらない」、「家族が面倒を見てきたから本人の取り分を少なくする」といった理由だけで、不利な分け方へ同意することは困難です。
本人の生活費、医療費、施設費を将来にわたり確保する視点も必要です。
遺産分割が終わっても後見は続く
成年後見制度は、遺産分割だけを終わらせるための一時的な制度ではありません。
原則として、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで、財産管理や家庭裁判所への報告が続きます。申立て前に、今後の財産管理と親族の負担を含めて検討してください。
特別代理人が必要になるのは利益が衝突するとき
成年後見人と本人がともに相続人の場合
たとえば、父が亡くなり、母に成年後見人として長男が付いている場面を考えます。
母と長男がともに父の相続人であれば、長男は自分の取り分と母の取り分を同時に決める立場になります。利益が衝突するため、長男が母を代理して協議することはできません。
この場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。ただし、成年後見監督人が選任されている場合は、監督人が本人を代理し、特別代理人が不要になることがあります。
保佐・補助の場合は代理権も確認する
本人の判断能力に応じて、保佐や補助が利用されていることもあります。
保佐人・補助人が遺産分割を代理できるかは、家庭裁判所から付与された代理権の範囲によりますので、登記事項証明書や審判書を確認しましょう。
成年後見を使わずに進められる可能性があるケース
有効な遺言書がある
亡くなった方の有効な遺言書により取得者が決まっていれば、相続人全員による遺産分割協議が不要になる場合があります。
ただし、遺言書の内容、形式、遺留分、遺言執行者の有無などを確認する必要があります。自筆証書遺言では、法務局保管のものを除き、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。
関連記事:遺言書で将来の遺産分割を準備する方法
法定相続分による相続登記
遺産分割がまとまっていなくても、法定相続分による相続登記が可能な場合があります。
しかし、不動産が共有名義になり、後の売却や管理で問題が生じやすくなりますので、認知症の相続人がいることだけを理由に、急いで共有登記を選ぶべきではありません。
相続人申告登記で期限に対応する
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。
成年後見の手続中で遺産分割が期限までに終わらない場合は、相続人申告登記で申請義務を履行できることがあります。ただし、最終的な名義変更ではないため、遺産分割成立後に改めて登記が必要です。
相談前に用意したい資料
- 亡くなった方と相続人の戸籍
- 遺言書、遺産分割協議書の案
- 不動産の登記事項証明書と固定資産税資料
- 預貯金や有価証券などの財産資料
- 認知症の方の診断書や介護認定資料
- 成年後見等の登記事項証明書、審判書
すべて揃っていなくても相談できます。まず相続人、財産、判断能力、期限を整理しましょう。
よくある質問
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認知症の相続人を除いて協議できますか?
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できません。遺産分割には相続人全員の参加が必要です。判断能力が不足している場合は成年後見制度などを検討します。
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軽い認知症なら本人が署名できますか?
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病名だけでは決まりません。本人が遺産分割協議の内容と利益・不利益を理解して判断できるかを個別に確認します。
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成年後見人に家族を選べますか?
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候補者として挙げることはできますが、誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。司法書士や弁護士など専門職が選ばれる場合もあります。
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成年後見人は本人の相続分を放棄できますか?
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本人の利益を害する分け方には原則として同意できません。法定相続分を下回る内容には合理的な理由と慎重な確認が必要です。
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司法書士はどこまで対応できますか?
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成年後見の申立書類作成、戸籍収集、遺産分割協議書、相続登記などを業務範囲に応じて支援できます。相続人間の争いの代理交渉は必要に応じて提携の弁護士を紹介いたします。
まとめ|家族が代筆をせず早めに司法書士へ相談する
認知症の相続人がいても、その方を除外した遺産分割はできません。
本人の判断能力を確認し、不十分な場合は成年後見人等が本人の利益を守りながら協議へ参加します。後見人と本人の利益が衝突するときは、特別代理人が必要になる場合があります。
預金解約や相続登記を急ぐ方も、家族だけで署名・押印を進めず、横濱つきあかり法務事務所へご相談ください。
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🖋この記事の監修者
司法書士・行政書士 小林信之介
横濱つきあかり法務事務所
借金問題(債務整理)・相続手続きなどを中心に対応しています。



